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東京国分寺のアパート・マンション経営を相続する場合にやるべきこと。

相続不動産

佐藤 智春

変わらぬ街と未来へ

東京の郊外に位置しながら、利便性と自然環境のバランスが良い街、国分寺。そんな国分寺エリアでのアパートやマンションの経営は、安定した収入源として魅力的ですし、長年にわたり築き上げられた不動産資産は、相続によって次の世代へと受け継がれます。

しかし、相続は単なる名義変更だけではなく、多くの注意点と手続きを伴います。特に、アパート・マンション経営の相続は不動産の評価や税務、経営の継続・見直しなど、多面的な課題があります。相続を円滑に進め、かつ資産価値を最大化するためには、相続開始前からの準備と相続後の適切な対応が必要不可欠です。

本記事では、国分寺のアパート・マンション経営を相続する際に押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。

 


 

不動産経営の相続準備とは?

アパートやマンションなどの不動産経営は、安定した収入源として多くの方に選ばれています。しかし、これらの資産を次世代に引き継ぐ「相続」の場面では、適切な準備と知識が欠かせません。

特に国分寺のような都市近郊エリアでは、不動産の評価や税務面での複雑なルールが絡むため、事前の対策が重要です。アパート・マンション経営の相続をスムーズかつ有利に進めるための基本的な準備ポイントを詳しく解説します。

1. 相続財産の把握と評価
まず最初にやるべきことは、相続対象となるアパートやマンションの資産内容を正確に把握することです。不動産の所在地、建物構造、築年数、賃貸状況、管理費用やローンの有無など、細かくチェックします。

資産の把握とともに重要なのが、相続税評価額の見積もりです。不動産は評価方法が複雑で、路線価方式や固定資産税評価額など、どの評価を用いるかで税負担が大きく変わります。

また、賃貸中の不動産は賃料収入があるため、「収益還元法」による評価も加味されます。国分寺の地域特性や賃貸需要の動向も考慮し、実態に合った評価を行いましょう。

 


 

2. 遺言書の有無と遺産分割の検討
遺言書があれば相続はスムーズに進みますが、遺言がない場合は相続人間で遺産分割協議を行います。複数の相続人がいる場合、アパート・マンションの共有名義となるケースも多く、共有状態は管理や売却が難しくなるため注意が必要です。

遺産分割では、不動産を誰が引き継ぐかに加えて、現金や他の資産をどう振り分けるかの調整も必要になります。相続人同士の合意形成には時間がかかることが多いため、できるだけ早い段階で話し合いを始めることが大切です。

 


 

3. 相続税対策と小規模宅地等の特例
国分寺のような都市近郊エリアでは不動産の評価が高くなりやすいため、相続税が発生する可能性が高いです。評価額を適切に下げるための対策や、税負担軽減に使える特例の活用が重要になります。

 


 

賃貸物件の小規模宅地等の特例とは?
賃貸用の土地については、「貸付事業用宅地」として相続税評価額を最大50%減額できる制度があります。
この「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)」は、適用条件を満たすことで、最大200㎡まで土地の評価額を50%減額できる制度です。

対象となる土地の種類
アパート・マンションなど賃貸物件の敷地
駐車場として貸している土地
借地人に貸している土地(貸宅地・底地)

特例を受けるための要件
この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
被相続人が亡くなる直前まで賃貸事業に供していた土地であること
相続人が相続税の申告期限までその土地を所有していること
相続人が申告期限まで賃貸事業を継続していること
つまり、賃貸経営を引き継ぐ相続人が、土地をそのまま活用して家賃収入を得続けることが前提となります。

適用の注意点
相続人が自ら賃貸事業を継続している必要があり、名義だけの所有や賃貸実態のないケースは認められません。
親族間で極端に安い賃料設定をしている場合などは、実質的な賃貸経営と認められず、特例が否認されることもあるため注意が必要です。
また、2018年以降の税制改正により、適用のハードルが高くなったため、最新の制度内容を踏まえて専門家に確認することが重要です。

 


 

アパート・マンション経営の相続は、多くの課題や手続きが絡み合うため、早めの準備と専門家のサポートが大切になります。特に資産の正確な把握と適切な税務対策は、後々のトラブルや余計な負担を防ぐためにも欠かせません。また、不動産の相続税評価は専門的で複雑なため、相続税に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。

関連記事|小規模宅地等の特例を解説

 


