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保険金の受取人は、誰にでも指定できるもの?

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佐藤 智春

生命保険に加入されている方は多いと思いますが、「受取人を誰にするか」まで深く考えたことはありますか?実は、受取人が戸籍上の家族かどうかによって、税金の扱いがまったく変わります。同じ保険金でも、受取人次第で手元に残る金額に大きな差が生まれるのです。
今月は、「内縁の妻と共同経営者に保険金を遺したい」というLさんのご相談をもとに、このテーマをわかりやすくご説明します。

 


Lさんからのご相談

「生命保険に入ろうと思っています。普通は奥さんや子どもを受取人にするようですが、もし私に何かあったとき、長年一緒に暮らしてきた内縁の妻と、長年ともに会社を支えてきた共同経営者にお金を遺してあげたいのですが、受取人として指定することはできますか?また、税金はどうなるのかも教えてください。」とのこと。


ポイント①受取人に指定できるのは、どんな人?

生命保険の死亡保険金を受け取る人(受取人)は、多くの保険会社では「戸籍上の配偶者(法律上の奥さん・旦那さん)と、2親等以内の血縁者」に限定されています。

2親等以内というのは、お子さん・お孫さん、ご両親・祖父母、兄弟姉妹のことです。

ただし、保険会社によっては、事情をくわしく説明することで、内縁の方(法律上は籍を入れていないパートナー)や婚約者、共同経営者なども受取人として認めてもらえることがあります。

Lさんのように、通常の範囲外の方を受取人にしたい場合は、まず加入予定の保険会社に個別に相談してみましょう。

 

 


ポイント②相続税がかかる場合税金はどうなるの?

契約形態によって、税務上の取り扱いが変わってきます。
今回は、契約者=保険料負担者=被保険者=被相続人 の生命保険契約として、死亡保険金の税務上どう扱われるかを見ていきましょう。

受取人が法定相続人の場合 受取人が法定相続人以外の場合
(例:戸籍上の配偶者、お子さんなど)
〇相続税の「みなし相続財産」として課税
〇「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税になる制度が使える

うまく設計すると税負担を抑えられます
(例:内縁の妻、共同経営者など)
〇相続税の「みなし相続財産」として課税
〇非課税制度は使えない

保険金の全額に課税され、相続税の申告が必要になる場合があります!(法定相続人以外だと、相続税が2割加算されます。)

 


ポイント③ 受取人は定期的に見直しましょう

受取人を一度決めたら、それで終わりではありません。以下のような場合は、変更手続きが必要になります。

〇 指定していた受取人が先に亡くなった場合
〇受取人の名前(氏名)が変わった場合(結婚・離婚など)

契約者や被保険者の変更に比べて、受取人の変更手続きもれが多いようです。
「保険証書を引き出しにしまったまま…」という方は、ぜひ一度確認してみて、状況が変わったときは、受取人の見直しと一緒に、保障の内容も改めて検討しましょう


まとめ

保険金の受取人の指定と、税務上の取り扱いについての概要をお伝えしましたが、ここでお伝えした情報のみで判断して手続きを進めることは、あまりおすすめできません。
それは、家族構成や親族とのご関係、保険の契約内容など、人によってそれぞれ状況が違うからです。おおよその事は、調べればすぐわかるような時代ですが、私たちは、調べて出てくる情報以上の知識と経験がありますので、お客様の状況を詳細にヒアリングして、最適な提案をいたします。「我が家の場合はどうなるんだろう?」と思ったら、ぜひみらいえ相続グループまでご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2025年相続税申告実績/184件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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