相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
日頃は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。新しい年を迎え、皆さまに心より新年のごあいさつを申し上げます。
振り返りますと、2025年はみらいえ相続グループにとって、大きな節目となる一年でした。
4月には「みらいえ相続税理士法人 東京本社」を開設し、仙台・東京の二拠点体制のもと、より幅広いご相談にお応えできる環境が整いました。
また、お一人お一人の想いに寄り添い、将来への安心を形にする新商品として「遺言パッケージ」が誕生するなど、相続・生前対策のご提案の幅も一段と広がりました。
さらに10月にはみらいえ相続グループ公式LINEを開設し、より身近で利用しやすい相続の窓口づくりにも取り組んでまいりました。
こうした歩みを重ねてこられましたのも、日頃よりご支援・ご信頼をお寄せくださる皆さまのおかげと、心より感謝申し上げます。
2026年も、「相続のことなら、みらいえ相続グループ。まずは相談してみよう」と思っていただける存在であり続けられるよう、サービス品質の一層の向上を目指し、スタッフ一同誠心誠意努めてまいります。
本年も変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今回は、ご相談の中でも特に多い相続放棄についての事例をご紹介します。
【事例】
父が亡くなり、相続財産を調査したところ、遠方に廃墟のような空き家(土地と建物)を所有していることがわかったので、相続人全員で相続放棄を検討しているとの事。
【解説】
「相続放棄」とは、故人(被相続人)の財産や借金といった権利・義務を、初めから相続しなかったことにする強力な手続きです。負の財産から解放されますが、「家庭裁判所での手続き」が必要であり、気を付けるべき重大なルールがあります。
⚠️ 注意点1:相続放棄の期限は3ヶ月です!
相続放棄は「相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きが必要です。期限を過ぎると、空き家も借金もすべて相続することになります。また「預金だけもらって空き家は放棄すること」はできません。一度放棄すると、撤回は原則不可能です。
⚠️ 注意点2:親族に権利が移ります!
相続放棄をすると、相続権が次の順位の法定相続人に移ります。
子どもが放棄 → 親が放棄 → 兄弟姉妹へと、負の財産を引き継ぐ可能性が移ります。連絡せずに放棄すると、普段付き合いのない親族に突然「空き家」や「借金」が回ってしまい、親族間の信頼関係を壊すトラブルになる事も…。事前に連絡・相談が必須です。
⚠️ 注意点3:相続放棄をしても、次に渡すまで管理・維持の責任が残ります!
放棄した後も『家の現状を維持する責任』が残ります。雨漏りを防いだり、戸締まりをする等、次に管理する人が決まるまで『家のお世話』を続けるイメージです。もし次に引き継ぐ人が誰もいない場合は、裁判所に専門家を選んでもらう手続きが必要になります。
令和5年4月1日の民放改正により、「遠くに住んでいて、全く関わっていない家」については、管理・責任を負わずに済むようになりましたが、「自分が住んでいる家や、管理している家」を放棄する場合は、次に管理する人に引き継ぐまでは、これまで通り大切に扱う必要があります。

相続放棄は強力な手続きですが、期限や親族への影響、管理義務など、考慮すべき点は多岐にわたります。安易に進めると、思わぬトラブルを招くこともあります。当社では、税理士・司法書士・弁護士が連携し、お客様の状況に最適な相続のカタチを一緒に検討いたします。相続放棄を検討している方は、まずは情報整理のために当社の相談窓口をご活用ください。法的なルールに基づいた正確な判断が、ご家族の未来を守る事に繋がります。
みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきます。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。
東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
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