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わがワンコはどうなる? ~ペットを守る相続の方法~

遺言

佐藤 智春

わがワンコはどうなる?~ペットを守る相続の方法~

ペットと過ごす時間は、飼い主にとってかけがえのないものです。しかし、飼い主がペットより先に亡くなってしまった場合、ペットを安全に安心して暮らせる環境を用意するにはどうしたらよいのでしょうか?この記事では、ペットを守るための相続方法について詳しく解説します。

ペットは「動産」扱い、直接相続はできない

ペットを家族同然に思っている方も多いですが、法律上ペットは「動産」として扱われます。そのため、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

例えば遺言書に「愛犬○○に全財産を相続させる」と記載しても、法的には無効となります。では、どのようにしてペットを守れば良いのでしょうか?

ペットを守る相続の方法

負担付遺贈

負担付遺贈とは、「特定の人に財産を遺贈する代わりにペットの世話をお願いする」という方法です。遺言書に以下のように記載します:

例:「Aに100万円を遺贈する。その代わりペットの世話をして下さい。」

この方法は一方的に遺言をするだけで成立しますが、受贈者が遺贈の受け取りを放棄する可能性がある点に注意が必要です。対策として、ペットの飼育状況を監視する遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。

負担付死因贈与

負担付死因贈与は、「飼い主が亡くなった際に、ペットを飼育することを条件に財産を譲る」契約を生前に結ぶ方法です。

負担付遺贈と異なり、生前に贈与契約を締結するため、原則として契約を一方的に撤回することはできません。この方法でも、死因贈与執行者を決めてペットの飼育状況を確認する仕組みを整えておくと安心です。

その他の方法

  • 信託の活用:ペットの飼育費用を信託財産として管理し、指定の信託会社や受託者に飼育を任せる。
  • 老犬・老猫ホームの利用:ペット専用の施設に託し、専門家に世話をお願いする。

ペットを守るための準備

飼い主が亡くなった後にペットが悲しい思いをしないよう、万が一に備えて家族や関係者としっかり話し合いをしておきましょう。飼い主の生前から信頼できる人や施設に相談し、ペットの将来について具体的な計画を立てることが大切です。

まとめ

  • ペットは法的に「動産」とされ、直接遺産を相続することはできない。
  • ペットを守る方法として「負担付遺贈」「負担付死因贈与」「信託の活用」などがある。
  • 生前に家族や専門家と相談し、ペットの将来をしっかり準備しておくことが重要。

大切なペットが、飼い主の亡き後も安心して暮らせるよう、適切な準備を行いましょう。私も愛犬を守るため、家族と話し合いながら最適な方法を検討していきたいと思います。

愛犬からのひと言:「俺を一人ぼっちにするなよな!」

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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