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【初めての人向け】株を相続するときの手順や知っておくべきことを解説

相続手続き

佐藤 智春

相続が発生すると、現金や土地などの資産と同じように、株などの証券も金融資産として相続の対象になります。

しかし、株は現金とは違い、その価値があいまいなものに思えることから、
「遺産をどのように分割すればよいか」
「どのように手続きしたらよいのか」

お困りの方も多いのではないでしょうか。

株は他の資産と同じように相続されるものの、そのときによって時価が異なったり、配当金がある都合上、相続税の面では一定のルールがあります。
また、相続が確定した後には名義変更などの手続きもあり、この手続もやることが多くあります。

この記事では、株を相続するときの手続きや税金、分割のしかたについて、はじめて相続の手続きをする方でもわかりやすいように解説していきます。

株の相続についてよく疑問に思われることをすべて網羅しておりますので、株の相続についてお困りの方はぜひご一読いただき、疑問を解決してください。

現時点で株を含んだ相続が発生しているならー相続全体の流れ

現時点で株を含んだ相続が発生しているならー相続全体の流れ
相続が発生したら、亡くなった人のことを被相続人、遺産を受け取る人のことを相続人といいます。

被相続人が株などの証券を持っていた場合、現金や土地など他の資産と同じタイミングで相続します。
そのため、まずは相続全体の流れを、株がどのように扱われるかにフォーカスしながら見ていきましょう。

相続の流れは、大きく分けると以下の6段階になります。

  1. 遺言の有無を確認する
  2. 相続人を確定する
  3. 相続財産を確定する
  4. 遺産分割協議をする
  5. 相続税を申告し納税する
  6. 財産ごと名義変更などの手続きをする

それぞれお話していきます。

相続が発生したらまずは遺言の有無を確認する

相続が発生したらまず最初にするべきことは遺言の有無の確認です。

この後の手順として遺産分割協議などの話し合いがありますが、相続においては基本的に故人の意思が優先されます。
そのため、故人の意思を表したものである遺言の有無を確認しないと、この先の手順に進むことはできません。

遺言は、民法第九百六十七条の条文にあるように、

  • 自筆証書
  • 公正証書
  • 秘密証書

のものが認められます。
“第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。”
引用:民法 | e-Gov法令検索

相続人を確定する

相続は、故人の資産(遺産)を遺族が受け取るものです。
そのため、「誰が・何を・どれくらい」遺産を受け取るかを決める必要があります。

「誰が」にあたるのが相続人となりますので、相続人を確定する必要があるというわけです。

相続人は話し合いで自由に決められるわけではなく、法律で決まっています。
基本的には配偶者とその子どもが相続人となるので、相続が発生したら故人の戸籍謄本を取得することで相続人を確認するものです。

ただ、相続が発生する際に、配偶者とその子どもがすべて健在であるケースはあまり多くありません。
それぞれのケースに応じ、法律によって定められた法定相続分(相続できる割合)が適用されます。

ここでは詳細まで解説しませんので、相続人と法定相続分について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
相続の権利はどこまで?5分でわかる相続人と法定相続分

相続財産を確定する

相続のポイントとなる「誰が・何を・どれくらい」の要素のうち、
「何を」にあたるのが相続財産です。

ここでは、故人が資産をどれくらい持っていたかを調べます。
このとき、株などの証券があった場合は、当然それも相続財産として見なされます。

また、故人が株を所有している場合、株の配当金が発生している可能性も高いのですが、この配当金も未受け取り分を含めて相続財産として見なされるので必ず確認しましょう。

相続財産の調べ方は、主に以下のような方法があります。

  • 故人の預金通帳や郵便物を調べる
  • 遺品の中から調べる
  • その他に集めた資料から調べる

遺品の中から証券会社や信託銀行からの封筒、株式の配当権などを見つけることで、取引している金融機関を知ることが出来ます。
そこから、所有株の銘柄や持分、配当金を知ることができ、相続財産が確定します。

遺産分割の際の株式評価額について

株を相続する際の株式の評価額は任意となります。
一般的には、相続が発生した時点での株式の評価額を参照することが多いです。

相続人のうち誰かひとりが株をすべて取得し、他ぼ相続人には代償金を支払うという方法も可能です。

遺産分割協議をする

相続人と相続財産が確定したら、相続人を集めて遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合うことで、協議した内容は遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書について詳しく知りたい方はこちら

