相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続税の申告書を提出し、納税も終わって「これで一安心」と思っている方も多いでしょう。しかし、申告から1年から2年ほど経った後に、税務署や国税庁から税務調査の連絡が来ることがあります。調査が行われるのは、申告内容に「申告漏れ」や「評価の誤り」などの疑いがあるケースです。中には、税務署の調査官が実際に自宅を訪れて、相続人に直接質問したり、資料の提示を求めたりする「実地調査」が行われることもあります。
税務調査の対象となるのは、すべての申告者ではありません。国税庁のデータによると、相続税の申告をした人のうち約1割程度が調査対象となっており、そのうち約8割が追徴課税を受けているという結果も出ています。「なぜ自分が調査されるのか?」「どうすれば調査を回避できるのか?」「調査が来たらどう対応すべきか?」この記事では、そうした不安や疑問を解消しながら、税務調査が入る確率・調査内容・回避方法・対策方法をわかりやすく解説していきます。
税務調査は、申告内容の正確性を確認するために行われる国税庁・税務署の業務です。相続税においては、申告漏れや財産評価の誤りなどが疑われる場合に実施されます。調査は申告から1~2年後に連絡が来るケースが多く、「実地調査」として自宅に調査官が訪問することもあります。以下では、国税庁の統計をもとに、税務調査の発生確率や内容、追徴課税の傾向について詳しく見ていきます。
税務調査の対象となる方の数と割合
国税庁の令和5事務年度のデータによると、相続税の実地調査は申告者全体の約5〜6%に対して実施されており、20人から15人に1人程度の確率です。なお、この数字は「実地調査」に限ったものであり、文書や電話による照会など、簡易な接触を含めると、実際に税務署とやり取りする相続人の割合はさらに高くなると考えられます。実地調査を受けた方の約84%で申告漏れが見つかり、追徴課税を受けています。
税務署が把握している情報
税務署は、市区町村から死亡届が提出されると、被相続人に関する固定資産(土地・建物)の登記情報や住民税の課税所得、さらに銀行や証券会社からの支払調書など、あらかじめ国税総合管理システム(KSK)に蓄積されていた情報をもとに、相続財産の全体像を把握します。
税務調査の流れと種類
税務調査は大きく分けて2種類あります。
任意調査(一般的な税務調査)
事前に税務署から連絡が入り、日時を調整して行われます。場所は主に被相続人の自宅で、税理士の立ち会いも可能です。相続人への質問や書類の確認が中心であり、強引な立ち入りは基本的にありません。ただし「任意」とはいえ、調査を拒否することは難しく、あまりに拒否すると強制調査に移行する場合もあります。
強制調査(通称マルサ)
脱税などの悪質な場合に、国税局査察部が事前連絡なしに抜き打ちで立ち入り、差し押さえなども行う調査です。ただし、相続税の申告に関してこの強制調査が入る確率は非常に低いといえます。
申告漏れが見つかった場合のペナルティ
税務調査で申告漏れが発覚した場合、不足していた税金に加えて追徴課税が課されます。悪質な場合は最大40%(過少申告は35%、無申告は40%)の重加算税が課されることもあります。たとえ少額の申告漏れであっても見逃されることはほとんどなく、税務署はほぼすべての申告漏れを把握していると考えたほうがよいでしょう。
税務調査はどなたにとっても不安なことですが、正確に申告をし、必要な書類をしっかり保存しておくことでリスクを抑えることが可能です。ご不安なことがあれば、早めに相続税の専門家などへ相談し、万全の準備をしておくことをおすすめします。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
相続税の税務調査は、すべての申告者に実施されるわけではありません。国税庁では、調査対象の選定において申告内容や財産の構成、過去の調査事例などから、税務調査が「入りやすい」ケースを優先して選んでいます。ここでは、調査対象となりやすい典型的なパターンをご紹介します。
税務調査されやすい10のパターン
1. 申告書に不備や誤りがある場合
計算ミス、記載漏れ、添付資料の不足があると、調査される可能性が高まります。特に税理士を使わずに申告しているケースは注意が必要です。
2. 相続財産が5,000万円以上
相続財産が高額の方はもちろん調査対象となる確率があがりますが、基礎控除を超えたくらいの5,000万円ほどの財産額の方も調査の対象とされることがあります。
3. 名義預金が多い場合
配偶者や子の名義であっても、実際には被相続人が管理していた預金は「名義預金」として課税対象になる可能性があり、重点的にチェックされます。
