相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続の場面では、「誰が法律上の子どもか」ということが非常に重要になります。実は、親が亡くなった後でも、特別な手続きを踏むことで親子関係を変更できる制度があるのです。今回は、親が亡くなった後に親子関係を変更する手続き「死後認知」と「死後離縁」について解説します。
死後認知とは、親が生前に認知できなかった子を、親の死後に法律上の子と認める制度です。
【こんな場合に使われます】
◆ 結婚していない男女の間に生まれた子ども
◆ 父親が生前に認知せず亡くなってしまった
母親との親子関係は、出産をした事実で当然に認められます。しかし、父親との関係は「認知」という手続きが必要です。認知されないままですと、法律上の子どもとは認められず、相続権もありませんが、死後認知が認められると、法律上の子どもとして扱われ、相続人になることができます。
| 請求できる人 | 子ども本人、その子ども(孫)、またはその法定代理人 |
| 請求期間 | 父親が亡くなってから3年以内 |
| 手続き方法 | 家庭裁判所に死後認知を求める訴状を提出する |
もし、死後認知手続きをする前に、他の相続人との間で遺産分割協議が終わっていても、認知が認められれば「価額での支払い請求」ができます。すでに分けてしまった遺産について、遺産総額に対する本人の相続分に応じた価格を請求できるのです。

死後離縁とは、養親か養子のどちらかが亡くなった後に、養子縁組を解消して親族関係を終わらせることができる制度です。
【こんな場合に使われます】
◆ 養子縁組はしたものの、養親(または養子)が亡くなった
◆ その家との親族付き合いを続けたくない
家庭裁判所に申し立てをして許可が出れば、養子縁組していた家との親族関係を終わらせることができます。親族付き合いに悩んでいる方にとっては、救済となる制度です。
「離縁したら相続できなくなるのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、ご安心ください。
死後離縁をしても、すでに起きている相続については影響がありません。養子としての相続する権利は守られます。ただし、遺産を相続しながら親族としての義務(扶養や墓守りなど)を逃れるためといった、明らかに不適切な理由の場合は、裁判所の許可が下りないこともあります。
【原則】
養子縁組をする前の名字に戻ります。
【例外】
◆ 縁組から7年以上経っている場合
→ 離縁から3ヶ月以内に届け出れば、今の名字を使い続けられます。
◆ 7年経過前でも、仕事や生活に大きな支障がある場合
→ 家庭裁判所の許可で名字を残せることもあります。
死後認知と死後離縁、どちらも複雑な手続きが必要な制度です。
どちらの手続きも、調べたら手続きを進められるかもしれませんが、手続きすることによって関わってくる別の問題や、その後の人間関係への影響なども含めて、総合的に判断しなければなりません。
「こんなこと相談していいのかしら」「まだ早いかもしれない」と思われるかもしれませんが、早めのご相談が、より良い解決につながることが多いです。
もしこのような問題に直面されましたら、一人で悩まずに、どうぞお気軽に私ども専門家にご相談ください。お一人お一人の状況をじっくりとお伺いし、最適な方法をアドバイスさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中