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生命保険の名義変更で注意すべき税金のこと

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佐藤 智春

ご相談いただいたケース

ある日、Kさんからこんなご相談がありました。

「私は未婚で母と二人暮らしをしています。以前母が私を被保険者として養老保険に入ってくれました。あと2年で満期を迎えるのですが、先日母から、『そろそろあなたの名義に変えようと思う』と言われ、保険会社に連絡すると、契約者と保険金の受取人を変更する書類が送られてきて、サインを求められました。これまでの保険料は母が払ってきましたが、名義変更後は私が負担する予定です。満期保険金の受取人も母から私に変更しますが、万が一の死亡保険金の受取人は母のままにするつもりです。保険料の大半は母が払ってきたので、税金がかからないか心配です。今回の変更で、どんな税金がかかるのでしょうか?」との事。
生命保険の名義変更でかかる税金の仕組みは複雑で、混乱される方も多いと思われますので、是非解説をご覧ください。


知っておきたいポイント

生命保険は「誰が保険料を払ったか」「誰が保険金を受け取るか」によって、かかる税金の種類が変わります。


①名義変更の時点では税金はかかりません

まず安心していただきたいのは、名義を変更した時点では税金は発生しないということです。税金がかかるのは、実際に保険金を受け取ったときや、保険料を払った方が亡くなったときです。

②満期保険金を受け取るとき

【お母様が払った分の保険料】→ 贈与税
お母様が支払った保険料の分については、Kさんが贈与を受けたものとして扱われ、贈与税の対象になります。
【Kさんご自身が払った分】→ 所得税
Kさんが名義変更後に支払った保険料の分は、一時所得として所得税の対象になります。一時所得の計算で引ける「必要経費」は、Kさんが実際に支払った保険料だけとなります。

税金は、それぞれが払った保険料の割合で按分して計算します。

③保険期間中にお母様が亡くなった場合

【お母様が払った分】→ 相続税
お母様が支払った分は「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象になります。
【Kさんが払った分】→ 影響なし
Kさんが支払った分については、お母様が亡くなった時点では課税に影響しません。
その後、Kさんが満期保険金を受け取るときは、お母様が払った保険料も含めて必要経費として計算でき、一時所得として所得税がかかります。

④Kさんが先に亡くなった場合

お母様が死亡保険金を受け取ることになりますが、この場合も払った人によって税金が変わります。
【お母様が払った分】→ 所得税(一時所得)
お母様ご自身が払った分は、お母様の一時所得として所得税の対象です。
【Kさんが払った分】→ 相続税
Kさんが支払った分は、相続財産として相続税の対象になります。


まとめ

生命保険の名義変更は、単純なようで税金の仕組みは複雑です。特に「誰がいくら払ったか」の記録をきちんと残しておくことが大切です。相続専門の事務所だからこそ、生命保険に関する贈与税・所得税・相続税の複雑な計算もお任せください。「うちの場合はどうなるの?」という疑問にも、丁寧にお答えいたしますので、ご不安がある場合は是非お問い合わせくださいませ。


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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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