4. 死亡直前の高額な出金や預金解約がある場合
亡くなる直前の現金移動は、隠し財産の有無や資金の使途が調査内容に含まれやすくなります。
5. 申告に含まれていない財産がある(隠し財産)
被相続人の生前の資産状況と照合し、明らかに不自然な場合は調査されやすくなります。
6. 海外資産を保有している
国外口座や不動産などは申告漏れが発生しやすく、国税庁が重点的に調査対象とする分野です。
7. 生前の所得と比べて財産が極端に少ない
不自然な資産減少は、資産移転や隠し財産を疑われる要因になります。
8. 多額の借入金があるのに、それに見合う資産がない
借入の使途や返済の原資が不明な場合、調査対象になることがあります。
9. 無申告、または期限後申告になっている
本来は申告が必要な相続なのに提出がなかった場合は、極めて高い確率で調査対象になります。
10. タンス預金や自宅保管の現金がある
申告に含まれていない現金が見つかると、重加算税などの追徴課税対象になります。
相続税の申告に少しでも不安がある場合は、調査を見据えた準備が必要です。みらいえ相続グループでは、調査対象となるリスクを減らすためのアドバイスや対策、書面添付制度の活用などを通じて、安心のサポートを行っています。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
相続税の税務調査は、申告が適正であり、かつ証拠資料がそろっているほど回避できる可能性が高まります。以下では、調査されにくくするために有効な対策を10個に整理してご紹介します。
税務調査を回避する10の対策
1. 正確な申告を徹底する
申告内容にミスや漏れがないよう、複数回チェックを行い、財産もれや誤計算を防ぎます。
2. 相続税に強い税理士へ依頼する
相続に精通した税理士の関与は、税務署からの信頼性向上につながり、調査の確率が下がります。
3. 家族間で被相続人の財産を共有する
名義預金や自宅保管の資産も含め、相続人全員で把握しておくことで申告漏れのリスクを軽減できます。
4. 生前贈与の証拠を明確に残す
贈与契約書の作成や振込履歴の保存が必要です。現金の手渡しは証拠が残らないため注意が必要です。
5. 相続に関するやりとりはすべて文書で残す
遺言書、贈与記録、遺産分割協議書など、文書化して保存することで、調査時に正当性を証明しやすくなります。
6. 財産リストを作成して共有する
現金・不動産・株式などのリストを明確にし、全員で共有しておくことが重要です。
7. 名義財産の出所や管理状況を明確にしておく
被相続人と他者の財産が混在している場合、資金の出所を明確にして誤解を防ぎます。
8. 期限内に速やかに申告する
相続税の申告は、準備に数か月かかるのが一般的です。申告期限ギリギリでは不備が出やすく、調査対象になりやすいため、早めに手続きに着手することが重要です。
9. 書類をきちんと整理・保管しておく
領収書や資料はファイルなどで整理し、必要に応じてすぐに提示できる状態にしておきましょう。
10. 書面添付制度を活用する
税理士による意見書を添付することで、申告内容の信頼性が向上し、調査が軽減・回避されるケースもあります。
税務調査は、申告内容の正確さや証拠資料の充実度によって大きくリスクが変わります。特に専門家の力を借りて正しい申告を行い、証拠を残すことが最も効果的な回避策です。被相続人の生前から家族間で財産を把握し共有することも調査リスク軽減に役立ちます。これらのポイントを意識し、準備を進めていきましょう。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
相続税の税務調査は、決して他人事ではありません。相続財産が高額だったり、評価が難しい資産を含んでいたりする場合、調査される確率は確実に上がります。実際、税務調査が入ったケースの多くで、申告漏れが指摘され、追徴課税が課されています。
調査の回避や対策は、申告の段階から始まっており、「知らずに間違った申告をしていないか」「調査が来たらどうすればよいのか」そんな不安がある方は、早めに相続税に強い税理士へ相談されることをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、相続税の申告から税務調査への備え、税務署とのやりとりまで、一貫してサポートしています。おかげさまで、過去15年間で税務調査が行われたケースは0.002%と極めて低く、正確かつ適正な申告を心がけています。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
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