相続税申告
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佐藤 智春
相続において、「相続放棄」という方法を聞いたことがある方も多いかもしれませんが、「限定承認」という方法もあるのをご存じですか?限定承認は、プラスの財産を守りつつマイナスの財産を一定の範囲内で相続する方法です。この記事では、限定承認の概要や手続き、活用ケースについて詳しく解説します。
限定承認とは、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。これは、相続放棄とは異なり、プラスの財産を守ることが可能です。
例えば、相続財産に自宅や家業が含まれており、それを失いたくない場合に限定承認を利用することで、借金の返済義務がプラスの財産の範囲内に限定されます。
限定承認を行うには、以下の手続きが必要です:
限定承認は相続人全員で行う必要があります。一部の相続人だけでは実施できません。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出します。
不動産などの値上がり益がある場合、その譲渡益相当額に所得税が課税される可能性があります。
限定承認が活用されるケースとしては、以下のような場合が挙げられます:
限定承認には以下のような注意点があります:
家庭裁判所への申立から手続き完了まで1~2年かかる場合があります。専門家の支援を受けることが重要です。
相続財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を把握する必要があります。この作業には時間と手間がかかるため、早い段階での対応が求められます。
限定承認は、相続財産を守りながら借金の負担を制限する便利な方法ですが、手続きが複雑で時間がかかるため、専門家への相談が欠かせません。早めの準備を進めましょう。
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