相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
金つぐ:先生、生命保険が節税対策になるとは聞いたことがありますが、受取人によって節税効果は変わるのでしょうか?
ともはる先生:はい、変わります。生命保険は相続税法第12条で『500万円×法定相続人の数』まで非課税になりますが、受取人の指定によって効果が大きく異なります。相談に来られる方の多くは夫や妻を受取人に指定しがちですが、実は配偶者には“1億6千万円まで非課税”の制度(※)があるため、生命保険の非課税枠を活かしきれません。
一方で、子供を受取人にすればこの非課税枠を最大限に活用でき、相続時必要な資金にも備えられます。具体的には、契約者と被保険者を同一人物に、受取人を法定相続人の子供に指定することで、最も節税効果が高まります。みらいえ相続税理士法人では、お一人お一人のご事情、ご希望など丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。
金つぐ:初めて相続が発生した時の生命保険の受け取り方によって、二次相続の節税対策に大きく差が出るなんて、思いもしませんでした。今回もありがとうございました。
※配偶者の相続税額の軽減:相続税法第19条の2
2025年も11月に入り残りわずかとなりました。先月もご案内させていただきましたが、相続税の申告期限が令和7年12月31日までのお急ぎの方を対象に、期間限定で割増料金無しで対応いたします!まだまだご相談受け付けておりますので、0120-957-339までお問い合わせくださいませ。年内に申告を終えて、安心して新しい年を迎えましょう!
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今回は、ご相談の中でも特に判断に迷いやすく、後々の大きなトラブルにつながりかねない、相続税の基礎控除と申告義務に関する事例をご紹介します。
【事例】自宅と預金を合わせた相続財産を計算したら、相続税がかかるかかからないか、ちょうど境目くらいの金額でした。税理士費用をかけてまで申告した方がいいのでしょうか?
【解説】
相続財産の合計が「基礎控除額」以下なら、相続税の申告も支払いも必要ありませんが、下記の2つの理由によって、申告することをおすすめします!
まず知っておきたい基本的なルール
基礎控除額の計算方法→3,000万円 + 相続人の数 × 600万円
申告をした方がいい理由① 申告しないと使えない特例があります!
相続税には、申告することで初めて使える「税金が安くなる特例」があります。
〇配偶者の税額軽減(配偶者控除)
→配偶者が取得した遺産が1億6000万円、または、配偶者の法定相続分のどちらか多い金額が非課税になります。
〇小規模宅地等の特例
→居住用や事業用の土地の評価額を、最大80%減額できます。
これらの特例を使えば税金がゼロになる場合でも、申告書を税務署に出さないと特例は使えません。「税金ゼロだから申告しなくていい」と思って申告しないと、特例が使えず、多額の相続税を払うことになってしまいます。
申告をした方がいい理由② 計算違いがあると後で大変なことに…
「基礎控除以下だ」という自己判断が間違っていた場合、税務署は数年後に調査を行います。よくあるのは、不動産の評価が間違っていたり、預金の出金があり、資金移動をしていて財産に漏れがあるなどのケースです。本来は申告が必要だったと分かると、次のようなペナルティがあります
〇無申告加算税(最大20%) 〇延滞税(遅れた日数分)
さらに、税務調査への対応で時間と労力がかかり、精神的にも大きな負担になります。
【まとめ】
境目の金額で迷う時こそ、専門家に依頼して正確に財産を評価した上で、申告が必要かどうかはっきりさせることが、結果的に時間もお金も節約できる方法です。当社では、相続専門の税理士が、土地などの複雑な評価を税法に則って正確に実施し、適用可能な特例を最大限に活用したうえで、申告の要否を明確に判断いたします。
みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきます。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
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