相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
気配相場のある株式は、以下の区分に応じそれぞれの方法により評価します。
次の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて評価します。
1.相続開始日の取引価格(相続開始日に取引がない場合は相続開始日の前日以前に最も近い日の取引価格。)
2.相続開始日の属する月の取引価格の平均額
3.相続開始日の属する月の前月の取引価格の平均額
4.相続開始日の属する月の前々月の取引価格の平均額
※高値と安値の両方の取引価格が公表されている場合には、その平均額を取引価格とします。
次の場合によりそれぞれの価額に株数を乗じて評価します。
1.公募・売出しが行われる場合
公開価格
2.公募・売出しが行われない場合
相続開始日以前の取引価格等を考慮した価額
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