2024.12.10
相続税
今回も、実際に当社でお手続きをされたお客様の事例をご紹介します。
【相談内容】
・ご主人が亡くなり、相続人は奥様とお子様2人。
・奥様は、ご自分で相続税の申告をしようと手続きを進めていましたが、少しでも節税になること
があればと、ご相談にいらっしゃいました。
【みらいえ相続税理士法人の対応】
財産状況伺うと、いくつか認識の誤っている点が判明しました。
①不動産の評価の仕方。
②奥様やお子様名義の証券口座の取り扱いについて。
③生命保険金の取り扱いについて。
・不動産の評価は、固定資産税評価額ではなく路線価や倍率によって算出します。
・証券口座については、実際に運用・管理をしていたのがご主人のため、名義預金の扱いと同じように相続財産に計上されます。
・ご主人のお母様が受取人になっていた保険金については、法定相続人ではないため、非課税枠の対象外となります。また保険金を受け取ったお母様も申告が必要となります。
【今回のポイント】
ご自身で計算していた財産総額より大幅に基礎控除額を上回ったため、そのまま申告をしていたら税務署から指摘を受け、過少申告加算税の罰則を受けるところでした。
名義預金については、実質的な口座の管理者が誰なのか?
元々のお金はどこから来たものなのか?きちんと精査した上で、相続財産に計上します。
死亡保険金の取り扱いは、契約内容や契約者、受取人によって対象となる税金が
変わるため注意が必要です。
依頼する税理士を選ぶ際にも、費用だけでなく相続税に強い税理士を選ぶコツがあります。
・遺産の分け方について将来を見据えた提案がありましたか?
・遺産を分けた後の税金の取り扱いについて説明はありましたか?
・保険料を支払っていた人は誰かの質問がありましたか?
・亡くなった方の過去の通帳を見せてくださいと言われましたか?
みらいえ相続税理士法人では、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。
「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、グループネットワークを駆使して対応いたします。