相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
近年、高齢化の進行に伴い、「家じまい」という言葉が注目されています。家じまいとは、長年住み慣れた自宅や実家を手放す際に行う手続きや作業のことを指します。特に、相続した家に住む予定がない場合、適切な対策を取らないと管理が行き届かず、放置された空き家が増える原因にもなります。
さらに、2025年には国民の5人に1人が75歳以上となる「2025年問題」が本格化し、不動産の相続や処分に悩む人がますます増えると予測されています。適切な手続きを踏まないと、固定資産税が最大6倍に増える可能性があるため、早めの対応が重要です。
本記事では、家じまいの基本から、相続不動産で失敗しないための具体的な方法までを詳しく解説します。
不動産には「資産」としての価値を持つものもあれば、所有することで負担となる「負動産」も存在します。
不動産とは、土地や建物などの定着物を指し、適切に活用すれば資産価値を高めることができます。しかし、資産価値が低く、維持費や税負担が重くのしかかるものは「負動産」となり、所有することで損失を生むことになります。
負動産とは?
負動産とは、資産価値がなく、所有するだけでコストがかかる不動産のことを指します。
具体的には、以下のような不動産が該当します。
1.田舎の空き家
需要が低く、売却が困難なケースが多い
2.利用価値の低い山林や田畑
農業従事者でなければ活用が難しい
3.接道義務を満たしていない土地
建物を建てられず、売却も難しい
4.買い手や借り手がつかない物件
維持費がかかるだけで収益を生まない
負動産の最大の問題は、手放すことが困難な点にあります。売却や賃貸ができなければ、固定資産税の負担や維持管理のコストが増すばかりです。
日本では現在、全国に約900万戸の空き家が存在し、その数は今後さらに増加すると予測されています。特に、相続がきっかけで取得するケースが多く、2025年問題に関連して、親世代が介護施設へ入居することで空き家が発生する可能性が高まっています。
不動産を相続することは、一見すると資産を得ることに思えますが、管理が行き届かず放置されると「負動産」となり、維持コストの負担が増す一方です。特に、所有する空き家が「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されず、税額が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
将来的な負担を減らすためにも、今のうちから空き家の管理や処分について考え、適切な選択をすることが求められます。空き家問題に直面しないためにも、家族と話し合いながら、計画的に対処することが大切です。
みらいえ相続不動産(株)では、相続不動産の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続不動産(株)へお気軽にご相談ください。
近年、日本全国で空き家の増加が社会問題となっています。特に「2025年問題」により、「団塊の世代」が75歳以上となることで、自宅や実家の“家じまい”を余儀なくされるケースが増加。その結果、相続を理由とした不動産売却の依頼件数が急増しています。
不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」の調査によると、2022年を基準にした相続を理由とした売却査定依頼の件数は、全国で2.23倍に増加しました。中でも東北地方では2.74倍と、全国で最も高い伸びを示しており、続く九州(2.57倍)、北海道(2.37倍)を上回る結果となっています。
東北地方では、人口減少と相続物件の増加が重なり、空き家問題が深刻化しています。特に、売却が進まないまま放置された住宅が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の特例適用がなくなり、税額が最大6倍に増加するリスクもあります。
こうした事態を避けるため、空き家の対策として、以下のような取り組みが求められています。
1.早めの売却や活用の検討
市場価値が下がる前に売却を進める
2.空き家バンクの活用
地域の移住希望者や企業に情報を提供
3.相続土地国庫帰属制度の活用
相続人が管理できない土地を国に帰属させる制度です。相続後の土地の管理負担を軽減し、無駄な土地の放置を防ぐことが目的です。(法務省ホームページ)
今後、相続の予定がある方は、早めに不動産の活用方法を検討し、適切な対策を講じることが大切です。
みらいえ相続不動産(株)では、相続不動産の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続不動産(株)へお気軽にご相談ください。
相続に伴う不動産の取り扱いは、事前の準備が不十分だと税負担や手続きの煩雑さ、さらには家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。
