相続税申告
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佐藤 智春
国分寺エリアは、東京都内でも比較的落ち着いた住環境が魅力的な地域です。しかし、地価が高いため、100坪程度の土地でも数千万円という評価額がつくことが少なくありません。もしそんな土地を相続することになれば、相続税の負担が重くのしかかるのは避けられない問題です。
そこで、心強い味方が「小規模宅地等の特例」です。この制度を活用すれば、対象となる土地の評価額を最大80%も減額でき、相続税を大きく軽減することができます。特に、国分寺のように地価が高い地域では、数百万円、または数千万円単位で相続税額が変わることもあるため、この特例を利用しない手はありません。本記事では、国分寺の土地を相続された方に向けて、「小規模宅地等の特例」の内容と活用方法、そして申告の際に必要な準備について、分かりやすく解説します。
国分寺のような都市部の土地を相続すると、評価額が非常に高額になることが多く、その分、相続税の負担も大きくなります。そんな中で、「小規模宅地等の特例」という制度を上手に活用すれば、相続税を大幅に軽減することが可能です。この特例を適用すると、対象となる土地の評価額が最大で80%減額されるため、例えば1億円の土地が2,000万円まで圧縮される場合もあります。
特に、国分寺のように地価の高い地域では、その効果は大きく、この特例は自宅用の土地だけでなく、事業用や賃貸用の土地にも適用可能です。ただし、土地の種類や相続人の立場によって適用条件が異なりますので、事前にしっかりと内容を確認し、専門家に相談することが重要です。
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅や事業に使っていた土地を相続する際、一定の条件を満たせば相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。自宅や事業用の土地を手放さずに済むよう配慮された制度で、居住用だけでなく事業用・賃貸用の土地も対象になります。生前対策としても有効です。
減額される割合と限度面積
小規模宅地等の特例では、宅地の種類に応じて相続税評価額の減額割合と、適用できる土地面積の上限(限度面積)が決められています。
特定居住用宅地等
被相続人の自宅が建っていた土地
減額割合:80%
限度面積:330㎡
貸付事業用宅地等
被相続人が賃貸物件(アパート等)を運営していた土地
減額割合:50%
限度面積:200㎡
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等
被相続人が飲食店などの自営事業に使用していた土地や被相続人が経営していた同族会社で使用していた土地
減額割合:80%
限度面積:400㎡
たとえば、被相続人が賃貸マンションを所有し、その住戸を第三者に貸し出して賃料収入を得ていた場合、その土地は「貸付事業用宅地等」として、所定の要件を満たせば200㎡まで評価額を50%減額できます。また、被相続人の自宅が建っている土地についても、「特定居住用宅地等」として相続人が以下の2つの要件を満たすことで、330㎡まで評価額を80%減額できます。
相続開始の直前から、相続税の申告期限までその建物に居住していること
相続開始時から申告期限まで、その土地を保有し続けていること
このように、小規模宅地等の特例を適用するためには、土地の使われ方や相続人の状況に応じて、細かな条件を正しく満たしている必要があります。しかし、制度は複雑で専門的な知識を要するため、個人で判断するのは簡単ではありません。相続税の負担を正しく軽減するためにも、まずは相続不動産の取り扱いに詳しい専門家へ相談することから始めるのが安心です。
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相続税には大きな負担が伴うこともありますが、一定の要件を満たせば、評価額を大幅に減額できる制度があります。それが「小規模宅地等の特例」です。自宅や事業用、貸付用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できるこの特例は、うまく活用すれば相続税の節税に大きく寄与します。ここでは、この特例の対象となる宅地の種類と、必要な要件の一例について分かりやすく整理します。
特例対象となる土地
小規模宅地等の特例は、以下の3種類の土地について、相続税評価額が最大で80%減額される特例です。
1.特定居住用宅地等
被相続人が住んでいた自宅の敷地
減額割合:80%
限度面積:330㎡
主な条件:
相続開始時に被相続人が住んでいたこと
適用できるのは主たる1か所のみ
適用を受けるには、取得者ごとに要件あり
2.貸付事業用宅地等
アパート経営や駐車場など、不動産貸付業に使っていた土地
減額割合:50%
限度面積:200㎡
