一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

生命保険の名義変更が、相続税・贈与税に与える影響を解説。

生前対策

佐藤 智春

生命保険の名義変更と税金の関係

生命保険に長く加入していると、「契約者を親から子へ変更したい」「保険金の受取人を変更したい」など、家族構成や生活状況の変化にあわせて名義を見直す場面があります。手続き自体は比較的簡単でも、注意したいのが名義変更後の税金です。

生命保険にかかる税金は、単純に契約者の名義だけで決まるわけではなく、「誰が保険料を負担したのか」「誰が被保険者なのか」「誰が保険金を受け取るのか」という関係によって変わります。たとえば、生命保険の契約者を親から子へ変更しても、原則としてその時点ですぐに贈与税がかかることはありません。一方で、その後に満期保険金や死亡保険金、解約返戻金などを受け取ったときには、保険料の負担状況や受取人との関係によって、贈与税・所得税・相続税などが関係する場合があります。

この記事では、生命保険の名義変更・契約者変更を中心に、親から子へ変更した場合の税金、死亡保険金と相続税、非課税枠、受取人変更の注意点などをわかりやすく解説します。

 


 

生命保険の名義変更と贈与税

生命保険の契約者を親から子へ変更しても、原則として、その時点で贈与税はかかりません。生命保険の税金で重要なのは、契約者の名義だけではなく、「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのか」という関係です。

その後、満期保険金や解約返戻金などを受け取ったときには、保険料の負担者と受取人の関係によって、贈与税や所得税などがかかる場合があります。ここでは、生命保険の名義変更と贈与税の基本的な考え方をわかりやすく解説します。

基本 1
まず確認するのは「契約者・被保険者・受取人」

「生命保険の名義変更」には、契約者の変更や死亡保険金・満期保険金の受取人変更などがあります。何の名義を誰から誰へ変更するのかによって、税金の取り扱いも変わります。生命保険では、まず次の3つの立場を整理しましょう。

契約者
保険会社と契約し、契約内容の変更や解約などを行う人。

被保険者
その人の死亡や生存などが、保険金支払いの対象となる人。

保険金受取人
死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などを受け取る人。

さらに、税金を考えるうえで重要なのが、「実際に誰が保険料を負担したのか」です。契約者の名義だけではなく、保険料を負担した人・被保険者・保険金を受け取る人の関係によって、贈与税・所得税・相続税などの取り扱いが変わります。

出典元|国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
出典元|国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」

 


 

基本 2
契約者を変更しただけでは、原則すぐに贈与税はかからない

親から子へ契約者を変更しただけで、原則として、その時点ですぐに贈与税がかかるわけではありません。税金が問題になる主なタイミングは、次のような場合です。

・満期保険金を受け取ったとき
・解約返戻金を受け取ったとき
・死亡保険金を受け取ったとき
・保険料を負担していた人が亡くなったとき

特に、保険料を負担していた人が亡くなった場合、まだ保険金の支払事由が発生していない契約でも、「生命保険契約に関する権利」が相続税の対象となることがあります。そのため、「名義を変更したから税金の問題も終わり」と考えるのではなく、これまで誰が保険料を負担し、変更後は誰が負担するのか、将来誰が保険金を受け取るのかまで確認することが大切です。

出典元|国税庁「No.4660 生命保険契約に関する権利の評価」

 


 

基本 3
親から子へ変更した場合は「誰が払った保険料か」が重要

たとえば、母親が保険料を支払ってきた生命保険について、途中から契約者と満期保険金の受取人を子どもへ変更し、その後の保険料を子どもが支払ったとします。その後、子どもが満期保険金を受け取った場合は、それぞれが負担した保険料の割合に応じて、税金の取り扱いが異なります。

母親が負担した保険料の割合に対応する部分
→ 贈与税の対象となります。

子ども自身が負担した保険料の割合に対応する部分
→ 所得税(一時所得)+住民税の対象となります。

このように、一つの生命保険でも、途中で保険料負担者が変わると、受け取る満期保険金に異なる税金が関係することがあります。

 


 

