相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続税の申告書は、ご自身でも作成できます。
申告書を自作している方の特徴は、税務課勤務経験があったり、不動産関連の仕事の経験があったりした方が多く見受けられます。
しかし自作された申告書は、
そのため、ご自身での相続税の申告はお勧めできません。
税理士に依頼するとして、依頼する税理士は誰でも良いわけではありません。
相続税申告は依頼する税理士により、相続税額に差がでることがあります。
税理士試験の中の相続税法は選択科目ですので、
相続税法を合格していない税理士も多く存在します。
また、相続税申告はその時々によって様々な要素が相続評価に影響を与えるため、
日頃から相続を専門に行っていない場合は、
経験値不足で対応できない場合があるためです。
この問題をクリアするには、数多くの相続税申告を手掛け、
経験とノウハウを蓄積してゆくしかありません。
相続税に強い税理士になれるかどうかは、経験を積み、裁決例を深く勉強し、
最新の特例や課税の特徴を勉強しているか否かです。
相続税申告を相続税に強い税理士へ依頼するとして、費用はどのくらいかかるかというと
相続する遺産(財産)総額の0.5%から1.0%が相場です。
あとは、申告書作成以外で、不足している手続きや書類集め等
どこまで依頼するかによって追加料金が発生します。
HPには申告料金のみ表示になっており、実際にはその他のオプションで
見積もりが高くなってしまった!ということもあります。
基本的にはホームページ等に詳しい料金が載っていますが、
まずは面談をして、
等を聞いたうえで、検討されてみてはいかがでしょうか。
みらいえ相続グループでは遺言や生前贈与などの生前対策であれば
相談費用がかかりますが、現在亡くなった方がいて、
相続税の申告をしなければいけない方については、
1回目は無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談を受け、
どの程度かかるのかお見積りをいただくとよいかと思います。
ちなみに、相続税申告は相続開始(被相続人が亡くなった日と知った日)から
10ヶ月以内に申告しないといけません。
時間がありませんよ!
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中