相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
遺言書を発見した際には、すぐに開封せず、家庭裁判所での検認手続きを経て内容を確認する必要があります。適切な手続きを踏むことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に提出することが義務付けられています。特に、封印されている遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から「内容を改ざんされたのではないか」と疑われる可能性があります。そのため、封印された遺言書はそのままの状態で提出しましょう。
家庭裁判所に遺言書を提出すると、検認の手続きが進められます。この手続きでは、以下の内容が確認されます:
ただし、家庭裁判所は遺言書の内容が正しいかどうかの判断は行いません。この手続きはあくまで「証拠保全」のために行われるものです。
検認手続きが進むと、相続人全員に家庭裁判所から期日が通知されます。この期日に出頭するかどうかは自由ですが、出席しない相続人がいても手続きは進められます。
検認が終了すると、検認済みの遺言書が提出者に返還されます。この遺言書は、不動産(土地・建物)の名義変更や各種手続きに使用するため、大切に保管しましょう。
遺言書に基づいて相続手続きを進める際も、注意が必要です。特に、すべての財産が遺言に記されていない場合、遺産分割協議が必要になることがあります。財産調査をしっかりと行い、漏れがないように手続きを進めましょう。
検認された遺言書であっても、その内容に対する異議申し立てが可能です。例えば:
これらの可能性を考慮し、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
みらいえ相続グループでは、遺言書の検認から遺言執行までトータルでサポートを行っています。遺言書を発見した際や相続手続きに不安がある場合は、ぜひ当グループにご相談ください。
当グループでは遺言執行を代行することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中