基本 4
名義変更後も親が保険料を払う場合や、途中で解約する場合は注意

契約者を子どもへ変更しても、親が保険料を払い続けている場合は注意が必要です。

たとえば、
・契約者は子ども
・保険料は親が負担している

という場合、名義上の契約者は子どもでも、税金を考えるうえでは、実際に保険料を負担している親との関係が重要になります。また、名義変更後に保険を解約し、親が保険料を負担していた契約の解約返戻金を子どもが受け取った場合には、贈与税の対象となることがあります。そのため、「誰の名義か」だけではなく、「実際に誰が保険料を負担したのか」を確認することが重要です。

 


 

基本 5
名義変更前に「これまで」と「これから」を整理する

生命保険の名義変更を検討するときは、次の点を確認しておきましょう。

・現在の契約者は誰か
・これまで誰が保険料を負担してきたか
・名義変更後は誰が保険料を負担するか
・満期保険金や死亡保険金を誰が受け取るか
・現在の解約返戻金はいくらか

特に長期間加入している生命保険では、「以前は親が負担していたが、途中から子どもが負担している」といったケースもあります。保険料の引き落とし口座や銀行の履歴、保険会社の契約内容などを確認し、いつから誰が実際に保険料を負担していたのかを整理しておくことが、将来の税金を正しく判断するうえで大切です。

 


 

生命保険の契約者を親から子へ変更しても、原則として、その時点ですぐに贈与税がかかるわけではありません。ただし、満期保険金や解約返戻金などを受け取る際には、保険料の負担状況によって税金の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

みらいえ相続グループでは、相続に関するさまざまな専門家が連携し、生命保険の名義変更や相続税・贈与税に関するご相談にも対応しています。名義変更による税金への影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。

関連ページ|みらいえ相続グループの強み

 


 

みらいえ相続グループでは、仙台・東京を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

死亡保険金の取り扱いと相続税

生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。ただし、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、税務上「みなし相続財産」として相続税の対象となる場合があります。

ここでは、死亡保険金にかかる税金や非課税枠、相続放棄、受取人に関する注意点をわかりやすく解説します。

要点 1
死亡保険金は原則として受取人固有の財産

死亡保険金は、原則として指定された受取人本人の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。たとえば、父が亡くなり、妻が死亡保険金の受取人に指定されていた場合、その保険金は原則として妻が受け取ります。預貯金や不動産のように、相続人全員で分ける財産ではありません。

ただし、「相続財産ではない」ことと「相続税がかからない」ことは別です。被相続人が負担した保険料に対応する死亡保険金は、税務上「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

また、受取人が自分の財産となった死亡保険金を他の相続人へ渡した場合には、贈与税が関係することがあります。相続人間のバランスを考えて生命保険を活用する場合は、あらかじめ受取人や保険金額を検討しておくことが大切です。

 


 

要点 2
死亡保険金にかかる税金は3種類

死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者・被保険者・受取人の関係によって変わります。代表的な組み合わせは次のとおりです。

被保険者 = 保険料負担者(保険金受取人は別の人)
→ 相続税

保険料負担者 = 保険金受取人(被保険者は別の人)
→ 所得税

保険料負担者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる
→ 贈与税

たとえば、父が自分で保険料を負担し、父の死亡によって妻が死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続税の対象となります。ここでも重要なのは、契約者の名義だけではなく、実際に誰が保険料を負担していたのかという点です。

 


 

要点 3
死亡保険金には「500万円×法定相続人」の非課税枠がある

相続税の対象となる死亡保険金を相続人が受け取る場合には、一定の非課税枠があります。

非課税限度額は、
500万円 × 法定相続人の数
で計算します。

たとえば、法定相続人が妻・長男・長女の3人であれば、
500万円 × 3人 = 1,500万円
が非課税限度額となります。

なお、相続放棄をした人がいても、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数には、相続放棄がなかったものとして含めます。一方で、相続放棄をした本人が受け取った死亡保険金には、この非課税制度を適用できません。

また、非課税枠を超えたからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。相続税には、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
という基礎控除があります。

