相続税申告
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佐藤 智春
相続は、多くの方にとって人生で一度あるかないかの出来事です。その相続を円滑に進め、残された家族の負担やトラブルを防ぐために欠かせないのが「遺言書」です。遺言書があることで、本人の意思を明確に残すことができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにつながります。
近年、この遺言制度は大きな転換期を迎えています。これまで遺言書といえば、紙に手書きしたり、公証役場で手続きを行ったりする方法が一般的でしたが、デジタル技術の進展により、スマートフォンやパソコンを活用した新しい遺言の形が広がり始めています。
2025年10月からは、公正証書遺言のオンライン作成が全国で開始されました。公証役場へ出向かなくても、Web会議を通じて公証人と面談し、電子署名によって遺言を作成・保管できるようになり、自宅や病院からでも手続きが可能となっています。これにより、身体的な負担や移動の手間が大きく軽減されました。
出典元|日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化」
さらに、2026年以降には、自筆証書遺言についてもデジタル化を認める制度改正が進められています。現行制度では、本文や日付、署名をすべて手書きする必要がありますが、今後はパソコンやスマートフォンで作成した遺言データに加え、録音・録画による意思表示にも法的効力を持たせる方向で検討が進んでいます。オンライン申請や電子署名、押印不要の対応なども想定され、作成負担の軽減と安全性の向上が期待されています。
出典元|朝日新聞「デジタル遺言書が可能に。手続きもオンラインで完結、民法改正へ」
一方で、すべてが完全に電子化されたわけではなく、正式な手続きを踏まないメールや動画のみの遺言は、無効となる場合もあり、便利さの裏にある注意点を理解することが重要です。本記事では、遺言書の基本からデジタル公正証書遺言の現状、自筆証書遺言のデジタル化の動き、従来型遺言との比較や注意点について整理し、遺言書作成を検討されている方に向けてわかりやすく解説していきます。
遺言書のデジタル化が進む中でも、「そもそも遺言書とは何か」「どの方式が安心なのか」を正しく理解しておくことが重要です。ここでは、遺言制度の基本と、すでに運用が始まっているデジタル公正証書遺言について、わかりやすく整理していきます。

遺言書とは
遺言書とは、自分の死亡後に財産をどのように承継させるかを指定する法的文書です。民法で定められた方式を満たすことで、相続において強い法的効力を持ちます。遺言書があることで、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要となる場合もあり、相続トラブルの防止につながります。また、特定の人に財産を残したいという本人の意思を確実に反映できるため、円満な相続を実現するための重要な手段といえるでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。あらかじめ遺言内容について案文を作成し、公証人と事前に内容を確認・調整したうえで、当日は遺言者が証人2名以上の立会いのもと、その内容を確認して公正証書として完成させます。法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式不備によって無効となるリスクはほとんどありません。原本は公証役場で厳重に保管され、家庭裁判所での検認も不要であることから、安全性と確実性の高い遺言方法として広く利用されています。このような高い安全性と確実性から、みらいえ相続グループでも公正証書遺言を基本とした遺言書作成をおすすめしています。
デジタル公正証書遺言の開始
遺言制度のデジタル化の中でも、すでに実用化されたのが「デジタル公正証書遺言」です。これまで公証役場へ出向いて作成していた公正証書遺言が、オンラインでも手続きできるようになりました。2025年10月1日より、デジタル公正証書遺言の運用が全国の公証役場で開始されています。
主な特徴
・公証役場へ出向かなくてもオンラインで作成可能
・Web会議を通じて公証人や証人と面談できる
・電子署名を用いて遺言書を作成する仕組み
・遺言書はPDFデータとして保管・受領できる
・希望すれば従来どおり紙での交付も可能
これにより、自宅や病院などから手続きを進められるようになり、移動の負担が大きく軽減されました。一方で、本人確認や真意確認は従来どおり厳格に行われ、状況によっては対面手続きが必要となる場合もあります。利便性が高まったとはいえ、公正証書遺言の確実性を重視する基本は変わらない点を理解しておくことが大切です。
出典元|日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて」
デジタル公正証書遺言の手続き
デジタル公正証書遺言はオンラインで作成できるようになりましたが、基本的な仕組みは従来の公正証書遺言と同じです。遺言者本人の意思確認や証人の立会いといった重要な要件は引き続き維持されています。デジタル化されたのは手続きの方法であり、制度の厳格さが緩和されたわけではありません。
主な流れ
・遺言者本人が遺言内容を公証人に口授する
・証人2名以上が立ち会う
・ウェブ会議システムを利用してやり取りを行う
・署名や押印の代わりに電子署名を利用する
・作成後の遺言書は電子データとして保存される
これまで必要だった公証役場への訪問が不要となり、インターネット環境があれば場所を問わず手続きを進められるようになりました。移動の負担がなくなったことで、体調や距離の問題から遺言作成をためらっていた方にとっても、利用しやすい制度となっています。
デジタル公正証書遺言の課題と注意点
デジタル公正証書遺言は利便性の高い制度ですが、新しい仕組みである以上、慎重に考えておきたい点もあります。
デジタル公正証書遺言の3つの注意点
・本人確認の不完全性 カメラに映らない場所からの第三者の干渉を完全に排除しきれないため、後々の「遺言無効」を巡るトラブルに繋がるリスクがあります。
