2025.03.10
相続手続き
今回は、前回に引き続き、「遺産分割協議書」にまつわるトラブルや勘違いについての事例をご紹介いたします。
■そもそも遺産分割協議書とは?
遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、協議で合意した内容を記載した書類が「遺産分割協議書」です。
【事例③】
相続手続きは終わっているが、不動産がなく預金だけだったので、各銀行へ行って相続届の書類を記入した。銀行の書類に、相続人全員の署名と捺印をして、
すべての解約手続きを済ませた。一旦長女の口座にまとめて入金してあるが、後から弟と妹へ分ける予定。
この場合、銀行の解約手続きが終わっているだけで、遺産分割協議は整っていません。
遺産分割協議書に、預金を3人でどう分けるかを記載し、全員が署名捺印をして作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成しないまま相続人の間で資金移動があった場合、贈与とみなされるケースもあります。
【事例④】
死亡保険金を相続人で分けようと思うので、遺産分割協議書にどのように書いたらいいか教えて欲しい。
生命保険金は、遺産分割協議書には記載しません。
相続財産にはみなし財産として加算しますが、受取人が指定されているので、 その人の固有の財産となり、相続人で分けるものではありません。
※生命保険金は非課税となる一定の金額もあるため、節税対策にもなります。
【まとめ】
遺産分割協議書は、単なる不動産の名義変更や、銀行解約をするためだけの書類というわけではありません。残された財産を相続人でどのように分けるかを記載した、重要な書類です。「とりあえず…」と安易に作成してしまうと、後々取り返しのつかないことになってしまうため、専門家へきちんと相談することをおすすめします。
みらいえ相続税理士法人では、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき、相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。
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