相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続関係説明図とは、亡くなった方の相続人が誰であるかを、一目で分かるように図式化したものです。
相続人確定のための戸籍収集が完了し、相続人が確定したら相続関係説明図を作成しなければなりません。
相続関係説明図を作成する際の紙の大きさや横書きと縦書きは自由です。
ただし、手書きの場合は、後から修正や書き換えができないようにするため、ボールペン等で記載する必要があります。
ちなみに、パソコンのソフトで作成したものでもかまいません。
また、相続関係説明図を作成する場合には相続人を確定させていることが条件です。
相続人がひとりでも足りない場合は、その相続関係説明図は無効となります。
さらに、相続関係図を作成したものの「字」が一字でも間違えている場合は、修正し、再提出を求められます。
内容の間違いがないように細心の注意を払いましょう。
相続関係説明図の書き方についてのご相談はみらいえ相続でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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