 

相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。

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相続開始後にやるべき手続き

相続が開始した後は、速やかに様々な手続きを進めることが必要です。特にアパートやマンションのような不動産を相続する場合は、登記の名義変更や管理体制の見直し、賃貸契約の引き継ぎなど、手続きが多岐にわたります。これらの対応を怠ると、後々トラブルや損失につながる可能性もあるため、相続後の具体的な行動計画をしっかり立てておくことが重要です。次に相続開始後に行うべき手続きをわかりやすく解説します。

相続開始後に必要な手続き

1. 死亡届の提出と相続人の確定
被相続人の死亡届を役所に提出し、戸籍謄本などの書類を取得して相続人を確定します。

2. 遺産調査と不動産評価
アパート・マンションを含む遺産全体を調査し、専門的な知識をもとに不動産の評価を行います。

3. 遺産分割協議
相続人間でアパート・マンションの所有方法について話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。

4. 相続税の申告と納付
相続開始から10ヶ月以内に相続税を申告し、貸家建付地評価などの特有の減額規定を考慮して正確に納付します。

5. 不動産登記(相続登記)
相続人への所有権移転のため、戸籍謄本や遺産分割協議書を用意して相続登記を行います。

6. 賃貸契約の管理と通知
既存の賃貸契約内容を確認し、管理会社や借主に相続の事実を連絡し、管理体制を見直します。

7. 専門家への相談
相続税申告には税理士、登記には司法書士、遺産分割には弁護士、不動産管理には管理会社など必要に応じて専門家に依頼します。

 


 

相続開始後の手続きは期限や法的要件も多く、ミスが許されません。特に不動産の相続では、所有権の名義変更や管理体制の整備、賃貸契約の適切な引き継ぎが経営の安定に直結します。これらを円滑に進めるためには、専門家の助言や支援を積極的に活用することが大切です。

 


 

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相続後の注意点

相続後のアパート・マンション経営は、単に資産を受け継ぐだけでなく、その後の経営方針や資産活用の計画を立てることが成功の鍵となります。維持管理の問題や税務上の対応、将来的な資産運用戦略など、多方面を考慮した継続的な見直しが求められます。ここでは、相続後に意識しておきたい注意点を詳しく解説します。

相続後の注意点

1. 相続税評価の特殊性に注意
貸家建付地や借地権など、不動産の相続税評価には一般の土地より減額される規定があるため、正確な評価が必要です。

2. 遺産分割の複雑さ
複数の相続人がいる場合、賃貸物件の管理や収益分配をめぐり意見が分かりやすく、遺産分割協議が難航する可能性があります。

3. 賃貸契約の引継ぎと管理
既存の賃貸契約は基本的にそのまま引き継がれるため、借主との関係や管理体制の見直しが重要です。

4. 相続登記の早期対応
所有権移転の登記を怠ると権利関係が不明確になり、不動産の売却や担保設定が困難になるため早めの手続きが必要です。

5. 維持管理費や固定資産税の負担
相続後も管理費や修繕費、固定資産税の支払い義務が継続するため、経費負担を見越した資金計画が重要です。

6. 専門家への相談の重要性
相続税申告や登記、賃貸管理、遺産分割など、分野ごとに専門家に相談することでトラブル回避と適正な手続きが可能になります。

 


 

相続後の不動産経営には、多くの課題と判断が伴いますが、適切な経営戦略と計画的な資産活用によって、安定した収益と資産価値の維持が可能です。専門家のアドバイスを積極的に活用しつつ、経費負担や相続税評価の特殊性にも十分配慮し、将来にわたる円滑な資産承継を目指しましょう。

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相続を成功させるために

東京国分寺でのアパート・マンション経営の相続は、一見複雑に見えますが、正しい準備と適切な対応を行うことでスムーズに進めることができます。

資産の評価や税務対策、管理体制の整備、経営戦略の策定など多角的に対応することが重要です。相続は単なる財産の引き継ぎではなく、将来にわたり安定した収入源を維持し、家族の生活を支える大切な機会です。相続に詳しい専門家のサポートを得ながら、慎重に進めていきましょう。この記事が、国分寺のアパート・マンションを相続される方にとって、具体的で実践的な参考となれば幸いです。今後も変わりゆく法制度や市場動向に注意を払いながら、最善の資産承継を実現してください。

 


 

相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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