相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は相続税額にその相続税額の20%の金額を加算した金額となります。
ただし、一親等の血族には孫養子は含まれません。(代襲相続人となっている場合は除かれます。
・兄弟姉妹
・孫(代襲相続人除く)
・長男の妻
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