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実家の相続だけなのに、相続税が払えない。物納や延納と納税資金。

相続税

佐藤 智春

相続不動産を取り巻く環境の変化

「相続税が払えない」と聞くと、土地や預貯金などの財産を多く持つ資産家や富裕層の話だと思われるかもしれません。しかし実際には、「大きな財産は実家くらい」「預金はそれほど多くない」という一般的なご家庭でも、相続税の納税に困るケースがあります。相続税は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告し、現金で納付する必要があります。そのため、相続財産の中心が土地や建物などの不動産である場合、財産としての価値はあっても、すぐに納税に充てられる現金が不足することがあります。

近年は、相続不動産の取扱いが厳格化される方向に進んでいます。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、令和8年2月2日からは、被相続人名義の不動産を把握しやすくする「所有不動産記録証明制度」も始まります。不動産は相続税の計算にも大きく関わるため、相続税と相続不動産は切り離して考えることができません。今後の相続では、不動産を正しく把握し、適正に申告する視点がますます重要になります。

実家や土地を残すのか、売却するのか。現金が足りない場合に、延納や物納を利用できるのか。相続税を納めるために、どのような準備をしておくべきなのか。この記事では、不動産が中心の相続で相続税が払えなくなる理由、延納や物納の仕組み、現金が不足する場合の納税資金の考え方について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

出典元|国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
出典元|法務省「相続登記の申請義務化について」
出典元|法務省「所有不動産記録証明制度について」

 


 

土地建物だけなのに、相続税が払えない理由

「財産が少ないのに、相続税が払えない」と聞くと、一見矛盾しているように感じるかもしれません。財産が少ないなら、そもそも相続税はかからないのではないか。相続税がかかるなら、それだけ財産があるのだから払えるのではないか。そう思われる方も多いでしょう。しかし、相続実務では、この考え方が大きな落とし穴になることがあります。相続税で問題になるのは、財産の総額だけではありません。重要なのは、その財産がすぐに納税に充てられる形になっているかどうかです。

相続不動産が相続税に与える影響

不動産は「価値」はあっても、「現金」ではありません。実家の土地や建物には、相続税評価額がつきます。預貯金や生命保険金など、ほかの財産と合わせた課税価格の合計額が基礎控除額を超えると、相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。

ここで問題になるのが、相続財産の中身です。財産の多くが預貯金であれば、納税資金を準備しやすい一方で、相続財産の大部分が実家の土地や建物である場合、評価額はあっても、そのまま税金の支払いに使うことはできません。たとえば、土地の評価額が5,000万円であっても、その土地自体は現金ではありません。相続税を納めるには、不動産を売却する、借入れをする、相続人自身の預金から支払うなど、別の方法で納税資金を用意する必要があります。

出典元|国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」

 


 

相続税の10か月期限は想像以上に短い

相続税の申告と納税の期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。10か月と聞くと、十分な時間があるように感じるかもしれません。しかし、実際の相続手続きでは、決して長い期間とはいえません。

相続が発生すると、葬儀をはじめ、年金や健康保険の手続き、金融機関への連絡、公共料金や契約関係の整理など、生活上の手続きが一気に発生します。さらに、戸籍の収集、相続人の確認、財産調査、不動産評価、預貯金や保険、借入金の確認なども進める必要があります。

不動産がある場合は、路線価、地積、形状、接道状況、利用状況、権利関係などの確認も必要です。土地が複数ある場合や、遠方にある場合は、調査だけでも時間がかかります。そのうえで、相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が実家を相続するのか、納税資金をどのように用意するのかを決めなければなりません。このような状況で、不動産を売却して納税資金を作ろうとすると、10か月という期限は非常に厳しいものになります。

出典元|国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」

 


 

実家を売ればよいとは簡単に言えない

「納税資金がないなら、実家を売ればよい」と考える方もいます。しかし、実家の売却は簡単ではありません。まず、誰が実家を相続するのかを決める必要があります。また、被相続人名義のままでは売却手続きに進めないため、通常は相続登記も必要です。

その後、不動産会社への査定依頼、売却価格の検討、媒介契約、買主探し、売買契約、引渡し、代金決済といった手続きを進めることになります。買主がすぐに見つかるとは限らず、現金化までには時間がかかります。

さらに、建物が古い場合は、解体が必要になることもあります。境界が不明確な土地では、測量や境界確定が必要になる場合もあります。私道負担がある土地や、道路との接道状況によって再建築に制限がある土地では、売却がさらに難しくなることもあります。実家は「売れば現金になる財産」ではありますが、必要なときに、必要な金額で、すぐに現金化できるとは限らないのです。

 


 

