相続税申告
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佐藤 智春
被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する被相続人の債務ではないが相続開始に伴う必然的出費であり、社会通念上も、相続財産から支弁されるものともいえるところから、相続税上、被相続人の債務と同様に債務控除の対象としています。
葬式費用の控除の対象となるものは、被相続人が死亡してから納骨するまでの費用のうち、次に掲げるものをいいます。(相基通13-4)
葬式もしくは葬送に際し、これらの前において埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の会葬その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあってはその両方の費用:本葬式費用、仮葬式費用、密葬式費用、通夜費用)
葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事項に照らして相当程度と認められるものに要した費用(お寺へのお布施、町内会等への謝礼)
上記に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(会場借上費用、通夜の飲食代)
死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用(病院から自宅への遺体運搬費用、自宅から葬儀場への運搬費用)
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