相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
ご両親の介護や看取り、お孫様の誕生。60代女性は家族を見守り続ける存在として忙しい日々を送り、ご自身の老後にも思いを巡らせる時期かもしれません。そんな中で後回しになりがちな実家の空き家問題。
実は、この向き合い方ひとつで、家族の未来が大きく変わります。
家つぐ: 先生、友人が実家の空き家のことで悩んでいます。空き家を放置すると税金が増える可能性(※)もあり心配です。アドバイスをお願いします。
ともはる先生:そうですね。大切にしてきたご実家を手放すことに、どこか後ろめたさや寂しさを感じる方も少なくありません。しかしそれは、家族を大切にしてきた証でもあります。そのうえで、『今こそ少し身軽になるタイミング』と静かに背中を押してくれる未来からの合図と考えてみてはいかがでしょうか。
住まなくなったご実家の売却は、税負担を抑えるだけでなく資産の形を整える機会にもなります。その先に、ご自身の楽しみやお孫さんの笑顔が広がっていく
——そんな選択肢もあるのです。
みらいえ相続グループでは、相続手続きから不動産のご売却、さらには確定申告まで、トータルでサポートいたします。相続税専門税理士がいることも強みの一つ。相続税、所得税を総合的に判断し、親から子へ、そしてさらにその次の世代へ、二次、三次相続までを見据えた提案を行います。
家つぐ: 大切な資産を『負担』ではなく、家族への『ギフト』に変えることもできるのですね。そう考えると、友人の気持ちも少し軽くなりそうです。
※:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律第13条第3項

| 3/26 14:00~15:00 | 『相続と保険のホントの話 保険は相続税対策になる? ならない?』 |
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今回は、遺言を実現するための重要な役割、「遺言執行(いごんしっこう)」についてお伝えします。
【事例】
父が遺言を残したが、執行者の指定がなかった。銀行へ行くと「相続人全員の同意」か「裁判所での手続き」を求められたが、不仲な親族から協力が得られず、裁判所へ申し立てることに。遺産を受け取るまで、想定外の時間と労力を費やしてしまった。
⚠️注意すべき2つのポイント⚠️
注意点1:執行者の指定がないと「裁判所」への申し立てが必要になります
執行者の指定がない遺言書では、誰かが勝手に代表して手続きを進めることはできません。手続きを進めるためには、家庭裁判所へ「遺言執行者選任の申立て」を行う必要があり、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や申立書などの書類を揃える必要があります。この戸籍の収集が地味に大変なんです…!さらに、戸籍を集めた後、審判待ちに数か月かかることもあり、完全に手続きが終わるまで数か月かかることもあります。
⚠️ 注意点2:「なんとなく」で執行者を選ぶと、思わぬ負担とトラブルの原因になることも…!
「長男を執行者にすればよい」と思う方も多くいらっしゃいますが、財産目録の作成・金融機関対応・登記手配など、働き盛りの世代が片手間でこなすにはあまりに重い事務負担です。また、執行者には中立な立場が求められるため、他の相続人から公平性を疑われ、争いに発展するケースも見受けられます。その部分も踏まえ、親族との関係や、状況を考慮して、慎重に執行者を選ぶ必要があります。

【遺言を確実に「届ける」ために】
遺言書は、大切な家族への「最後の手紙」です。しかし、その想いを確実に届けるためには、ただ書くだけでなく、誰が・どのように実現するか、あらかじめ決めておくことが、残されたご家族を守ることにつながります。当社では、遺言書の作成支援から遺言執行の引き受けまで、行っておりますので、遺言を残したいと思い立ったらお気軽にみらいえ相続サロンまでお問合せください。
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