・金融機関の受入手体制 電子データの取り扱いルールが金融機関ごとに未整備な部分があり、相続発生時の手続きがスムーズに進まない恐れがあります。
・制度の流動性と内容の質 開始直後のため運用の変更が予想されるうえ、デジタル化は「作成の簡略化」に過ぎず、節税や紛争回避といった「中身の設計」は別途専門知識が必要です。
そのため、制度が十分に定着するまでは、従来どおり対面で公正証書遺言を作成したほうが安心と考える専門家も少なくありません。また、公証人は遺言書を法的に有効な形式に整える役割を担いますが、相続税対策や遺留分への配慮、家族関係を踏まえた分配内容の検討までは行いません。こうした内容設計には、相続の専門知識が欠かせません。
デジタル公正証書遺言は、場所や時間の制約を大きく減らし、遺言作成を身近なものにしました。しかし、どれほど便利な制度であっても、内容に不備があれば相続トラブルにつながる可能性は残ります。遺言書で本当に大切なのは、「作成すること」ではなく、「確実に実行され、家族の安心につながる内容にすること」です。そのためには、財産状況や家族構成、相続税や遺留分までを総合的に考えた設計が欠かせません。
みらいえ相続グループでは、公正証書遺言の検討段階から作成手続きまでを一貫してサポートし、お一人おひとりの状況に合わせた最適な遺言書作成をご提案しています。さらに、相続発生後の名義変更や相続税申告などの煩雑な手続きについても、専門家が連携してトータルでサポートいたします。専門家とともに将来の相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族が安心して暮らせる相続対策を進めましょう。
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みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書の中でも、「費用をかけずに自分で作成できる」という理由から、自筆証書遺言を選択する方もいます。一方で、形式要件が厳しく、無効となるリスクを抱えていることも事実です。こうした課題を解消するため、自筆証書遺言についてもデジタル化に向けた制度改正が進められています。ここでは、現行制度の仕組みとデジタル化の動きについて整理していきます。

自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自ら作成する遺言書です。本文・日付・署名をすべて手書きし、押印する必要があります。財産目録についてのみ、パソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することが認められています。なお、第三者による代筆や、録音・動画による遺言は法律上認められておらず、必ず本人が書面で作成しなければなりません。費用をかけずに自宅で作成できる点が大きなメリットですが、形式に不備があると無効となるリスクが高い点が特徴です。通常、自宅などで保管している自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要となります。
ただし、2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預けた場合に限り、遺言書は国が安全に保管し、原則として家庭裁判所での検認も不要となります。自宅保管と比べて、紛失や改ざんのリスクが低く、手続き面でも負担が軽減される点が大きな特徴です。
自筆証書遺言のデジタル化の動き
自筆証書遺言についても、時代の変化に合わせて制度の見直しが進められています。手書きによる負担や形式不備のリスクを軽減し、より多くの方が遺言を残しやすくすることを目的として、デジタル化を取り入れた新たな仕組みの導入が検討されています。
ただし、これは現時点で利用できる制度ではなく、あくまで法制審議会における答申(案)に基づく検討段階の内容です。政府は2026年度中の法改正を目指しており、その後の施行が想定されていますが、具体的な開始時期や運用方法は今後の制度整備を待つ必要があります。
改正案の主なポイント
・パソコンやスマホで作成した遺言データが利用可能になる
・法務局へオンラインや郵送で提出・保管できる(自宅保管のデジタル遺言は認められない見込み)
・ウェブ会議等を活用した厳格な本人確認や、遺言内容の読み上げ(口述)をセットで行う
・自筆証書遺言における「押印」を一律で不要とする見直し
・(特例として)死亡危急時において、録音・録画による遺言を認める緩和
出典:法制審議会「遺言制度の見直しに関する要綱案」(2026年1月20日)
※本制度は2026年度中の関連法案提出が予定されており、現時点で即時利用できるものではありません。
さらに、災害時などの緊急事態に備え、録音・録画による意思表示を認める方向や、自筆証書遺言における押印を不要とする見直しも進められています。
自筆証書遺言のデジタル化の注意点
自筆証書遺言のデジタル化はまだ検討段階であり、現時点では正式な制度に基づかないメールや動画のみの遺言には法的効力がありません。誤った方法で作成すると無効となるリスクがあります。また、デジタル化されたとしても、遺言内容の検討や相続税対策、遺留分への配慮まで制度が自動的に行ってくれるわけではありません。内容次第では、かえってトラブルを招く可能性もあります。
自筆証書遺言のデジタル化は、遺言作成をより身近なものにする大きな変化といえるでしょう。しかし、制度の移行期だからこそ、「今どの方法が有効なのか」「どの方式が自分に合っているのか」を正しく判断することが重要です。遺言書は作成方法によって安全性や確実性に大きな差があり、内容の設計次第では思わぬ相続トラブルを招くこともあります。そのため、制度の動向を正しく理解し、専門家の視点を踏まえたうえで最適な方式を選ぶことが大切です。
こうした点から、みらいえ相続グループでは、公文書として強力な効力を持つ公正証書遺言をおすすめしています。公証人の関与により法的に守られた遺言書を作成することで、将来のトラブルを防ぎ、安心して大切な財産を次世代へ引き継ぐことが可能となります。
関連記事|自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいの?
