選ばれる理由は書面添付
みらいえ相続税理士法人が選ばれる理由は「書面添付」と経験値・実績です。「書面添付」とは簡単に言えば相続税申告書の内容を担当税理士が保証している書面です。
相続税申告は、申告書を提出して終わりではありません。約1年半から3年位で税務調査が入る場合があります。
但し、書面添付制度(計算事項等記載書面とも言います)による相続税申告書を提出している場合には、実際の税務調査前に税務署から税理士による意見聴取の機会が与えられます。
意見聴取により疑惑が解消される場合には、納税者に対する税務調査は実施されません。みらいえ相続税理士法人では、過去14年間税務調査は2件のみとなっております。
みらいえ相続税理士法人の
書面添付割合は80%以上
一般的な税理士が相続税申告したなかで書面添付の割合は22.2%(令和2年度)となっており税理士のなかでも書面添付を行っている事務所は少ないようです。
理由は書面添付は時間もかかる上に、書面に虚偽があれば業務停止の可能性があるからと考えられます。
みらいえ相続税理士法人の相続専門税理士は経験豊富で1人の税理士が年間に取り扱う相続税の申告件数が平均は約1.4件に対して2023年の相続税申告実績は179件、税務調査率も0.001%という実績です。
「書面添付」に対しても絶対の自信があるので添付の割合は全体の80%以上です。相続税申告の相談はお任せください。
書面添付制度とは
「書面添付(しょめんてんぷ)制度」とは、税理士法第33条の2第1項に定められている税理士に与えられた権利の一つです。税理士が相続税の申告書に財産内容や評価方法の説明を追加で添えることを指し、これにより税務署に対して正確で信頼性のある情報提供ができるようになります。書面添付があることで、税務署が内容を確認したい場合でも、相続者に直接問い合わせが行われる前に担当税理士が説明依頼を受ける仕組みになっており、相続者が急に税務署に呼ばれるなどの不安が軽減され、安心して手続きを進められます。書面添付を行う税理士事務所は限られているため、依頼者にとっては信頼できるサポートが得られる点で大きなメリットとなります。
自信の裏付けは作業量
私たちの申告書類は他の税理士事務所に比べると書類量が約2倍になることが多いです。
それは書面添付用の書面を作成するために過去10年分の預貯金の流れの精査を行ったり、名義預金の確認の資料など収集のためです。
これは専門知識と経験の深さを示すものであり、みなさまに高いレベルのサービスを提供する証です。
お客様の相続税問題を的確に解決するために、一歩先を行く私たちにお任せください。
納税者にとっての3つのメリット
普通の税理士事務所 | 当社の場合 | |
---|---|---|
税務調査が実施される確率 | 約25% | 1%以下 |
税務署からの初回連絡の内容 | 担当税理士へ連絡 | 税務調査を実施 |
財産の把握漏れが見つかった場合のペナルティ | あり (加算税がかかります) |
なし |
相続税の事績
令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 | |
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実地調査件数 | 6317件 | 8,196件 | 129.7% |
申告漏れ等の非違割合 | 87.6% | 85.8% | ▲1.7 ポイント |
簡易な接触件数 | 14,730件 | 15,004件 | 101.9% |
申告漏れ等の非違件数 | 3,638件 | 3,685件 | 101.3% |
令和4年における死亡者数1,569,050人。そのうち、相続税の申告に係る被相続人は150,858人。実地調査件数8,196と簡易な接触15,004人合わせて約23,200人となっており、約1/15の方が税務調査の対象となっています。そのうち85.8%の方が申告漏れを指摘されています。
<国税庁資料ページより>
上のグラフから分かるように税務調査の指摘事項として名義預金や生前贈与などへ指摘されていることが読み取れます。そこで過去のお金の流れを精査した内容が記載されている書面添付が重要となってきます。
お金の動きに関わる背景を説明記載することで、税務署は調査に入らなくても書面添付で疑問点を解消することができ、その結果税務調査の確認を大幅に引き下げることができるのです。
税務調査というと、実地調査(実際に税務職員が臨場して書類の確認を行うもの)ですが、最近国税庁が力を入れているのが「簡易な接触」という調査の方法です。「簡易な接触」とは申告書で誤りの疑いや異常な数値が発見された場合、その内容を電話か文章により納税者に連絡し、自主的に申告書の見直しをしてもらうというものです。
税務署から「簡易な接触」によりお尋ねがあった場合には、真摯に受け止め、みらいえ相続税理士法人にご相談ください。曖昧な回答や不誠実な対応を行うと、「簡易な接触」から「実地調査」に移行される場合があります。