相続税申告
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佐藤 智春
相続税の負担を軽減するために、障害者控除という特別な配慮があります。人が亡くなると、その人の財産や権利義務は、残された家族などの相続人に引き継がれます。相続税は、障害の有無に関わらず、相続人全員に平等に課されますが、特に相続人が障害を持っている場合には、特別な配慮が求められます。
その一つが「障害者控除」です。障害者控除とは、障害のある相続人が相続税を納める際に、税額から一定額を差し引ける制度です。財産額ではなく相続税額から直接控除されるため、税負担を大きく軽減できる効果があります。本記事では、この障害者控除について、概要から適用条件、計算方法までをわかりやすく解説します。
相続税の障害者控除とは、相続や遺贈によって財産を取得した85歳未満の障害者に対して、相続税の税額から一定額を直接差し引ける制度です。この制度は「税額控除」に分類されるため、基礎控除や配偶者控除などのように課税対象額を減らす控除と比べて、税負担の軽減効果が大きいのが特徴です。
障害者控除は、親族の死亡によって扶養を失うことが多い障害者の生活を支援する目的で設けられた制度です。相続税の負担が生活に大きな影響を与えることのないよう、障害者の暮らしを守るための配慮といえます。
障害者控除の適用
障害者控除は、相続や遺贈によって財産を取得した85歳未満の障害者に適用されます。なお、相続時点で障害者として認定されていなくても、申告期限までに認定された場合や、申告時に認定申請中である場合も対象となります。また、障害の程度によって控除額が異なり、「一般障害者」と「特別障害者」で計算方法が異なります。この控除は、被相続人が障害者である場合ではなく、相続人が障害者である場合に適用される点にご注意ください。
障害者の生活を守る制度
障害のある方の多くは、家族などの親族に扶養されています。しかし、その扶養者が亡くなると、障害者自身が相続人となり、多額の相続税が課されることがあります。その結果、生活が困難になる可能性もあります。こうした事情に配慮し、障害者の生活を支えるために設けられているのが「障害者控除」です。この制度は、相続税の負担を少しでも軽くし、親族の死後も障害者が安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。
障害者控除を受けるには、相続税申告書の第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」に必要事項を記入し、障害者手帳の写しや診断書などの証明書類を添付する必要があります。また、控除しきれない金額が出た場合には、扶養義務者(※1)の相続税額から差し引くことも可能です。
(※1)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
障害者控除をはじめ、相続税を軽減するための制度にはさまざまな要件があります。適用の可否や手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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相続税の障害者控除を受けるには、いくつかの要件や判定基準を満たす必要があります。制度の内容を正しく理解しないまま申告を進めてしまうと、本来受けられるはずの控除を見逃してしまうこともあります。まずは、ご自身やご家族の状況がこの制度の対象となるのかを確認することから始めましょう。ここでは、障害者控除の適用条件や注意点について、丁寧に解説していきます。
適用条件や注意点
1.法定相続人であること
障害者控除の適用を受けられるのは、民法上の「法定相続人」である必要があります。配偶者や子、親、兄弟姉妹などがこれに該当します。たとえば、被相続人が遺言で友人に財産を遺した場合、その友人が障害者であっても、法定相続人ではないため障害者控除は受けられません。
2.相続または遺贈によって財産を取得していること
障害者控除は、相続税に関する制度であるため、相続または遺贈によって財産を取得していることが前提です。財産を取得していない、または取得を放棄した場合は、障害者控除の対象にはなりませんが、生命保険の受取人になっている場合など障害者控除の適用になる場合があります。
3.障害者であること
財産を取得した人が、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で、税法上の「障害者」である必要があります。ここでいう障害者は、一般障害者、特別障害者のいずれかに該当する人です。通常は障害者手帳の提示で証明しますが、手帳の申請中である場合には、医師の診断書によって証明が認められるケースもあります。
4.相続開始時に85歳未満であること
障害者控除は、相続が開始した時点で85歳未満の障害者に限って適用されます。この年齢制限を超えている場合には、控除の対象外となります。
5.日本国内に住所があること