遺産分割協議においては、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

しかし、話し合いがまとまらない場合は調停や審判の手続きが必要となるため、トラブルがないよう協議を進めることも重要です。

相続税を申告し納税する

「誰が・何を・どれくらい」遺産を相続するか決定したら、相続人がそれぞれ相続税の申告と納税をします。

相続税の申告期限は相続開始を知った日から10カ月以内なので注意してください。
また、相続税は相続する株の分だけでなく、配当金の分も申告する必要があります。

株を相続する際の相続税申告における株式評価額

相続税を申告する際に適用される株式評価額は、以下4つの額のうち、もっとも低い額が適用されます。

  1. 相続開始日の終値
  2. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

遺産分割協議の際の評価額は任意となりますが、相続税申告の際の評価額にはルールがあるので注意してください。

相続財産ごと名義変更などの手続きをする

相続税の申告および納税と並行して、財産ごとに名義変更などの手続きをします。
相続した株の受け取りかたについては、この後より詳しくするのでそちらを参照してください。

相続した株や配当金を受け取る方法とその手続きについて

相続した株や配当金を受け取る方法とその手続きについて
相続した株は、現物のまま所持しておいてもかまいませんし、すぐに換金するため売却してもかまいません。

いずれの場合も、相続した株を受け取る手続きが必要になりますので、ここではその受け取り方や配当金の受け取りかた、換金(売却)のしかたについて解説してきます。

相続した株の受け取り方

相続した株を受け取るには、保有株を取引している証券会社での手続きが必要です。
株を受け取るには、相続人の名義で新たな証券口座を開設し、その口座に故人の保有株を移管することによって受け取ることができます。

その際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続手続の依頼書(証券会社の書式)
  • 遺産分割協議書の原本
  • 被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

紙の株券を相続した場合の受け取り手続き

2009年1月より株券は電子化したため、現在は紙の株券は発行されておりません。
しかし、相続する株が紙の株券の状態で見つかることもあるでしょう。

その際は、上記の書類に加えて株券と特別口座の口座振替依頼書が必要になります。

特別口座とは、株式が電子化された際に、証券保管振替機構(ほふり)に移行されなかった株が管理されている口座です。

特別口座は、株を発行している会社が指定した金融機関に開設されているため、どの金融機関に特別口座が開設されているかわからない場合は取引証券会社に問い合わせる必要があります。

相続した配当金の受け取り方

株を所有していることにより受け取ることができる配当金ですが、未受け取りの配当金には時効があります。
その時効は民法で10年と定められており、時効が成立した配当金は受け取ることができなくなります。

また、株式を発行している会社によっては、定款で時効を10年より短く定めている場合もあります。
そのため、未受け取りの配当金がある場合はすみやかに受け取り手続きをしましょう。

未受け取りの配当金は、株主名簿管理人である金融機関が管理しています。
この金融機関は信託銀行となっていることが多く、この信託銀行に対しても相続手続きを行う必要があります。

手続きは、相続株の受け取りに必要な書類に加えて、配当金受領証もしくは配当金送金依頼書が必要です。
手続きの方法は、配当金を管理している信託銀行によって異なる場合があるので、信託銀行に問い合わせてください。

相続した株を換金するには

株の受け取り手続きが完了(相続人の証券口座に株が移管された)後は、相続人自身が株を売却することで換金することができます。

株の売却方法は証券会社によって異なります。

移管手続きが完了した時点ですぐに売却し換金することもできますが、相続人が売却時期を見定めるために所持しておくことも可能です。

株を売却した際に利益が生じた場合には所得税の申告が必要となります。
税理士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、株の相続についてご説明させていただきました。

株は、現金と比べて価値がわかりにくいものであると思われがちです。
そのため、相続の分割やその後の受け取りについても混乱される方が多いです。

株の相続に関して必要な知識はひととおりお話してきましたが、手続きや書類の取得などが忙しくてできない、よくわからないという方は、税理士など専門家を頼るのもひとつの手です。

相続が発生した際、無料で相談できる窓口もありますので、手続きが不安だったり、専門家を頼った際の費用が知りたいという方はぜひお問い合わせくださいませ。

それではここまで読んでいただき、ありがとうございました。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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