相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
最近奥様を亡くされたご主人様から、こんなご質問がありました。
「妻が遺言書を遺してくれていたようで、私を遺言執行者として指名したと聞いていました。四十九日の法要で親族が集まるので、その時に、遺言のコピーを交付して内容を共有したいと思っています。コピーの準備にあたって、事前に開封したいと思っているのですが、開封するに時に、何か気を付けることはありますか?」とのこと。
実は、遺言書の開け方にはルールがあって、遺言書を開ける時には、下記のような注意が必要です!
自筆証書遺言(ご本人が手書きで作成した遺言書)の場合は、封印の有無にかかわらず、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
検認とは、遺言書の形式や状態を家庭裁判所が確認する手続きのことで、相続人に遺言書の存在と内容を知らせる役割もあります。
検認を受けずに開封したり、遺言の内容を実行したりすると、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、必ず家庭裁判所に検認の申立てを行ってください。
ただし例外があります!法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用して保管されていた自筆証書遺言の場合は、検認手続きが不要です。法務局で遺言書情報証明書を取得すれば、そのまま手続きを進めることができます。
たしかに、公正証書遺言は「検認」の手続きは不要ですが、封印された遺言書は、たとえ公正証書遺言であっても、ご主人様一人で開けてはいけません。
中に入っている書面が判別できないので、家庭裁判所で「開封の申立て」の手続きが必要で、相続人または代理人の立ち合いが必要です。今回の、法要前に事前に遺言書のコピーを準備したいという場合は、事前に家庭裁判所に「開封の申立て」を行い、相続人またはその代理人が立ち会いのもとで開封して、コピーをとっておく必要があります。
封印というのは、遺言書が封筒に入っていて、封をした部分に押印がある状態のことです。中身が何か分からない状態になっています。封がしてあっても、押印がなければ「封印」ではありません。判断が難しい場合は、開ける前に家庭裁判所や専門家にご相談ください。
相続人全員が立ち会う必要はありません。誰か一人か、その代理人が立ち会えば大丈夫です。親族が集まる前に、立ち会う方を相談して決めておくとスムーズです。
法律では、家庭裁判所以外で封印された遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、開封してしまったからといって、遺言書そのものが無効になることはほとんどありません。
封印がされていない公正証書遺言であれば、ご自宅で確認しても問題ありません。コピーをとってご親族にお渡しすることも、遺言執行者として手続きを進めることもできます。
遺言書の種類や封印の有無によって、必要な手続きが変わります。
●自筆証書遺言 → 検認手続きが必要(法務局保管制度利用の場合は不要)
●封印あり → 家庭裁判所での開封手続きが必要
●封印なしの公正証書遺言 → そのまま手続き可能
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「これは封印かしら?」「開ける前に確認したい」といった小さな疑問から、遺言執行や相続手続き全般まで、みらいえ相続グループが丁寧にサポートいたします。
大切な方の想いが込められた遺言書。意外と複雑なルールがありますので、専門家のサポートのもと、安心して手続きを進めましょう。
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