小規模宅地等の特例と相続税額の関係

実家の土地の相続で重要になる制度の一つが、小規模宅地等の特例です。この特例は、一定の要件を満たす宅地等について、相続税評価額を大きく減額できる制度です。被相続人の自宅として使われていた土地について、要件を満たす場合、330㎡まで80%の減額を受けられることがあります。この特例を使えるかどうかで、相続税額は大きく変わります。

仮に、評価額5,000万円の自宅土地がある場合、80%の減額を受けられれば、相続税の計算上は1,000万円として扱われる可能性があります。一方で、特例が使えなければ、5,000万円のまま相続財産に計上されます。

ただし、小規模宅地等の特例は、誰でも自動的に使える制度ではありません。配偶者が相続する場合、同居親族が相続する場合、いわゆる家なき子に該当する場合など、相続人の状況や居住実態によって要件が変わります。実家を相続したからといって、必ず80%減額できるわけではありません。この判断を誤ると、想定より相続税額が大きくなり、納税資金に困る可能性があります。

出典元|国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」

 


 

不動産は公平に分けにくい

実家の相続では、納税資金の不足と同じくらい、遺産分割の問題も起こりやすくなります。現金であれば、相続人同士で比較的分けやすい財産です。しかし、実家の土地や建物は、現金のように簡単に分けることができません。

たとえば、長男が実家を相続し、ほかの相続人には預金や代償金を渡す形で調整できればよいですが、預金が少ない場合は難しくなります。その結果、不動産を共有名義にするケースもあります。しかし、不動産の共有は、将来のトラブルにつながることがあります。売却する場合や、貸す場合、建て替える場合など、共有者全員の合意が必要になる場面が多いためです。

さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分が次の相続人へ引き継がれ、関係者が増えていきます。世代を重ねるほど権利関係が複雑になり、誰が共有者なのか把握しにくくなることもあります。こうなると、不動産は財産でありながら、売ることも活用することも難しい「動かせない財産」になってしまいます。

出典元|法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

 


 

相続財産の把握は、今後ますます重要になると考えられます。特に、実家や土地が中心の相続では、税金だけでなく、不動産をどのように扱うかまで考えることが大切です。相続税がかかるのか。小規模宅地等の特例が使えるのか。実家を売るべきか、残すべきか。こうした判断は、相続税の申告だけでなく、遺産分割や相続登記、納税資金の準備にも大きく関わります。

みらいえ相続グループでは、相続専門の税理士をはじめ、行政書士や、相続不動産を専門に取り扱う不動産売買の専門家が在籍しています。相続税申告だけでなく、相続不動産、相続登記、生前対策、遺産分割、納税資金の確保など、相続に関する問題を総合的に相談できます。「相続税がかかるかどうか」だけでなく、「相続税をどう払うか」「実家をどうするか」「家族が困らない形にするにはどうすればよいか」という視点で、早めに専門家へ相談することが大切です。

関連ページ|みらいえ相続グループの強み

 


 

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納税資金が足りない場合に使える制度

相続税は、原則として金銭で一括納付する必要があります。しかし、相続財産の多くが不動産で、手元の現金が少ない場合、期限内に納税資金を用意できないことがあります。このような場合に検討される制度が、延納と物納です。延納は、相続税を分割して納める制度です。物納は、一定の要件を満たす相続財産を、金銭の代わりに納める制度です。

ただし、どちらも「現金がないから分割払いにしたい」「土地があるから土地で納めたい」と申し出れば、必ず認められるものではありません。特に物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に検討される、より例外的な制度です。延納や物納は、納税資金が不足したときの選択肢の一つですが、利用には法律で定められた要件があります。相続税を期限内に納めるためには、それぞれの仕組みと注意点を早めに確認しておくことが大切です。

延納とは、相続税を分割して納める制度

相続税は、原則として期限までに金銭で一括納付する必要があります。しかし、相続財産の多くが不動産で、手元の現金が不足している場合、一度に納めることが難しいケースがあります。そのような場合に検討される制度が、延納です。延納は、一定の要件を満たすことで、相続税を分割して納められる制度です。

延納の仕組みと主な要件
延納を利用するには、主に次のような要件を満たす必要があります。
相続税額が10万円を超えていること
金銭で一括納付することが困難であること
期限までに延納申請書を提出すること
原則として担保を提供すること
延納は相続税の分割払いのような制度ですが、利子税がかかります。また、毎年の分納額を支払い続ける必要があるため、将来の資金計画まで考えて利用することが大切です。

延納に向いているケース
延納は、次のような場合に検討されます。
一括納付は難しいが、毎年一定額なら支払える
賃貸不動産などから安定した収入がある
すぐに不動産を売却したくない
時間をかければ納税資金を用意できる
たとえば、相続した賃貸不動産から家賃収入がある場合、その収入を分納額の支払いに充てられる可能性があります。一方で、自宅や空き家のように収益を生まない不動産の場合、延納しても、支払い原資は相続人自身の収入や預金になることがあります。

