贈与により取得した財産でも、以下のようなものには贈与税は課税されません。
1)法人からの贈与により取得した財産
2)扶養義務者から生活費・教育費として贈与を受けた財産
3)宗教、慈善、学術など公益事業用財産で一定のもの
4)一定の特定公益信託から交付を受ける金品
5)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
6)公職選挙の候補者が贈与により取得した財産で報告がなされたもの
7)特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8)社交上必要と認められる香典・祝物・見舞などのためも金品
9)相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与加算の対象となったもの)
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。