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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいの?

遺言

佐藤 智春

遺言ってなんだろう?

遺言と聞くと難しく感じるかもしれませんが、もしものときに、あなたの想いを残された人たちに伝えるための大切な手段です。
一般的には(ゆいごん)と呼ばれますが、法律用語としての正式な読み方は 「いごん」 です。

また、故人が生前に「自分の財産を誰にどのくらい残すか」を示した最後の意思表示であり、これを書面にしたものが「遺言書」です。遺言書があれば、その内容に従って遺産が分配されるため、相続トラブルを防ぎ、円滑な遺産相続が可能になります。

しかし、正しく作成しないと、せっかくの遺言書が無効になったり、かえって親族間のトラブルを引き起こしたりする可能性があります。そのため、遺言書の種類や正しい作成方法をしっかりと理解することがとても大切です。

 


 

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

一口に遺言書といっても、いくつかの種類があり、それぞれに決められたルールやメリット・デメリットがあります。そのため、ご自身の状況に合った遺言書の種類を選ぶことが重要です。

遺言書の種類は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

1.自筆証書遺言
遺言者が自分で手書きする遺言書です。相続発生後には、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となります。作成が簡単で費用がかからない一方で、紛失・偽造・改ざんのリスクがあり、不備があると無効になる可能性があります。
(2020年より、法務局が自筆証書遺言を保管し紛失や改ざんを防ぐ自筆証書遺言保管制度が施行されました。)

2.公正証書遺言
公証役場で公証人とともに作成する遺言書です。公証人と証人2人の立ち合いが必要となります。作成には費用がかかりますが、法的に確実で無効になりにくいのが特徴です。また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

このほか、遺言の内容を秘密にしながら、公証役場でその存在を証明できる秘密証書遺言という方法もあります。種類がいくつもあるため、詳しくない方にとっては、どの方法を選ぶべきか迷ってしまうこともあるでしょう。将来、万が一のことがあった際に、大切な家族に迷惑をかけたくないとお考えの方は、相続の専門家に相談されることをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいの?(動画解説)

 


 

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公正証書遺言をおすすめする理由

みらいえ相続グループでは、遺言のご相談にお越しになるお客様には、公正証書遺言をおすすめしています。公正証書遺言は、遺言の方式の中で最も安全性と確実性が高い方法です。

その理由について、以下のポイントごとに詳しく説明します。

1.法的に無効になるリスクが低い
公正証書遺言は、公証人が作成するため形式不備の心配がありません。法的要件を満たしていることを確認した上で作成されるため安心です。

2.紛失や偽造・改ざんの心配がない
公正証書遺言は、公証役場で原本が厳重に保管されるため紛失や改ざんのリスクがありません。さらに、遺言検索システムを利用すれば、相続人が遺言の存在を知らなくても、公証役場で遺言書を確認することができます。

3.家庭裁判所での検認手続きが不要
公正証書遺言は、検認が不要のため遺言の内容をすぐに実行できます。相続人が速やかに遺産を受け取ることができ、相続手続きの負担を大幅に軽減できます。

4.遺言の内容をめぐる争いを防ぐ
公正証書遺言は、公証人が関与して作成され法的に有効性が確認されるため、遺言の信頼性が高く、争いを防ぐことができます。

故人の死後、相続人同士でトラブルが発生しても、公正証書遺言を残しておくことで、円滑に相続問題を解決できます。相続に関する不安を軽減し、円満な遺産分割を実現するためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします。

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公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言は最も安全で確実な遺言の方式ですが、いくつかの注意点があります。これらを理解し、適切に準備することで、よりスムーズに遺言を作成・執行することができます。

1.費用がかかる
公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が発生し、遺産総額に応じて費用が変動します。

2.証人の立ち会いが必要
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要で、遺産の受取人は証人になれません。

3.内容を変更・撤回する場合は手続きが必要
公正証書遺言は作成後も変更可能ですが、新たに作り直す必要があります。

4.遺留分(法定相続人の最低限の取り分)を考慮する
特定の相続人を排除する遺言は遺留分侵害額請求の対象となり、争いが生じる可能性があります。

5.遺言執行者を指定しておく
遺言執行者がいないと、相続人同士の話し合いが必要になり、相続手続きが滞る可能性があります。

公正証書遺言は、法的に有効で安全な方法ですが、作成には多くの注意点があり、誤りがあると相続手続きが滞る可能性があります。こうした問題を防ぎ、確実に遺言を執行するためには、専門知識を持つプロに依頼することが重要です。

 


 

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遺言は残された人への最後のメッセージ

遺言と聞くと「財産の分け方を決めるもの」というイメージを持つ方が多いかもしれませんが、遺言は単なる財産分配の手続きではなく、大切な家族への最後のメッセージとしての役割も果たします。

「もしものときに家族に負担をかけたくない」「大切な人に感謝の気持ちを伝えたい」と考える方は、ぜひ遺言について検討してみてください。遺言は、家族の未来を支え、より深い絆を築くための大切な手段です。

 


 

遺言書の取り扱いや手続きには、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。適切に対応し、後々のトラブルを防ぐためにも、相続の専門家が在籍する みらいえ相続グループ へお気軽にご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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