相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
高齢化が進む現代、相続の現場で「親が認知症になってしまって、手続きが進められない」といった悩みを耳にする機会が増えています。相続では、相続人全員による「遺産分割協議」が必要ですが、その中に認知症の方がいると、意思能力の問題から協議が成立せず、相続税の申告や財産の名義変更ができなくなってしまうことがあります。
特に、認知症の相続人が相続放棄や協議への参加ができない場合、成年後見制度の利用が必須となりますが、その手続きは煩雑で、時間や費用もかかります。
「母が認知症っぽいけれど、遺産分割できるの?」「自分が亡くなったとき、認知症の家族がいたら手続きはどうなるの?」そんな不安に備えるためには、早期の準備が鍵です。
本記事では、認知症と相続の関係に焦点を当て、相続人が認知症である場合に起こる具体的な問題点や、成年後見制度の活用法、生前の対策として有効な遺言書や家族信託について、相続専門家の視点からわかりやすく解説します。
相続は、遺された家族にとって大切な手続きですが、そこに認知症という要素が加わると、事態は一気に複雑化します。「家族全員が合意すればいい」という考えは、認知症の方が含まれる場合には通用しないことがあり、思わぬトラブルを招くおそれもあります。ここでは、認知症の相続人がいる場合に起こりうる法律上の制約や、その対応策について解説します。
意思能力の欠如とは
意思能力とは、自分の行為の結果や意味を理解し、判断できる力のことです。
民法第3条の2では、意思能力のない者が行った法律行為は「無効」とされています。
認知症の相続人がいる場合の問題
遺産分割協議ができない
認知症の相続人は協議に参加できず、協議自体が無効になる可能性があります。
相続放棄ができない
本人の明確な意思表示が求められるため、判断能力を欠いている場合は放棄できません。
財産の凍結が解除できない
遺産分割が完了しない限り、預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができません。
成年後見人の選任が必要に
このような場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任し、認知症の相続人に代わって手続きを進める必要があります。
生前に備えることの重要性
元気なうちに遺言書を作成する、生前贈与を行うなどして、将来の相続に備えておくことが重要です。
認知症と相続の関係は非常に複雑です。相続が発生したあとに「どうしよう」と悩むのではなく、元気なうちから少しずつ備えることが、家族の未来を守る第一歩です。ご家族に認知症の兆候がある、または将来的に不安があるという場合は、相続専門の税理士といったプロの力を借りながら、早めに対策を講じていきましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
認知症の方が相続人に含まれる場合、成年後見制度の活用が現実的な選択肢となります。しかし、この制度には多くの注意点があります。制度をうまく活用するためには、メリットと同時にデメリットや手続き上の制約についてもきちんと理解しておくことが大切です。ここでは、成年後見制度の基本的な仕組みと、利用する際の注意点について整理して解説します。
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支援するための制度です。本人の利益を守るために、家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や契約などを代わりに行うことができます。
選任の流れ
医師の診断書を用意し、家庭裁判所に申し立て
後見人の役割
遺産分割協議への参加、財産管理、契約の代理など
注意すべきポイント
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議には成年後見制度の利用が必要になることがあります。後見人には司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることが多く、身内が選ばれるケースは少数です。
また、遺産分割が終わっても後見人は継続し、報酬も発生し続ける点に注意が必要です。費用や手続きの負担もあるため、遺言書の活用も含め、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
代筆は犯罪
認知症の相続人に代わって他人が署名すると、有印私文書偽造罪となる可能性があります。
手続きの長期化
後見人の選任まで1〜3ヶ月かかり、相続税申告期限(10ヶ月)に影響することもあります。
費用負担
司法書士や弁護士などの専門職が後見人になると、亡くなるまで継続的に報酬が発生します。
希望どおりの分割が難しい
後見人は被後見人の利益を最優先するため、柔軟な協議が難しくなる場合があります。
成年後見制度は非常に有用な制度であり、認知症の方の権利を守るうえで重要な役割を果たします。しかし、制度を利用するには相応の時間と費用、そして複雑な手続きが伴います。知識と事前の準備がないまま進めると、かえって手続きが滞ることにもなりかねません。
相続手続きが必要な状況で成年後見制度の利用を検討している場合は、相続と後見制度に詳しい司法書士や税理士など、専門家への相談を早めに行うことをおすすめします。
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認知症と診断される前の「今」こそが、生前対策を講じる最大のチャンスです。元気なうちに準備を始めておくことで、相続発生時に家族が混乱したり、トラブルに巻き込まれたりするリスクを大きく減らすことができます。ここでは、認知症に備えてできる代表的な生前対策について解説します。
遺言書の作成
相続人に認知症の方がいる場合でも、有効な遺言書があれば遺産分割協議を省略でき、手続きがスムーズになります。
家族信託の活用
柔軟な財産管理が可能で、成年後見制度の代替手段にもなります。認知症になっても、受託者が適切に財産を管理・承継可能です。
任意後見契約
将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備え、誰に、どのような支援をしてほしいかを元気なうちに自分で決めておく制度です。公正証書で契約し、信頼できる人(任意後見人)を指名し、財産管理や身上監護の内容を具体的に定めます。ご家族も任意後見人になれます。法定後見より柔軟性が高く、希望に沿った支援が可能です。
認知症の兆候が出る前から備えることが、家族への最大の配慮です。「まだ早い」と思っているうちに判断能力を失ってしまえば、できるはずの対策も取れなくなります。遺言書や家族信託、生前贈与、任意後見契約など、活用できる手段は多岐にわたります。相続の準備は一人で行うものではありません。複雑な制度や書類の作成に不安がある方は、相続に精通した専門家と一緒に、安心できる備えを進めていきましょう。
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相続は誰にでも訪れるテーマですが、認知症が関係すると手続きが一気に複雑化します。意思能力の問題により、相続が思うように進まず、特例が使えなくなることで、多額の相続税が発生することもあります。「とりあえず遺言を書く」「家族信託を検討する」「専門家に話を聞いてみる」「任意後見契約を結ぶ」その一歩が、未来の大きな安心につながります。
みらいえ相続グループでは、相続の専門家が連携し、家族の安心を守るサポートを行っています。初回ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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