相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続の話題で「相続放棄」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。特に、亡くなった方に多額の借金がある場合、相続放棄を検討するケースが多いです。この記事では、相続放棄の概要や注意点について詳しく解説します。
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないと申請することで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにする方法です。
例えば、亡くなった方に多額の借金があった場合、相続人が財産や借金を「引き継がない」と家庭裁判所に申請することで相続放棄が成立します。
相続放棄の対象となる財産は以下の通りです:
※団信(団体信用生命保険)は債務として相続対象外です。
相続放棄を申請できる期間は、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内です。この期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要があります。
3ヶ月の間に財産や借金の調査を行い、相続するか放棄するかを判断します。この調査期間が「3ヶ月」という短期間であるため、迅速な対応が求められます。
相続放棄には以下のような注意点があります:
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するため、「借金だけ放棄する」といった部分的な放棄はできません。
亡くなった方の財産を引き出したり、名義変更を行うと、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなります。
相続放棄をすると、次の順位の相続人(例:子→親→兄弟姉妹)に権利が移ります。そのため、多額の債務が次順位の相続人に引き継がれる可能性があり、親族間でトラブルが発生することもあります。
第三順位の相続人であっても、不動産の管理義務が残る場合があります。その場合は財産管理人の選任を行う必要があります。
相続放棄の他に、限定承認という方法もあります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、借金がプラスの財産を超えない場合に有効です。こちらについては別の記事で詳しく解説します。
相続放棄はメリットもありますが、慎重に判断する必要があります。自分に最適な選択肢を見つけるためには専門家への相談が欠かせません。ぜひ一度、ご相談ください。
どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中