2025.02.10
相続手続き
今回は、よくあるご相談の中から、「遺産分割協議書」にまつわるトラブルや勘違いについて事例をご紹介いたします。
■そもそも遺産分割協議書とは?
遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、
協議で合意した内容を記載した書類が「遺産分割協議書」です。
【事例①】
相続の手続きを取り仕切っていた兄に言われるままに、書類にサインと実印を押したが、
後でそれが遺産分割協議書だと知った。財産分与に不満があるが、後から内容を変えることはできないのか?
一度決めた遺産分割協議書の内容を変更するには、相続人全員が同意しなければなりません。
また、やり直しができたとしても、不動産が含まれている場合は、相続登記をやり直す必要があり、
その際に新たな税金や費用がかかることもあります。
場合によっては家庭裁判所で調停を行うことになり、時間や手間がかかる可能性があります。
【事例②】
当時深く考えずに相続した実家の名義を姉に変更した。その時に、登記に必要な
遺産分割協議書に、実家は姉の名義にするという内容で署名・押印をした。
最近、実家を売ったので、そのお金を姉妹で分けようと思ったら、そのお金をもらうと自分に贈与税がかかると言われた。
遺産分割協議書には、分け方の詳細を記入することができます。
相続した不動産の売却代金を相続人で分けたい場合には、
事前に協議書にその旨を記入しておくことで、売却代金を後から分与しても贈与税はかかりません。
【今回のポイント】
身内だからと言って、大事な書類へ安易に署名や実印を押してしまうことは大変危険です。「事前に分かっていたら…」と悔やまれる声をよく聞きます。
正しい相続の知識を持ち、いざというときに落ち着いて対応できるように備えておきましょう。
みらいえ相続税理士法人では、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、
トータルでサポートしていきたいと考えております。
「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。