死亡保険金だけで判断するのではなく、預貯金や不動産などの相続財産全体を含めて、相続税がかかるかどうかを確認する必要があります。

出典元|国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
出典元|国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」

 


 

要点 4
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合がある

死亡保険金の受取人として特定の人が指定されている場合、相続放棄をしても、原則として死亡保険金を受け取ることができます。これは、死亡保険金が亡くなった方の遺産ではなく、保険契約に基づいて受取人が取得する固有の財産だからです。

そのため、受取人固有の死亡保険金を受け取ること自体は、原則として相続放棄を妨げるものではありません。ただし、亡くなった方自身が保険金や給付金の受取人となっている場合など、その請求権が遺産に含まれるケースには注意が必要です。

また、相続放棄をしても、受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合があります。相続放棄を予定している場合は、誰が受取人になっているのかを確認したうえで手続きを進めることが大切です。

 


 

要点 5
死亡保険金の受取人は定期的に確認する

生命保険では、「誰を受取人にしているか」も相続や税金に大きく関係します。配偶者以外の子や孫などを受取人にすることもできますが、受取人が相続人ではない場合、死亡保険金の非課税制度は利用できません。また、受取人によっては相続税の2割加算の対象となる場合もあります。

さらに、
・受取人が被保険者より先に亡くなっている
・昔の配偶者が受取人のままになっている
・受取人を個人名ではなく「相続人」としている
といった場合には注意が必要です。

受取人が先に亡くなっている場合などは、契約内容や保険会社の約款などを確認する必要があります。結婚・離婚・再婚・家族の死亡など、家族構成に変化があったときには、生命保険の契約内容と受取人もあわせて見直しておきましょう。

出典元|国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」

 


 

死亡保険金は原則として受取人固有の財産ですが、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。また、保険料負担者や受取人、相続放棄の有無などによって、課税関係や非課税制度の取り扱いが変わる場合があります。

みらいえ相続グループでは、生命保険だけでなく、不動産や預貯金などを含めた相続財産全体を確認し、相続税の申告や対策をサポートしています。死亡保険金の税金や受取人について判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

関連ページ|みらいえ相続税理士法人
関連ページ|みらいえ行政書士法人
関連ページ|みらいえ相続不動産

 


 

みらいえ相続グループでは、仙台・東京を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

名義変更で失敗しない相続対策と注意点

生命保険は、相続税の納税資金や遺産分割の調整など、相続対策にも活用できます。一方で、契約者や受取人を変更すると、契約内容によっては税金の取り扱いが変わったり、相続人同士のトラブルにつながったりすることがあります。

生命保険を見直すときは、現在の契約内容だけでなく、将来の相続まで考えて、保険料の負担者や受取人などを確認することが大切です。

対策・注意 1
生命保険は相続税の納税資金として活用できる

生命保険は、被保険者が亡くなったときに、死亡保険金として現金を受け取ることができるのが大きな特徴です。相続財産の多くが自宅や賃貸不動産、自社株などの場合、財産はあっても相続税を納めるための現金が不足することがあります。

死亡保険金を受け取れるように準備しておけば、相続税の納税資金や相続後の生活資金などに活用できます。

ただし、生命保険だけで相続対策を考えるのではなく、不動産や預貯金、自社株、生前贈与などを含めた財産全体で検討することが重要です。

出典元|国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」

 


 

対策・注意 2
遺産分割や代償分割の調整にも活用できる

生命保険は、分けにくい財産がある場合の調整資金としても活用できます。たとえば、長男が自宅や事業用資産を相続し、他の相続人が死亡保険金を受け取れるようにしておくことで、相続人間の財産の偏りを調整する方法があります。また、一人の相続人が不動産などを取得し、他の相続人へ金銭を支払う「代償分割」では、死亡保険金を代償金の原資として活用することも考えられます。ただし、死亡保険金は原則として受取人固有の財産です。受取人が受け取った死亡保険金を、その後、単純に他の相続人へ分けると、贈与税の対象となる場合があります。そのため、生命保険を遺産分割の調整に活用する場合は、相続財産全体のバランスを考えながら、あらかじめ受取人や保険金額を検討しておくことが大切です。

 


 

