一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

【みらいえ相続通信2025年12月号】~Vol.40~

会員限定

佐藤 智春

 


 

教えてともはる先生! 相続後の確定申告、忘れていませんか? 相続をされた方が特に知っておきたいポイント

金つぐともはる先生、相続税申告が終わったらもう手続きはないと思っている方が多いと思います。実はその後に“確定申告”が必要になるケースがあると聞きました。

ともはる先生そうですね。次のようなケースでは確定申告が必要になります。

①株式・投資信託・金などを売却して利益が出た場合
②相続した賃貸物件で家賃収入がある場合
③生命保険一時金などを受け取った場合
④相続した家を売却して利益が出た場合

④については、3年以内に売却し一定の要件を満たした場合に適用できる、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(いわゆる「空き家特例」)』により、節税することが可能です。(※1)また、④の特例との併用はできませんが、相続税を納付した方であれば、『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(※2)』」により、節税することが可能です。

特例適用を受ける場合には、たとえ控除後の税額が0円の場合でも、必ず確定申告が必要となります。

みらいえ相続税理士法人では、相続税申告を終えた方はもちろん、申告前の方や相続以外の確定申告のご相談も幅広く承っています。また、相続をした自宅売却など複数の手続きが関わるご相談にも、ワンストップで対応可能です。不安な方はぜひ一度ご相談ください。

※1:居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(空き家の3,000万円特別控除):租税特別措置法第35第2項
※2:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例:租税特別措置法第39条

確定申告には期限(令和7年分は2/16〜3/16)があり、直前は大変混み合います。安心して手続きを進めるため、1月中のご予約をお勧めしております。

 

 


名義預金の税務上のリスクとその対策

今回は、夫婦間の名義預金にまつわる事例と、税務上のリスク、そしてその対策について解説します。

【事例】
父が亡くなり、相続税の申告準備を進める中で、専業主婦である母の口座に合計3000万円の預金があることが判明しました。この預金は、相続財産としてみなされるのでしょうか?

【解説】
税務署が確認するのは、「口座の名義」ではなく、「誰が稼いで、誰が管理して、誰が自由に使えるお金か」という実態です。名義預金とは、口座の名義人(この事例で母)と、そのお金の真の所有者(この事例では父)が異なる預金のことを指します。

こんな場合は「名義預金」と判断されます!

✓ お金の出どころが父の収入だけである(母自身の収入がない)
✓ 預金通帳や印鑑をずっと父が管理していた
✓ 口座を開設する際、母が関与していない
✓ 父から母への贈与の証拠(贈与契約書など)がない

今回のケースでは、お母様が生活費を管理していて、お父様の口座からお母様名義の口座に資金を移していたことでお父様の財産としてみなされました。税務署は、過去の入出金履歴をすべて確認し、「お母様が自由に使っていた形跡があるか」を厳しくチェックします。

名義預金がバレた場合のペナルティ
名義預金認定され、それが申告から漏れていた場合、追徴課税や、過少申告加算税、または重加算税などのペナルティが課せられます。
「夫婦間のことだから」という認識が、財産を大きく減らす結果につながります…。

名義預金のリスクを回避するには生前の対策が必要です!例えば…

①毎年110万円の非課税枠を利用した暦年贈与や、夫婦間の居住用不動産の贈与特例などを活用し、贈与契約書を作成して記録を残すことが重要です。
②贈与された預金は、必ず名義人本人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、そのお金を妻自身の意思で使っているという実績を残す必要があります。

みらいえ相続では、預金履歴の調査と名義預金の判定、生前贈与のアドバイスが可能です。名義預金の心配事があれば、まず、是非一度サロンへご相談にお越しください。

 

みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきます。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。
東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

 


 

会員限定の
記事一覧を見る

[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2024年相続税申告実績/222件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

相続の知識箱トップへ

どんな相続のお悩みも
ご相談ください

相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。

初回
無料

相続のご相談ならお気軽に

面談受付中

みらいえ相続グループホームページ