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相続税の未成年者控除とは? 適用要件や計算方法をやさしく解説。

相続税

佐藤 智春

受け継ぐ、その先へ

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ際に発生する税金ですが、相続人が未成年である場合には特別な制度があります。未成年者は経済的に自立しておらず、生活費や教育費を自ら賄うことができないため、その負担を軽減する目的で「未成年者控除」という制度が設けられています。

この未成年者控除は、相続税の税額控除のひとつであり、相続や遺贈によって財産を取得した未成年者が、満18歳(令和4年4月1日以前の相続では満20歳)に達するまでの年数に応じて、相続税額から一定額を控除できる制度です。この記事では、未成年者控除の制度概要、適用要件、計算方法、実際の注意点までを、税理士の専門的視点からわかりやすく解説します。

 


 

未成年者控除とは?

相続は人生の転機であり、特に未成年の相続人にとっては、財産を受け継ぐだけでなく、将来への責任や不安を伴うものです。こうした若い相続人の負担を少しでも軽減するため、相続税には「未成年者控除」という制度が設けられています。

未成年者控除
相続や遺贈によって財産を取得した未成年者の相続税額から、一定金額を控除する制度です。この制度は、未成年者が成人するまでの生活費や教育費などの負担を考慮して、相続税の負担を軽減するために設けられています。控除額は、未成年者が相続開始時点で満18歳に達するまでの年数1年あたり10万円と定められており、相続税額から直接差し引かれます。

たとえば、相続開始時に15歳であれば、(18歳 – 15歳) × 10万円 = 30万円が未成年者控除として適用されます。この金額は、相続税額から直接差し引かれるため、実質的な納税負担が減少します。ただし、令和4年4月1日以前に発生した相続または遺贈の場合には、満20歳になるまでの年数が基準とされます。

 


 

未成年者控除は、生活支援の観点から非常に重要な制度であり、未成年者が相続人である場合には、必ず確認・適用すべき控除項目です。今後の手続きを円滑に進めるためにも、この控除制度の基本を正しく理解しておくことが大切です。

国税庁|未成年者の税額控除

 


 

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未成年者控除の適用要件

未成年者控除は、若年の相続人の生活を支えるために設けられた制度ですが、誰でも自動的に受けられるわけではありません。制度を正しく利用するためには、一定の条件を満たしているかをしっかり確認することが必要です。

未成年者控除を受けるためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。以下の4つの条件が前提となります。

1. 相続または遺贈によって財産を取得したこと
未成年者控除は、あくまで財産を取得した相続人や受遺者に対して適用される制度です。相続を放棄した場合や、遺贈等で財産を取得しなかった場合には、未成年者であっても控除は受けられません。

2. 相続開始時点で18歳未満であること
(令和4年3月31日以前の相続では20歳未満)
控除の適用には年齢制限があります。相続が発生した時点で18歳未満であることが条件です。以前は20歳未満が条件とされていましたが、民法改正に伴い2022年(令和4年)4月1日以降の相続からは、18歳未満に変更されています。

3. 法定相続人であること
未成年者控除は、民法上の法定相続人に限定されています。たとえ遺言によって財産を受け取った未成年者であっても、法定相続人でない場合はこの控除を受けることはできません。

4. 相続開始時に日本国内に住所があること
相続開始時点で未成年者が日本国内に住所を有している必要があります。ただし、一定の条件を満たす場合には、海外に居住していても対象となるケースもあります(例:日本に生活基盤があり、留学中など)。

 


 

これらの要件を正しく確認したうえで、未成年者控除の適用判断を行うことが大切です。条件を見落とすと控除が受けられず、本来より多くの相続税を支払うことにもなりかねません。制度の適用について不安がある場合は、相続専門の税理士などプロに相談しながら進めると安心です。

関連記事|限度額や相続税を抑えられる控除を解説

 


 

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未成年者控除の計算方法と注意点

未成年者控除を受けるには、ただ制度の存在を知っているだけでは不十分です。正しい計算方法や適用のルールを理解し、正確に申告することが求められます。ここでは、未成年者控除の基本的な計算ステップや、適用時の注意点について詳しく解説します。

