相続税申告
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佐藤 智春
「妻のため」「子のため」と思って口座を作り、貯金をしている方も多いのではないでしょうか。しかし、その預金が実際の持ち主とは異なる名義で管理されている場合、それは名義預金とみなされ、相続税の対象となることがあります。
今回は名義預金が相続税の対象となる理由や、実際の失敗事例を交えながら解説します。
名義預金とは、実際のお金の持ち主とは違う人の名義で預けられている預金を指します。
例えば、被相続人(亡くなった方)が「妻や子のために」と考え、妻や子の名義で口座を作り、お金を預けていた場合、その預金は名義上は妻や子のものですが、実際には被相続人の財産とみなされる可能性があります。この場合、相続税の課税対象となります。
以下は、実際にあった失敗事例です:
被相続人の妻(専業主婦)が家計を管理しており、生活費の一部をコツコツ貯めて妻名義の口座に貯蓄していました。また、夫が亡くなる直前にも妻名義の口座に資金移動をしていました。
夫が亡くなった際、この妻名義の預金が夫の相続財産に該当するかどうかが問題となりました。この判断には以下のような点を考慮する必要がありました:
結果的に、この預金の一部が被相続人の財産と認められ、相続税の課税対象となりました。
名義にかかわらず、以下の場合には相続税の課税対象となる可能性があります:
このような判断は非常に難しいため、専門家の助けが必要です。
名義預金は、相続税の課税リスクを生むだけでなく、家族間のトラブルの原因にもなります。そのため、以下の対策を検討することをおすすめします:
名義預金についてお悩みの方は、ぜひ専門家に相談してください。仙台三越サロンでは、相続に関するお悩みをトータルサポートしています。お気軽にご相談ください。
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