相続税申告
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一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
大切な人が亡くなられたとき、「どんな財産があるのか」を把握することが相続手続きの第一歩です。ですが、きちんと整理されていないことも多く、「何から始めればいいの?」と戸惑う方もたくさんいらっしゃいます。今回は、財産の調べ方をわかりやすくQ&A形式でご紹介します。
まずは身の回りの書類や郵便物から探し始めましょう。
• 通帳・財布・印鑑
• 故人宛てに届く通知や案内
• 固定資産税の納税通知書(毎年4月ごろ届く書類です)
• 金融機関・証券会社からのお知らせ
これらは「どんな財産があるか」を知る大切な手がかりになります。慌てて捨てたり整理したりせず、まずは一か所にまとめておきましょう。
通帳は残高だけでなく、入金・出金の記録がとても参考になります。
• 「◯◯生命」などの引き落としがある → 生命保険に入っていた可能性があります。
• 「配当金」「分配金」の入金がある → 株や投資信託を持っていたかもしれません。
• 「貸金庫使用料」の引き落としがある → 銀行の貸金庫の中も確認が必要です。
通帳1冊で、他の財産の存在が見えてくることがよくあります。

手がかりをもとに、今度は実際の書類を確認しながら財産を特定していきます。チェックリストを使って、手続きに漏れが出ないよう、ひとつひとつ確認することが大切です。
【財産の特定に使う書類チェックリスト】
| 財産の種類 | 確認する書類 | どこで手に入る? |
| 不動産 | □ 固定資産税の課税通知書 | 毎年4月ごろ市区町村から届く |
| □ 登記識別情報(権利証) | 手元にある書類 | |
| □ 登記事項証明書・所有不動産記録証明書 | 法務局で取得 | |
| □ 賃貸借契約書 | 手元にある書類 | |
| 上場株式 | □ 証券会社の取引報告書 | 証券会社から届く |
| □ 配当金支払通知書 | 信託銀行から届く | |
| □ 議決権行使書 | 信託銀行から届く | |
| 非上場株式 | □ 法人税の申告書類(過去3期分) | 会社(評価会社)から取得 |
| 預貯金 | □ 通帳 | 手元にある書類 |
| □ 定期預金等証書 | 手元にある書類 | |
| ゴルフ会員権 | □ 預託金証書または株券 | 手元にある書類 |
| 生命保険 | □ 保険証券 | 手元にある書類 |
| 死亡退職金 | □ 支払通知書など | 手元にある書類 |
| 貸付金 | □ 契約書など | 手元にある書類 |
| 未収入金 | □受領時の支払通知書など | 手元にある書類 |
| 債務 | □借入金返済計画表など | 借入時に金融機関等が発行 |
| 未払金 | □ 医療費・公共料金等の請求書・領収書 | 手元にある書類 |
| 未納公租公課 | □課税通知書、納付書など | 手元にある書類 |
| 葬儀費用 | □ 請求書・領収書(ない場合はメモ書き) | 手元にある書類 |
| その他 | □ 過去の贈与税申告書 | 手元にある書類 |
| □ 遺言書 | 手元にある書類 |
最近は銀行や証券の取引が電子化されていて、郵送での書類が届かないケースが増えています。郵便物だけでは財産を全部把握できないこともあります。
スマートフォン・タブレットの中も確認しましょう
故人のスマホやタブレットには、銀行アプリや証券会社のアプリ、サブスクリプション(定期払いのサービス)などの情報が入っていることがあります。確認する前に解約したり、端末を初期化したりしないようにご注意ください。デジタル上の財産の確認は、時間がかかることも多いです。ひとりで抱え込まず、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
財産の調べ方について解説しましたが、実際には、書類や情報が多すぎて選別に苦労されたり、遠方にお住まいで調べるのが難しかったりと、ご遺族だけで調べることが難しい場合も少なくありません。そんな時に、私たちのことを思い出していただければ幸いです。みらいえ相続では、ご遺族から故人についての話を丁寧にヒアリングし、手続きに必要な情報の調査から相続手続きまで一括してお引き受けしております。相続のことでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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