相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基にして評価します。
路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。
固定資産税評価額×倍率
1)の評価額-地上権又は賃借権の価額
・市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
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