対策・注意 3
高額な死亡保険金は「特別受益」に注意する

死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、特別受益にはなりません。ただし、一人の相続人だけが多額の死亡保険金を受け取るなど、他の共同相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて、遺産分割の計算上考慮されることがあります。

判断にあたっては、
・死亡保険金の金額
・遺産総額に対する割合
・被相続人と受取人との関係
・同居や介護などの事情
など、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

「死亡保険金が遺産の半分を超えたら必ず対象になる」といった明確な数値基準があるわけではありません。生命保険を活用して特定の相続人へ多くの財産を残す場合は、他の相続人とのバランスにも配慮して検討することが大切です。

 


 

対策・注意 4
受取人は家族構成の変化にあわせて見直す

結婚・離婚・再婚・出生など、家族構成に変化があった場合は、生命保険の受取人も確認しましょう。長期間加入している生命保険では、昔の配偶者やすでに亡くなった家族が受取人のままになっていることがあります。また、子から孫へ受取人を変更する場合などは、税務上の影響にも注意が必要です。孫が相続人ではない場合には、死亡保険金の非課税制度を利用できません。また、孫が死亡保険金を受け取る場合には、相続税の2割加算の対象となることがあります。未成年者を受取人にする場合も、保険金の請求などで親権者などによる手続きが必要になることがあります。「誰に残したいか」だけでなく、その人が受け取った場合の税金や手続きまで考えて、受取人を決めることが大切です。

 


 

対策・注意 5
名義変更前に生命保険の契約内容を整理する

相続対策として生命保険を活用するなら、相続が発生する前に契約内容を整理しておくことが重要です。確認しておきたい主な項目は次のとおりです。

・契約者は誰か
・被保険者は誰か
・死亡保険金・満期保険金の受取人は誰か
・実際に保険料を負担している人は誰か
・これまでの払込保険料はいくらか
・現在の解約返戻金はいくらか
・死亡保険金はいくらか

特に親から子へ契約者を変更する場合は、これまで誰が保険料を負担してきたのか、現在どの程度の解約返戻金があるのかも確認しておきましょう。また、相続発生後に保険証券が見つからない場合は、銀行口座の引き落とし履歴や保険会社からの郵便物などを確認します。どの生命保険会社と契約していたのか分からない場合には、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できる場合もあります。死亡保険金を受け取るためには保険会社への請求手続きが必要になるため、契約が確認できたら、受取人から保険会社へ連絡して必要な手続きを進めましょう。

 


 

生命保険は、相続税の納税資金や遺産分割の調整などに活用できる一方、契約者や受取人の変更によって、税金の取り扱いや相続人間の財産のバランスに影響することがあります。

みらいえ相続グループでは、生命保険だけでなく、不動産・預貯金・生前贈与などを含めた相続全体を確認しながら、対策を検討しています。「契約者や受取人を変更してよいかわからない」「生命保険を相続対策に活用したい」という場合は、変更前の段階で専門家へ相談することをおすすめします。

関連ページ|相続に関するコラム一覧

 


 

みらいえ相続グループでは、仙台・東京を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

AIや比較サイト、国税OBの肩書きなどで、税理士を選んでいませんか?

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。

最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。

しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。

だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。

 


 

名義変更は将来の税金の確認を

生命保険の名義変更や契約者変更では、手続きだけでなく、これまで誰が保険料を負担してきたのか、変更後は誰が負担し、誰が保険金を受け取るのかまで確認することが大切です。

契約者の名義を変更しただけでは、原則としてその時点ですぐに贈与税がかかるわけではありませんが、将来、死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などを受け取る際には、保険料の負担者や受取人などの関係によって、贈与税・所得税・相続税が関係する場合があります。

みらいえ相続グループでは、生命保険だけでなく、不動産や預貯金などを含めた相続全体を確認しながら、相続対策をサポートしています。名義変更や将来の税金でお悩みの場合は、変更前にお気軽にご相談ください。

 


 

みらいえ相続グループでは、仙台・東京を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

生前対策の
記事一覧を見る

[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

相続の知識箱トップへ

みらいえ相続グループホームページ