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投資信託の相続はどうやるの?評価額の計算方法や手続きの流れ。

相続手続き

佐藤 智春

投資信託の相続をスムーズに進めるために。

投資信託は資産形成で広く利用されていますが、相続時には特有の手続きや税務上の注意点があります。相続人が名義変更を行い、相続発生時点の評価額を正しく算出することが必要です。

また、複数の相続人がいる場合や解約・現金化のタイミングによってはトラブルや税負担が生じることもあります。この記事では、投資信託の相続手続きの流れや評価額の計算方法、注意点をわかりやすく解説します。

 


 

投資信託の相続とは?手続きの基本

投資信託は「有価証券」として相続財産に含まれます。相続が発生したら、まず被相続人が取引していた金融機関へ連絡し、相続手続きを開始します。名義変更(名義書換)は必須で、故人名義の投資信託を相続人の名義に移すことで正式に権利を引き継げます。

相続手続きの主な流れ

1. 金融機関への連絡
相続発生の連絡をし、手続きの案内や必要書類を受け取ります。証券会社によっては相続専用ダイヤルがあり、スムーズに進められます。

2. 財産調査と遺産分割協議
投資信託を含めた故人の財産を調査し、金融機関から相続発日時点の残高証明書を取得します。あわせて遺言書の有無を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決定します。金融機関への請求には、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要です。

3. 必要書類の準備と提出
遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などを揃え、金融機関に提出します。提出書類は金融機関ごとに異なるため事前確認が重要です。

4. 相続人名義の口座開設と名義変更手続き
故人の口座から相続人の口座へ投資信託を移管します。投資信託は故人名義のままでは解約できません。

5. 手続き完了後の対応
名義変更完了後、投資信託をそのまま保有するか、解約して現金化するか相続人が判断します。

 


 

複数人の相続人がいる場合の注意点
投資信託は共有名義にできないことが多いため、相続人間で分割協議を行い引き継ぐ割合を決める必要があります。分割協議がまとまらない場合は法定相続分に従い名義変更を行うこともあります。

 


 

証券会社ごとの手続きの違い
相続手続きの進め方や必要書類、名義変更のルールは証券会社によって異なります。事前に確認し、スムーズに進めることが大切です。

 


 

名義変更や相続人間の調整、書類準備には専門的な知識と手間がかかるため、不明点や負担が大きい場合は専門家への相談をおすすめします。みらいえ相続グループは投資信託の相続手続きに豊富な実績があり、サポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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投資信託の相続税評価額と申告のポイント

投資信託は相続税の課税対象となり、相続発生日(被相続人の死亡日時点)の時価で評価します。評価額は、基本的に「基準価額(1口あたりの価格)×保有口数」から算出しますが、種類ごとに計算方法や控除すべき手数料・税金が異なります。

相続税評価額の基本計算式
評価額 = (基準価額 × 保有口数) - 源泉徴収税額 - 信託財産留保額(解約手数料)

基準価額
相続開始日の投資信託の1口あたりの価格。証券会社のサイトや市場情報で確認可能です。

保有口数
相続開始日に保有していた口数。

源泉徴収税額
相続発生時点の利益に対して課税される所得税相当額。

信託財産留保額
解約時にかかる手数料。

 


 

投資信託の種類別評価方法

一般的な投資信託
基準価額は1万口あたりで表示されることが多いため、1万で割って1口あたりの価格を算出し、上記計算式で評価します。

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
主に公社債で運用され、利回りはほぼゼロ。未収分配金や解約手数料がほとんどないため、単純に「基準価額×口数」で評価します。

外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)
外貨建てのため、相続発生時の為替レートで円換算します。未収分配金が発生することもあるため、取引金融機関に確認が必要です。

上場投資信託(ETF・REIT)
証券取引所に上場されており、株式に近い性質を持ちます。評価額は相続発生日付近の終値のうち、もっとも低い値を使うことができます。具体的には、相続日の終値、相続月の平均終値、前月・前々月の平均終値から選択可能です。

 


 

解約・現金化のタイミングと税金の注意点
相続人は名義変更後、投資信託を解約し現金化できますが、解約時の価格は評価額と異なる場合があります。解約によって生じた利益や損失は譲渡所得として確定申告が必要になることがあり、解約のタイミングは慎重に判断しましょう。

 


 

投資信託の放置リスク
相続手続きを放置すると、名義変更がされず売却や分配金の受け取りができません。また、税務上のトラブルや相続人間の紛争に発展する恐れがあるため、速やかな対応が必要です。

 


 

投資信託の相続税評価や申告は専門知識を要します。誤った評価や申告は追徴課税のリスクがあります。証券会社に評価額の計算を依頼できる場合もありますが、全体の相続手続きを考えると、税務の専門家への相談が安心です。みらいえ相続グループは投資信託の評価や相続税申告の実績が豊富ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

関連情報|相続手続き完全ガイド

 


 

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投資信託の相続で注意すべきこと

投資信託の相続は、預貯金と比べて手続きや評価方法が複雑です。種類ごとに税務評価が異なり、名義変更や解約時の対応も金融機関によって変わります。価格変動や税務上のリスクもあるため、早めの対応と専門家への相談が重要です。

主な注意点

1. 相続放棄を検討する場合
相続放棄をするかどうかは、投資信託を含む全財産を把握したうえで、相続開始から3ヶ月以内に判断する必要があります。

2. 複数の金融機関で保有している場合
それぞれの金融機関で個別に手続きが必要です。手続き漏れや重複に注意しましょう。

3. 名義変更は速やかに
手続きを放置すると配当金の受け取りや解約ができず、税務・相続トラブルの原因になります。

4. 分配金や未収益の扱い
相続開始後に発生した分配金は、相続人が受け取ることができ、相続財産として申告が必要です。

5. 種類ごとに評価方法が異なる
MRFや外貨建MMF、ETFなど種類によって相続税評価の方法が異なります。事前に確認が必要です。

 


 

よくあるトラブルと対策

価格変動によるトラブル
評価時と手続き時で価値が変動することがあり、不公平感から相続人間のトラブルに発展することも。あらかじめ売却して現金分割するか、協議書に分配時点を明記する方法があります。

代償分割による贈与税のリスク
一部の相続人が現金などで代償金を支払う場合、内容によっては贈与とみなされる可能性があるため、協議書への記載が必要です。

解約時の税負担
相続後に解約して利益が出た場合、譲渡所得として20.315%の税が課され、確定申告が必要になります。

相続税申告の期限
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告漏れを防ぐためにも、早めに手続きを始めましょう。

 


 

投資信託の相続は、金融機関ごとにルールが異なり、評価や税務も複雑です。みらいえ相続グループでは、手続き代行から申告サポートまで一括対応が可能です。安心して相続を進めたい方は、ぜひご相談ください。

みらいえ相続グループの強み

 


 

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投資信託の相続は専門家の活用を。

投資信託の相続は、名義変更や評価額の算出、税務申告など専門的な手続きが必要です。価格の変動や手続きの煩雑さから、放置やミスがトラブルの原因になることも少なくありません。とくに相続税の申告では、投資信託の種類ごとに評価方法が異なり、正確な計算が求められます。金融機関によって手続きも異なるため、慣れていない方には大きな負担となります。

みらいえ相続グループでは、投資信託を含む相続全般を専門家がサポート。書類準備から税務申告までワンストップで対応します。相続でお困りの際は、お早めにご相談ください。

 


 

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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