相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
資産をお持ちの方の中には、ご子息やご息女ではなく、お孫さんに遺産を残したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺言書がない場合、お孫さんには原則として祖父母の遺産を相続する権利がありません。
そこで本記事では、お孫さんに遺産を相続させる方法や、相続時にかかる税金について詳しく解説します。適切な手続きを知り、望む形で資産を引き継ぐための参考にしてください。
結論から言うと、孫に遺産を相続させることは可能ですが、通常の法定相続では孫は相続人になれません。
そのため、孫に遺産を残すためには、遺言書の作成や養子縁組、生前贈与といった方法を活用し、税金対策も考慮しながら計画的に進める必要があります。
遺言書を作成する
遺言書を作成すると、孫を「受遺者(遺産を受け取る人)」として指定できるため、遺産を残すことができます。
養子縁組をする
祖父母と孫が養子縁組すると、孫は法定相続人となり、相続権を持つことができます。
しかし、孫が相続する場合は、いくつかの注意点があります。通常の相続とは異なり、孫が相続する際には、相続税の本税に2割の加算が発生します。
養子縁組をすることで、この2割加算を回避することも可能ですが、基礎控除の対象となる養子の人数には制限があるため、慎重な対応が必要です。
みらいえ相続グループでは、生前対策についても幅広いご相談が可能です。残された家族への対応を適切に行い後々のトラブルを防ぐためにも、相続専門の税理士が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
死後に相続できないのであれば、生きている内に孫に財産を渡すことも可能です。これを「生前贈与」と言います。
遺産相続と生前贈与は、どちらも財産を受け継ぐ点では共通していますが、発生する時期や税金、手続きの方法には大きな違いがあります。
生前贈与とは
生きている間に自分の財産を特定の人に譲ることを指します。遺産相続とは異なり、本人の意思で自由に財産を渡せるのが特徴です。ただし、贈与税がかかるため、計画的に行うことが重要です。
遺産相続には相続税が、生前贈与には贈与税がかかります。どちらも、もらう金額が大きいほど税率が高くなる累進課税ですが、贈与税の方が相続税よりも税率が高めに設定されています。そのため、大きな財産を一度に生前贈与すると、税負担が大きくなる点に注意が必要です。
相続税とは
亡くなった人(被相続人)の財産を相続した際にかかる税金です。相続人(配偶者や子どもなど)が遺産を受け取る際、一定の金額を超えると相続税が発生します。
贈与税とは
生前に財産を受け取った際にかかる税金です。毎年1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与を受けた場合、その超えた部分に対して10%~55%の累進課税が適用され、贈与税が発生します。
なお、生前に孫へ財産を贈与すると、将来的に他の相続人が受け取る財産が減るため、後々トラブルにつながることも少なくありません。また、亡くなる直前に生前贈与を行った場合、その財産が相続税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
また、贈与の場合、暦年贈与・相続時精算課税制度・教育資金贈与の非課税・住宅取得資金の非課税など様々な制度があり、これらを活用することによって、一定の税金対策なども可能です。
暦年贈与
1年間に110万円までの贈与は、贈与税がかからない制度です。
教育資金贈与
直系尊属(祖父母や父母)が子孫の教育資金を一括贈与する場合、一定の非課税枠のもとで贈与税がかからない制度です。
相続時精算課税制度
2,500万円までの贈与は非課税とするが、贈与者が亡くなった際に相続財産と合算して相続税を計算する制度。令和6年から年間110万円の基礎控除ができました。
それぞれの制度を正しく理解し、ライフプランに合わせて計画的に検討することが大切です。
みらいえ相続グループでは、生前対策についても幅広いご相談が可能です。残された家族への対応を適切に行い後々のトラブルを防ぐためにも、相続専門の税理士が在籍する、みらいえ相続グループへお気軽にご相談ください。
遺産相続とは少し異なりますが、孫が祖父母の保険金を受け取った場合、どのような税金がかかるのでしょうか?発生する税金の種類は、保険の契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。
相続税の対象
祖父母が契約者・保険料負担者で、孫が保険金を受け取る場合(祖父母が亡くなったとき)。
贈与税の対象
祖父母が契約者・保険料負担者で、孫が保険金を受け取るが、被保険者が祖父母以外(父・母など)の場合。
所得税の対象
孫自身が契約者・保険料負担者で、祖父母が被保険者の場合。
控除や加算など、税金の種類や受け取る保険金の内容によって異なるため、契約内容を確認し、相続の専門家に相談することをおすすめします。
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お孫さんへの想いから、直接遺産を相続させたいと考える方もいらっしゃいますが、その結果、残された家族の絆に亀裂が入るケースも考えられます。
相続税の加算などの金額も考慮し、お孫さんへの負担を減らすためにも、慎重に相続先を検討しましょう。
また故人本人が良かれと思って行ったことでも、相続を受ける側にとっては負担となる場合があります。ご自身が亡くなった後に起こりうる問題も考慮しながら、適切な方法で遺産相続を検討しましょう。
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