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遺言書が見つかったら

遺言

佐藤 智春

遺言書が見つかった場合の正しい手続き

遺言書を発見した際には、すぐに開封せず、家庭裁判所での検認手続きを経て内容を確認する必要があります。適切な手続きを踏むことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書の検認手続きとは

遺言書を開封せずに家庭裁判所へ提出

遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に提出することが義務付けられています。特に、封印されている遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から「内容を改ざんされたのではないか」と疑われる可能性があります。そのため、封印された遺言書はそのままの状態で提出しましょう。

検認手続きの流れ

家庭裁判所に遺言書を提出すると、検認の手続きが進められます。この手続きでは、以下の内容が確認されます:

  • 遺言書の形状や加除訂正の状態
  • 日付や署名
  • 遺言書の内容

ただし、家庭裁判所は遺言書の内容が正しいかどうかの判断は行いません。この手続きはあくまで「証拠保全」のために行われるものです。

検認手続き後の流れ

相続人への通知

検認手続きが進むと、相続人全員に家庭裁判所から期日が通知されます。この期日に出頭するかどうかは自由ですが、出席しない相続人がいても手続きは進められます。

検認の完了

検認が終了すると、検認済みの遺言書が提出者に返還されます。この遺言書は、不動産(土地・建物)の名義変更や各種手続きに使用するため、大切に保管しましょう。

遺言書通りに手続きを進める際の注意点

遺言書に基づいて相続手続きを進める際も、注意が必要です。特に、すべての財産が遺言に記されていない場合、遺産分割協議が必要になることがあります。財産調査をしっかりと行い、漏れがないように手続きを進めましょう。

検認後に起こりうるトラブル

検認された遺言書であっても、その内容に対する異議申し立てが可能です。例えば:

  • 遺言無効確認の訴えを起こす
  • 遺留分減殺請求を通じて最低限の権利を主張する

これらの可能性を考慮し、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

遺言執行のサポートはみらいえ相続グループへ

みらいえ相続グループでは、遺言書の検認から遺言執行までトータルでサポートを行っています。遺言書を発見した際や相続手続きに不安がある場合は、ぜひ当グループにご相談ください。

当グループでは遺言執行を代行することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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