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借金も相続?相続放棄ではなく限定承認ってなに?

相続手続き

佐藤 智春

限定承認って何?相続放棄との違いをわかりやすく解説

相続において、「相続放棄」という方法を聞いたことがある方も多いかもしれませんが、「限定承認」という方法もあるのをご存じですか?限定承認は、プラスの財産を守りつつマイナスの財産を一定の範囲内で相続する方法です。この記事では、限定承認の概要や手続き、活用ケースについて詳しく解説します。

限定承認とは?

限定承認とは、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。これは、相続放棄とは異なり、プラスの財産を守ることが可能です。

例えば、相続財産に自宅や家業が含まれており、それを失いたくない場合に限定承認を利用することで、借金の返済義務がプラスの財産の範囲内に限定されます。

限定承認の手続き

限定承認を行うには、以下の手続きが必要です:

1. 相続人全員の総意が必要

限定承認は相続人全員で行う必要があります。一部の相続人だけでは実施できません。

2. 3ヶ月以内に申請

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述審判申立書」を提出します。

3. 譲渡益に対する所得税が課税される場合がある

不動産などの値上がり益がある場合、その譲渡益相当額に所得税が課税される可能性があります。

限定承認が有効なケース

限定承認が活用されるケースとしては、以下のような場合が挙げられます:

  • マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかはっきりしない場合。
  • 家業を継ぐために必要な財産がある場合。
  • マイナスの財産があっても、特定の財産を相続したい場合(例:自宅、家宝など)。
  • 返済の目処が立ち、相続財産の範囲内で弁済を進めたい場合。

限定承認の注意点

限定承認には以下のような注意点があります:

手続きが複雑で時間がかかる

家庭裁判所への申立から手続き完了まで1~2年かかる場合があります。専門家の支援を受けることが重要です。

財産調査が必要

相続財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を把握する必要があります。この作業には時間と手間がかかるため、早い段階での対応が求められます。

まとめ

  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続し、それ以上の負担を負わない方法。
  • 手続き:相続人全員の総意が必要。3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立を行う。
  • 活用ケース:自宅や家業を守りたい場合、財産が不明確な場合に有効。

限定承認は、相続財産を守りながら借金の負担を制限する便利な方法ですが、手続きが複雑で時間がかかるため、専門家への相談が欠かせません。早めの準備を進めましょう。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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