主な条件:
相続開始時に貸付事業が行われていたこと
原則として相続開始の3年前から貸付に使われている必要あり
土地を相続税の申告期限まで保有継続かつ貸付事業を継続すること
3.特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等
飲食店や工場など、被相続人または同族会社の事業に使っていた土地
減額割合:80%
限度面積:400㎡
主な条件:
被相続人の事業(不動産貸付など除く)に使われていた土地
相続税の申告期限まで事業継続+土地保有
3年以内に開始した事業用地は原則対象外(例外あり)
特定同族会社事業用宅地の場合(法人が事業をしていた場合)
法人の発行済株式の過半数を親族等で所有
相続人が法人の役員であること
土地を申告期限まで保有すること
特例の適用要件一例(特定居住用宅地等の要件)
1.被相続人(故人)が実際に住んでいた土地であること
特例の対象となるのは、故人が居住していた自宅の敷地です。別荘や親族に貸していた土地など、居住の実態がない土地は対象外です。相続開始前に、故人が養護老人ホームなどに入居していた場合も、一定の要件をみたせば適用になる可能性があります。
2.土地面積が330㎡以下であること
最大330㎡までは評価額が80%減額されます。面積が330㎡を超えても、超過分は通常評価で課税され、330㎡までの部分には特例が適用されます。
3.相続人が以下のいずれかの条件を満たすこと
配偶者
無条件で適用可能。被相続人と別居していても、持ち家に住んでいてもOK。
同居親族
相続開始時に被相続人と同居していた親族。相続後も申告期限まで継続してその家に居住している必要あり。
別居親族
被相続人と別居していた親族で、かつ相続開始前3年以上自分または配偶者が持ち家を所有せず、借家等に居住していること。相続後も一定期間、その宅地を所有し続けることが条件。
小規模宅地等の特例は、正しく活用すれば大きな節税効果が得られますが、適用には細かな要件や例外規定があるため、注意が必要です。ご自身のケースで適用できるかどうか迷った場合は、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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小規模宅地等の特例は、相続税評価額を最大80%まで減額できる強力な節税制度ですが、自動的に適用されるものではありません。特例の適用を受けるには、たとえ相続税の支払いがゼロであっても、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。これを怠ると、特例が受けられず、多額の追徴課税が発生する可能性があります。
計算方法の概要
宅地等が複数ある場合は、種類ごとの限度面積の枠内で合算が可能ですが、以下のような調整が必要です。
宅地の種類の組み合わせ
適用可能な限度面積(合計)
特定事業用宅地等 + 特定居住用宅地等 → 最大730㎡(400㎡+330㎡)
貸付事業用宅地等を含む場合 → 最大200㎡(割合計算が必要)
例①
特定事業用宅地等500㎡ + 特定居住用宅地等250㎡
400㎡+250㎡=650㎡まで80%減額可能
例②
特定居住用宅地等(330㎡)と貸付事業用宅地等(100㎡)を併用
面積配分の調整によって、より高い節税効果が得られる場合もある
申告期限にもご注意を!?
相続税の申告には、相続開始から「10か月以内」という期限があります。特例の適用を受けるには申告が必要なため、余裕を持って早めに準備を始めることが大切です。
特例の適用は土地の種類や状況によって判断が難しいこともあるため、専門家に相談しながら確実に準備・申告を行うことが重要です。早めに税理士などの専門家と連携し、節税の機会を逃さないようにしましょう。
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小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる大変重要な制度です。しかし、その適用には細かい条件があり、誰でも簡単に恩恵を受けられるわけではありません。特に、条件に合うかどうかの判断が難しいケースも多いため、早めに専門家に相談することを強くお勧めします。
相続税の負担を軽減し、家族の生活を守るためには、事前の準備と相続対策が欠かせません。国分寺の土地を相続された際にも、適切な特例を活用するために、税理士などの専門家に早期に相談し、最適な対策を講じることが重要です。
相続は財産の大小に関わらず、すべての方に関係する大切な問題です。相続の専門家が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
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