贈与税の配偶者控除
贈与日において婚姻期間が20年以上である配偶者(同一配偶者においては一生に一回のみ)から、居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後引き続き居住する見込みである場合には、贈与税の課税価格から、2,000万円を限度として控除することができます。
贈与税=(贈与財産の価額-贈与税の配偶者控除額-基礎控除110万円)×税率
贈与財産の価額
次のうちいずれか少ない金額から決定します。
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
贈与年の1月1日において20歳以上の者がその直系尊属からの贈与により、自己の住宅の取得等(住宅とともに取得する敷地等を含む)に充てるための金銭を取得し、翌年3月15日までに一定の新築等を行った場合において、同日までに居住の用に供したとき又は遅滞なく居住することが確実と認められるときは、平成27年1月1日~平成33年(2021年)3月31日は1,500万円まで(消費税が10%の場合には、平成31年4月1日~平成32年(2020年)3月31日まで)の贈与について非課税となります。
[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】
経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。