関連サービス|みらいえ相続の遺言パッケージ(PDF)
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そもそも遺言書には複数の種類があり、それぞれ作成方法や手続きの手軽さ、安全性に違いがあります。近年はデジタル化の流れにより新しい仕組みも注目されていますが、どの方式を選ぶかによって相続の円滑さやトラブルの有無が大きく左右されます。自分に合った遺言書を選ぶためには、各種類の特徴やリスクを正しく理解し、比較したうえで検討することが重要です。

遺言書の特徴と安全性
将来の相続トラブルを防ぎ、ご自身の想いを確実に残すために有効なのが「遺言書」です。遺言書にはいくつかの種類があり、作成方法や手軽さ、安全性などに違いがあります。ここでは、一般的に利用されている「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つについて、それぞれの特徴と安全性をあわせてご紹介します。
出典元|日本公証人連合会「公正証書遺言と自筆証書遺言の違い」
自筆証書遺言の場合
特徴
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分の手で書き、日付と氏名を記載して押印することで作成する遺言書です。特別な手続きや費用がかからず、思い立ったときに一人で作成できる手軽さが最大の魅力です。また、内容や存在を誰にも知られずに保管できるため、秘匿性が高い点も特徴といえます。撤回や変更も比較的容易ですが、内容が多い場合は書き直しの負担が大きくなります。
安全性
法律で定められた形式を守らなければ無効となる可能性が高く、記載漏れや表現の誤りによって相続開始後に無効と判断されるケースもあります。保管は原則として本人管理となるため、紛失や改ざん、隠匿のリスクがある点にも注意が必要です。ただし、法務局の保管制度を利用すれば、安全性は大きく向上します。
公正証書遺言の場合
特徴
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え、公証人が正式な書面として作成する遺言書です。証人2名以上の立会いが必要となりますが、法律の専門家が関与するため、法的に整えられた確実性の高い遺言書となります。原本が公証役場で保管される点も大きな特徴です。
安全性
形式不備による無効リスクは極めて低く、紛失や改ざんの心配もほとんどないことから、最も安全性の高い遺言書といえます。ただし、作成時に判断能力がなかったと認定された場合には無効となる可能性があるため、作成時期には注意が必要です。作成には費用と一定の手続きがかかり、内容を変更する場合は再度作成し直す必要があります。
秘密証書遺言の場合
特徴
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人と証人の前でその存在のみを証明してもらう方法です。内容を誰にも見せずに済むため、秘密を守りながら公的な証明を受けられる点が特徴です。
安全性
公証人が内容を確認しないため、形式や記載内容に不備があると無効となるリスクがあります。また、保管は本人管理となるため、紛失や改ざんの危険性も伴います。秘匿性は高いものの、安全性の面では慎重な管理が求められる遺言方法といえます。
デジタル遺言の注意点
近年、遺言書のデジタル化が進み、オンラインで作成・管理できる仕組みも注目されています。便利になる一方で、デジタル遺言には特有のリスクや注意点があるため、正しく理解しておくことが大切です。
主な注意点
データ消失・改ざんのリスク
パソコンやスマートフォンの故障や紛失、不正アクセスにより、遺言データが消失したり改ざんされたりする可能性があります。
本人の意思確認が難しい
オンラインで作成された遺言については、本人の真意に基づくものかを後から証明することが難しくなる場合があります。
IT操作のハードルが高い
電子署名やオンライン手続きには一定の操作スキルが必要となり、高齢者にとって負担となることがあります。
手続きが複雑になる可能性
公的な保管制度を利用しない場合、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要となるなど、手間が増えることがあります。
法的効力が認められないケースが多い
現行法では、私的に作成したデジタル遺言には原則として法的効力がありません。メールや動画のみの遺言は無効となるリスクが高いため注意が必要です。
遺言書は「作ること」そのものよりも、「確実に実行されること」が何より重要です。デジタル化が進む時代だからこそ、利便性だけにとらわれず、無効リスクや保管の安全性、実務上の運用までを踏まえて判断することが求められます。専門家の視点で内容と方式を確認し、自分に合った遺言書を選ぶことが、将来のトラブルを防ぎ、大切な家族を守ることにつながります。
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