計算の流れ
未成年者控除は、相続税の計算の中で以下のステップで適用されます。

ステップ1:相続財産の総額を算出
被相続人が遺したすべての財産を評価して合計します。借金や葬式費用などはこの後差し引きます。

ステップ2:課税される遺産総額を算出
相続財産総額 − 基礎控除 = 課税される遺産総額

ステップ3:相続税の総額の計算
課税される遺産総額を法定相続分に按分し、それぞれの金額に税率をかけて税金を計算します。計算したそれぞれの税金を合算した税額が、相続税の総額となります。

ステップ4:各相続人の納付すべき相続税額の計算(未成年者控除を適用)
実際の相続分に応じて各相続人の税額を割り振ります。この段階で、未成年者控除や障害者控除、贈与税額控除などの個別控除が適用され、最終的な納税額が決定されます。

 


 

計算方法
未成年者控除の具体的な計算式は以下の通りです。

未成年者控除額 = (18歳 − 相続開始時の満年齢) × 10万円
※年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。

例: 15歳11ヶ月の未成年者は「満15歳」として計算します。
(18歳 − 15歳)× 10万円 = 30万円が控除額となります。

さらに、控除額がその未成年者の相続税額を上回る場合には、扶養義務者の税額からも控除できます。扶養義務者とは、父母・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、配偶者、三親等以内の親族です。

例: 未成年者の相続税額が20万円、控除額が50万円の場合、差し引けなかった30万円を扶養義務者の相続税から控除できます。

なお、過去に未成年者控除を適用している場合は注意が必要です。以前の相続で使用した分を差し引いた残額しか適用できません。

例: 控除可能額が40万円で、すでに20万円を使っていた場合、次の相続で使えるのは残り20万円となります。

 


 

注意点
未成年者控除を利用する際には、以下の点に特に注意が必要です。

未成年者控除は相続人ごとに個別に適用可能
たとえば、兄弟姉妹がそれぞれ未成年であれば、それぞれが未成年者控除を受けることができます。また、未成年者控除と障害者控除など他の控除制度は併用が可能ですが、それぞれの控除額には上限があるため、個別に計算して適用する必要があります。

控除額は本人の相続税額を超えられない
控除額が多くても、本人の税額を超えた分は他の相続人に回せません(ただし扶養義務者には適用可能)。

控除の申告は自動ではない
戸籍などで未成年であることを証明し、相続税申告書に明記しなければ適用されません。

過去の控除適用履歴が影響する
複数回相続が発生した場合、前回の控除利用分を加味して計算する必要があります。

遺産分割には特別代理人の選任が必要な場合がある
未成年者の親が相続人となっている場合、利益相反を避けるため家庭裁判所が選任する特別代理人が必要です。未成年者が複数いる場合は、それぞれに代理人が必要になることもあります。

 


 

未成年者控除は、正しく計算すれば相続税の負担を大きく軽減できる可能性がありますが、その反面、要件や手続きに細かなルールがあり、誤りがあると控除が受けられなくなるおそれもあります。

特に、扶養義務者への控除移転や過去の控除との関係など、専門的な判断を要する場面も少なくありません。不明点がある場合は、相続専門税理士などの専門家に相談し、正確な申告を心がけましょう。

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大切な未来を守るために

未成年者控除は、未成年の相続人の生活や教育環境の安定を支援するために設けられた大切な制度です。相続税の負担を軽減する手段として、有効に活用すべき制度であり、その適用可否や控除額の計算を正しく理解することが求められます。特に、民法改正によって適用年齢の基準が変更されているため、過去と現在で制度の運用に違いがある点には注意が必要です。

また、控除の適用が本人の相続税額を超える場合には、扶養義務者に控除が移るという点も見落としやすいポイントです。未成年者控除を確実に適用し、相続税申告に誤りが生じないようにするためにも、相続が発生した際には早い段階で税理士等の専門家に相談することをおすすめします。家族の将来を見据えた円滑な相続を実現するために、こうした制度を正しく理解しておきましょう。

 


 

相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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