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開ける前にちょっと待って!遺言書を開けるときの大切な注意点!

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佐藤 智春

相続専門家へ質問!
こんな時どうすればいい?「妻の遺言書、四十九日に皆で開けてもいいですか?」

最近奥様を亡くされたご主人様から、こんなご質問がありました。
「妻が遺言書を遺してくれていたようで、私を遺言執行者として指名したと聞いていました。四十九日の法要で親族が集まるので、その時に、遺言のコピーを交付して内容を共有したいと思っています。コピーの準備にあたって、事前に開封したいと思っているのですが、開封するに時に、何か気を付けることはありますか?」とのこと。

実は、遺言書の開け方にはルールがあって、遺言書を開ける時には、下記のような注意が必要です!

 


 

自筆証書遺言の場合は必ず「検認」が必要!

自筆証書遺言(ご本人が手書きで作成した遺言書)の場合は、封印の有無にかかわらず、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
検認とは、遺言書の形式や状態を家庭裁判所が確認する手続きのことで、相続人に遺言書の存在と内容を知らせる役割もあります。
検認を受けずに開封したり、遺言の内容を実行したりすると、5万円以下の過料が科される可能性がありますので、必ず家庭裁判所に検認の申立てを行ってください。
ただし例外があります!法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用して保管されていた自筆証書遺言の場合は、検認手続きが不要です。法務局で遺言書情報証明書を取得すれば、そのまま手続きを進めることができます。

 


 

封印された遺言書は要注意!公正証書遺言でも、封がされている場合は特別な手続きが必要です。

たしかに、公正証書遺言は「検認」の手続きは不要ですが、封印された遺言書は、たとえ公正証書遺言であっても、ご主人様一人で開けてはいけません。
中に入っている書面が判別できないので、家庭裁判所で「開封の申立て」の手続きが必要で、相続人または代理人の立ち合いが必要です。今回の、法要前に事前に遺言書のコピーを準備したいという場合は、事前に家庭裁判所に「開封の申立て」を行い、相続人またはその代理人が立ち会いのもとで開封して、コピーをとっておく必要があります。

 


 

「封印」とは何でしょうか?

封印というのは、遺言書が封筒に入っていて、封をした部分に押印がある状態のことです。中身が何か分からない状態になっています。封がしてあっても、押印がなければ「封印」ではありません。判断が難しい場合は、開ける前に家庭裁判所や専門家にご相談ください。

 


 

立ち会いは誰が必要?

相続人全員が立ち会う必要はありません。誰か一人か、その代理人が立ち会えば大丈夫です。親族が集まる前に、立ち会う方を相談して決めておくとスムーズです。

 


 

もし勝手に開けてしまったら…

法律では、家庭裁判所以外で封印された遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、開封してしまったからといって、遺言書そのものが無効になることはほとんどありません。

 


 

封印のない公正証書遺言なら

封印がされていない公正証書遺言であれば、ご自宅で確認しても問題ありません。コピーをとってご親族にお渡しすることも、遺言執行者として手続きを進めることもできます。

 


 

まとめ

遺言書の種類や封印の有無によって、必要な手続きが変わります。

●自筆証書遺言 → 検認手続きが必要(法務局保管制度利用の場合は不要)
●封印あり → 家庭裁判所での開封手続きが必要
●封印なしの公正証書遺言 → そのまま手続き可能

遺言のこと、相続のこと、みらいえ相続にご相談ください!
「これは封印かしら?」「開ける前に確認したい」といった小さな疑問から、遺言執行や相続手続き全般まで、みらいえ相続グループが丁寧にサポートいたします。
大切な方の想いが込められた遺言書。意外と複雑なルールがありますので、専門家のサポートのもと、安心して手続きを進めましょう。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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