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親が認知症になる前に ~できることをはじめよう~

生前対策

佐藤 智春

成年後見制度とは?親の財産管理に備える方法を解説

師走の季節、実家で過ごす時間が増えると、親の言動の変化に戸惑うこともあるかもしれません。特に親が高齢になると、お金の管理や日常生活に支障を感じる場面が増えることがあります。もし親が認知症になった場合、家族であっても預金を引き出せなくなるケースがあります。そんな時に役立つのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えた人に代わり、後見人がお金の管理や契約などを行う制度です。この制度には大きく分けて、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

成年後見制度のポイント

法定後見制度と任意後見制度の違いは、以下の3つのポイントで整理できます:

  1. いつ:本人の判断能力が低下してからか、それ以前か。
  2. 誰が:後見人を選ぶのは本人か家庭裁判所か。
  3. 何を:後見人が代理する行為の範囲。

法定後見制度と任意後見制度の違い

1. いつ判断されるか

  • 法定後見:本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申し立てを行う。
  • 任意後見:本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人となる人と任意後見契約を公正証書で締結する。

任意後見では本人の意思が反映されやすい一方、法定後見では本人の意思を明確に反映することが難しくなります。

2. 誰が後見人を選ぶか

  • 法定後見:家庭裁判所が審判を行い、後見人を選任する。
  • 任意後見:本人が後見契約を結ぶ相手(任意後見人)を選ぶ。

任意後見では後見人を本人が選べるため、信頼できる家族や専門家に依頼することが可能です。一方、法定後見では家庭裁判所が専門職後見人(法律や福祉の専門家)を選ぶこともあります。

3. 後見人の代理行為の範囲

  • 法定後見:財産に関するすべての法律行為。
  • 任意後見:任意後見契約で定めた行為のみ。

任意後見では、「金融機関との取引」や「医療契約」など、必要な範囲だけを委任することが可能です。また、複数人を任意後見人に選び、家族と専門家で役割を分担することもできます。

任意後見制度が向いているケース

任意後見制度は、次のような場合に適しています:

  • 親がまだ判断能力を有しているうちに、将来に備えたい場合。
  • 後見人に家族や信頼できる人を指定したい場合。
  • 財産管理や契約の範囲を自由に設定したい場合。

任意後見は自由度が高く、本人の意思をより強く反映できる制度です。

まとめ

  • 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。
  • 任意後見は本人の意思を反映しやすく、後見人を自分で選べる。
  • 早めの準備がスムーズな運用につながる。

親の財産管理に不安がある方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。みらいえ相続では任意後見制度の支援を行っています。お気軽にご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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