相続または遺贈によって財産を取得した時点で、日本国内に住所があることが必要です。ただし、相続人が一時居住者である、被相続人が外国人または非居住者であるなどのような場合は適用されません。こうしたケースでは、たとえ国内に住所があっても障害者控除は適用されないため注意が必要です。
なお、相続開始時点で障害者手帳の交付が間に合っていない場合でも、診断書などの適切な書類を提出することで、障害者として認定されるケースもあります。制度の内容や要件に不安がある場合は、一人で悩まず、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正しい知識とサポートを得ることで、適切な手続きを進めることができ、将来への安心にもつながります。
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一口に「障害者」といっても、相続税の障害者控除では「一般障害者」と「特別障害者」の2つの区分があり、それぞれ控除額の計算方法が異なります。ここでは、ご自身がどちらに該当するかを確認しながら、それぞれの控除額の算出方法についてわかりやすく解説していきます。
障害者控除には「一般障害者」と「特別障害者」の2区分があり、それぞれの控除額が異なります。
一般障害者とは
身体障害者手帳の等級が3級~6級
精神障害者保健福祉手帳が2級または3級
知的障害者として軽度~中度と認定された者
市区町村長の認定を受けた高齢者等
特別障害者とは
身体障害者手帳の等級が1級または2級
精神障害者保健福祉手帳が1級
知的障害が重度と認定された者
常に寝たきりで複雑な介護が必要な状態にある者
厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者等
障害者控除の計算方法は障害の程度によって、それぞれの計算式が異なります。
一般障害者の場合
10万円 ×(85歳 - 相続開始時の年齢)
特別障害者の場合
20万円 ×(85歳 - 相続開始時の年齢)
例えば、相続人が60歳の特別障害者である場合
20万円 ×(85歳-60歳)= 500万円
がその人の相続税から控除されることになります。
障害者控除の計算によって得られた控除額が、その障害者本人の相続税額を上回る場合、余った分は一定の条件のもとで扶養義務者である他の相続人の相続税額から差し引くことも可能です(ただし上限があります)。控除額は、その障害者の年齢をもとに計算され、相続税申告書の第6表に計算内容を記載し、障害者手帳の写しや医師の診断書を添付して申告します。なお、過去に障害者控除を受けたことがある場合には、控除額に制限がかかる場合があるため注意が必要です。
相続税の計算や控除の適用には専門的な判断が求められることが多いため、不安な場合は相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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障害者控除は、相続税の負担を大きく軽減できる非常に有効な制度ですが、適用には細かな要件や判断基準があり、書類の準備や控除額の計算には専門的な知識が求められます。特に「障害の程度」や「85歳未満であるか」といった点は、状況によって判断が分かれることもあり、自己判断での対応にはリスクが伴います。
また、相続人が障害者である場合、障害者控除以外にも検討すべき点が多く、手続きが複雑になることがあります。そのため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割における法的手続きの負担
障害の程度によっては意思能力に制限がある場合があり、その場合、遺産分割協議において成年後見人や保佐人の選任が必要になることがあります。
これらの手続きは家庭裁判所を通じて行う必要があり、相続税の申告期限(10か月)に間に合わなくなるリスクもあります。したがって、早めの対応が求められます。
福祉制度・給付との関係にも配慮が必要
障害のある方が相続によって一定以上の財産を取得すると、障害年金や福祉サービスに影響を及ぼす場合があります。
たとえば、所得や資産が一定額を超えると、医療費助成が打ち切られたり、福祉施設の利用料が増加したりすることがあります。
税務面だけでなく、今後の生活設計にも配慮しながら、総合的な視点で対応することが重要です。
信託や遺言による特別な準備が必要なことも
障害のある相続人の生活を守るために、民事信託や特定贈与信託などの制度を活用するケースもあります。
「将来、誰が世話をするのか」「財産をどのように使うのか」といった生活支援や継続的な管理までを見据えた設計が必要になる場合は、通常の相続以上に複雑になります。
そのため、事前に十分な準備と専門家の助言が欠かせません。
残されたご家族に障がい者がいる場合、ご自身が亡くなった後の生活を心配するのはごく自然なことです。その不安を一人で抱え込まず、相続に詳しい税理士などの専門家と一緒に、障害者控除をはじめとした制度を適切に活用する方法を考えていきましょう。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
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