そのため、延納を選ぶ際は、今後も無理なく支払い続けられるかを確認する必要があります。単に納税を先延ばしにするのではなく、将来の収入や不動産の活用・売却の見通しまで含めて、慎重に判断することが重要です。

出典元|国税庁「No.4211 相続税の延納」

 


 

物納とは、相続財産そのもので納める制度

相続税は、原則として金銭で納付する必要があります。しかし、延納を利用しても納税が難しい場合には、一定の相続財産を国に納める「物納」を検討できる場合があります。ただし、物納は「土地があるから、その土地で納めたい」と申し出れば認められる制度ではありません。延納によっても金銭で納付することが困難であることや、物納する財産が国の定める要件を満たしていることが必要です。物納は、相続税の納税方法の中でも、最後の手段に近い制度といえます。

物納の仕組みと主な要件
物納とは、相続税を金銭で納めることが難しい場合に、一定の要件を満たす相続財産を国に納める制度です。主な要件は、次のとおりです。
延納によっても金銭で納付することが困難であること
物納できる財産の種類や順位に従っていること
期限までに物納申請書や必要書類を提出すること
物納に不適当な財産ではないこと
物納できる財産には順位があります。一般的には、不動産、国債、地方債、上場株式などが優先順位の高い財産として扱われます。実家の相続で物納を考える場合、土地や建物が対象になることもあります。ただし、不動産であれば必ず物納できるわけではありません。国が受け取る以上、その不動産は管理や処分がしやすい状態である必要があります。

物納できない不動産と注意点
物納で特に注意すべきなのが、管理処分不適格財産です。これは、国が受け取っても管理や処分が難しい財産を指します。たとえば、次のような不動産は、物納が難しくなる可能性があります。
境界が確定していない土地
隣地との争いがある土地
抵当権などの担保権が設定されている土地
共有関係が複雑な土地
賃借人や占有者とのトラブルがある不動産
道路に接しておらず、利用や売却が難しい土地
土壌汚染や崖地など、管理上の問題がある土地
老朽化が著しい建物がある不動産
「昔から家が建っている土地だから問題ない」と思っていても、実際には境界が不明確だったり、隣地との越境があったりすることがあります。相続が発生してから測量や境界確定を始めても、申告・納税期限に間に合わない可能性があります。

物納は、現金で相続税を納めることが難しい場合に検討できる制度ですが、誰でも簡単に使えるものではありません。延納でも納付が難しいこと、物納する財産が要件を満たしていること、国が管理・処分しやすい財産であることなど、厳しい条件があります。特に不動産を物納する場合は、境界、権利関係、担保、共有状態、売却可能性などを事前に確認しておくことが重要です。物納が有利なのか、売却や延納、借入れのほうが現実的なのかは、不動産ごとに判断する必要があります。物納は「とりあえず申請する」制度ではなく、相続税と不動産の両面から慎重に検討すべき制度です。

出典元|国税庁「No.4214 相続税の物納」

 


 

延納や物納を検討する際は、税金の知識だけでは不十分です。特に物納では、不動産の現況、境界、権利関係、売却可能性、収益性、管理状況などを確認する必要があります。相続税額を計算するだけでは、その不動産が物納に向いているのか、売却したほうがよいのか、あるいは残すべきなのかを判断しきれない場合があります。そのため、延納や物納を考える場合は、相続税の金額だけで判断するのではなく、不動産の状態や今後の活用可能性まで含めて検討することが大切です。実家を残すのか、売却するのか。延納で納税資金を分割して用意するのか、物納を検討できるのか。選択肢によって、必要な準備や手続きは大きく変わります。

みらいえ相続グループでは、相続専門税理士と、相続不動産を専門に取り扱う不動産売買の専門家が連携し、相続税と不動産の両面から状況を整理します。納税資金に不安がある場合は、申告期限が近づいてから慌てて判断するのではなく、早い段階で不動産の現状を確認し、現実的な納税方法を検討しておくことが重要です。

関連ページ|みらいえ相続税理士法人
関連ページ|みらいえ相続不動産

 


 

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納税資金の準備と選択肢

相続税の納税資金が不足する場合、考えられる対策はいくつかあります。ただし、どの方法が適しているかは、ご家庭の状況、不動産の内容、相続人の意向、相続税額、納税期限、収入状況などによって大きく異なります。

不動産を売却するのか、借入れを検討するのか、延納や物納の可能性を確認するのか。選択肢によって、必要な準備や手続き、判断のタイミングは変わります。大切なのは、相続が発生してから慌てて考えるのではなく、できるだけ早い段階で複数の選択肢を比較し、無理のない納税計画を立てておくことです。

