ご相談事例

2025.01.10

相続手続き

ご兄弟が相続人になるケース/不動産名義が10年以上亡くなった方のままのケース

今回は、最近増えているご相談についてよくあるお悩みと併せてご紹介いたします。

■亡くなられた方が独身でお子様もいないため、ご兄弟が相続人になるケース
この場合、兄弟の方々もご高齢で亡くなっていることが多いため、そのお子様が代襲相続人となります。
【よくあるお悩み】
・代襲相続人の甥や姪とは関わりがほとんどないため、連絡しにくい。
・兄弟とはいえ生前にあまりお金の話はしてこなかったので、財産について何も分からない。
・故人の面倒を看てきたのは自分なのに、疎遠だった他の相続人が平等に財産の権利を
主張してきて納得いかない。
【ワンポイントアドバイス】
・子がいない場合、遺言書を作成しておきましょう。自筆の遺言書では、家庭裁判所への検認の手続きが必要となり相続人の事務負担が多いため、公正証書遺言をおすすめしています。

■お父様(お母様)が亡くなった時、特に遺産分割協議書の作成等を行わず、銀行の解約手続きだけ行っていた。10年以上ご自宅の名義が亡くなった方のままになっており、「相続登記の義務化」を知ってご相談にいらっしゃるケース
この場合、相続人が複数人に増えていることが多く、法定相続人を確定するところから始めることになります。
【よくあるお悩み】
・固定資産税納税通知書が自分宛てに届いているから、名義も自分に代わっていると思っていた。
・父名義だと思っていたら、実際は祖父の名義のままだった。
・父名義だと思っていたら、建物は母との共有名義だった。
・簡単に家の名義を変えるだけだと思ったのに、他の相続人の同意や署名・実印まで必要になるなんて面倒。
【ワンポイントアドバイス】
・銀行の解約手続きや納税通知書の送り先を変更しただけで相続のお手続きが完了していると勘違いされている方がいらっしゃいます。相続が起きた際は、必要なお手続きを時間をおかずに相談することで後々のトラブルを防ぐことができます。必ず協議書を作成しましょう。

みらいえ相続税理士法人では、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。
「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。

2024年相続税担当申請実績 222件 過去15年間の税務調査率 0.001%
相続専門税理士 佐藤智春
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