円滑な相続を実現するために、以下のポイントを押さえて適切な対策を講じましょう。
相続不動産の適切な対策とポイント
1.事前の準備と計画
相続に備え、遺言書の作成や家族間の話し合いを行い、相続税の負担軽減や納税資金の確保を計画的に進めることが重要です。
2.相続登記の手続き
2024年4月から相続登記が義務化されました。早めに名義変更を行い、司法書士に相談しながらスムーズに手続きを進めることをおすすめします。
3.不動産の評価と活用
相続した不動産の時価を確認し、売却・賃貸・自用のいずれが最適か検討することが大切です。また、共有名義のリスクについても理解し、将来的なトラブルを防ぎましょう。
4.税金・費用対策
相続税や不動産売却時の税負担を軽減するため、小規模宅地等の特例や取得費加算の特例などを活用し、適切な節税対策を行うことが重要です。
5.空き家対策
相続した空き家の維持管理費を把握し、売却や賃貸の可能性を検討しましょう。特例措置を活用すれば、税負担を抑えることも可能です。
6.トラブル防止
遺産分割協議書を作成し、専門家のサポートを受けながら公平な遺産分割を行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
相続不動産の対策は、事前の計画と適切な手続きが鍵を握ります。特に、相続登記の義務化や税制の活用、共有名義のリスク管理など、慎重に検討すべき点が多くあります。専門家の助言を活用しながら、早めに対策を進めましょう。
相続空き家の3,000万円特別控除とは?
1.特例制度の概要
近年、核家族化や単身世帯の増加により、相続した実家を売却するケースが増えています。こうした背景から、国は空き家の増加を抑えるため、一定の条件を満たす空き家の売却に対し「3,000万円特別控除」の制度を設けています。
2.特別控除3,000万円のメリット
この特例を活用すると、売却時の譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担を大幅に軽減できます。
例えば、売却益が2,000万円の場合、本来780万円の税金がかかりますが、この特例を適用すれば非課税になります。
3.適用条件
特例の適用には、以下の条件を満たす必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅
・被相続人が相続開始直前まで1人で居住していた
・相続後に誰も住んでいない
・売却額が1億円以下
・耐震リフォーム後に売却、または解体して更地で売却
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却完了
4.特例を活用しない場合のリスク
この特例には期限があり、相続開始から3年を過ぎると適用不可になります。期限を過ぎると、売却益に対し最大約39%(所得税・住民税)の税金がかかる可能性があり、大きな税負担につながります。また、売却の準備には時間がかかるため、期限間近で急ぐと希望価格で売却できないリスクもあります。
5.早めの行動が重要
空き家のまま放置すると、固定資産税が最大6倍に増える可能性があります。相続した不動産の売却を検討している場合は、早めに準備を進めることが重要です。不安や疑問がある場合は、相続専門の不動産会社に相談し、適用条件を満たせるかどうか確認しましょう。
相続した不動産の取り扱いには、税金・登記・活用方法など多くのポイントがあります。特に「相続登記の義務化」「3,000万円特別控除の期限」など、期限を守らなければ大きな損失につながることもあります。スムーズな相続を実現するため、早めの準備と専門家の助言を活用しましょう。
家の相続でトラブルを防ぐ!専門家が解説する9つの重要ポイント
みらいえ相続不動産(株)では、相続不動産の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続不動産(株)へお気軽にご相談ください。
高齢化の進展や空き家の増加が社会問題となる中、相続不動産の管理や処分は、誰にとっても身近なテーマとなっています。
相続した不動産を「資産」として活用するためには、事前の準備が欠かせません。適切な対策を講じることで、税負担の軽減やトラブルの回避が可能となり、スムーズな相続手続きへとつなげることができます。
本記事を参考に、ご自身やご家族の将来を見据え、相続不動産について早めに検討してみてください。専門家のアドバイスを受けながら、一つ一つの選択を慎重に進めることで、大切な資産をより良い形で次世代へとつなげていきましょう。
みらいえ相続不動産(株)では、相続不動産の取り扱いに詳しい専門のスタッフが在籍しておりますので、幅広いご相談が可能です。みらいえ相続不動産(株)へお気軽にご相談ください。
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中