まず確認すべきは、相続税が本当に発生するか

納税資金を考える前に、まず確認すべきことは、相続税が本当に発生するのかどうかです。実家の土地や建物に評価額があっても、正味の遺産額が基礎控除の範囲内であれば、相続税がかからない場合があります。また、小規模宅地等の特例を使える場合は、土地の評価額が大きく下がり、相続税が発生しない、または税額が大きく減ることもあります。

一方で、特例が使えない場合や、ほかにも不動産・預金・保険金がある場合、過去の贈与がある場合などは、相続税が発生する可能性があります。そのため、まずは相続財産の全体像を把握し、相続税の概算額を確認することが重要です。

 


 

生前贈与を活用する

納税資金を準備する方法として、生前贈与を活用する方法もあります。親が元気なうちに、子や孫へ少しずつ資金を移しておくことで、将来の納税資金を準備しておく考え方です。ただし、単に子ども名義の口座へお金を移しただけでは、贈与として認められず、名義預金と判断される可能性があります。あげる人ともらう人の意思確認を明確にし、贈与契約書を作成する、受贈者が通帳や印鑑を管理するなど、贈与の実態を整えておくことが大切です。

また、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続財産に加算される期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内の贈与が対象となります。そのため、亡くなる直前に慌てて贈与をしても、節税効果は限定的になる可能性があります。生前贈与は、節税だけでなく、子どもの手元に納税資金を準備しておくための方法でもあります。将来の相続時に家族が困らないよう、早めに計画しておくことが重要です。

出典元|国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

 


 

実家や土地の早期売却を検討する

相続財産が不動産に偏っている場合、生前または相続後の早い段階で不動産を売却し、納税資金を確保する方法があります。特に、将来的に誰も住む予定がない実家、管理が難しい空き家、利用予定のない土地、遠方の不動産などは、早めに売却を検討する価値があります。

相続が発生してから売却しようとすると、納税期限に追われることになります。買主がすぐに見つかるとは限らず、境界確定、測量、建物の解体、残置物の撤去、相続登記など、売却前に必要な作業が発生することもあります。

納税期限が迫ってから急いで売却すると、価格交渉で不利になる可能性もあります。そのため、納税資金対策として不動産売却を考える場合は、できるだけ早く準備することが重要です。登記名義、境界、建物の状態、売却見込み額、売却益が出た場合の税金、相続人の意向などを事前に確認しておくことで、相続発生後の選択肢を広げることができます。

 


 

相続土地国庫帰属制度は、納税資金対策とは別に考える

相続した土地を国に引き取ってもらう制度として、相続土地国庫帰属制度があります。これは、相続または遺贈により取得した土地について、一定の要件を満たす場合に、所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

ただし、この制度は相続税の物納とは別の制度です。不要な土地を手放すための制度であり、相続税の納税に直接充てるものではありません。また、利用するには要件があり、すべての土地が対象になるわけではありません。承認された場合でも、土地の管理に必要な費用として負担金を納める必要があります。そのため、「土地を国に渡せば、相続税の納税も解決する」と考えるのは危険です。相続土地国庫帰属制度は、納税資金対策とは切り分けて、別の制度として理解しておくことが大切です。

出典元|法務省「相続土地国庫帰属制度について」
出典元|法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

 


 

納税資金が足りるかどうかは、相続発生前でもある程度確認できます。実家の土地の相続税評価額、小規模宅地等の特例の適用可否、預金や生命保険の有無、ほかの不動産や借入金、相続人の人数などを整理することで、相続税が発生する可能性や、納税資金が不足するリスクを把握しやすくなります。

みらいえ相続グループでは、相続専門税理士と不動産専門チームが連携し、相続税の試算だけでなく、不動産の相続税評価や売却可能性、納税資金の準備方法まで含めて確認します。そのうえで、「税金がいくらかかるか」「どう納めるか」「どの財産をどう残すか」まで見据えた相続対策をサポートしています。

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AIや比較サイト、国税OBの肩書きなどで、税理士を選んでいませんか?

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。

最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。

しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。

だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。

 


 

不動産の相続で困らないために

相続対策というと、「相続税をいかに安くするか」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際の相続では、節税以上に納税資金の確保が大きな問題になることがあります。実家の土地や建物には価値がありますが、すぐに現金化できるとは限りません。相続税は原則として期限までに申告・納付する必要があり、不動産の売却にも時間がかかります。また、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、税額が大きく変わることもあります。延納や物納という制度もありますが、簡単に利用できるものではありません。そのため、実家の相続では、相続税がいくらかかるかだけでなく、その税金をどう払うかまで考えることが大切です。

みらいえ相続では、相続専門税理士と不動産専門チームが連携し、相続税申告、相続不動産、納税資金、延納・物納の検討まで総合的にサポートしています。実家の相続や納税資金に不安がある方は、早めに相続の専門家へご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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