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借金も相続?相続放棄ってできるの?

相続手続き

佐藤 智春

相続放棄ってなに?借金も相続しない方法を解説

相続の話題で「相続放棄」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。特に、亡くなった方に多額の借金がある場合、相続放棄を検討するケースが多いです。この記事では、相続放棄の概要や注意点について詳しく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しないと申請することで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにする方法です。

例えば、亡くなった方に多額の借金があった場合、相続人が財産や借金を「引き継がない」と家庭裁判所に申請することで相続放棄が成立します。

相続対象となる財産

相続放棄の対象となる財産は以下の通りです:

  • プラスの財産:不動産、現金、株式、自動車など
  • マイナスの財産:借金、住宅ローン(団信除く)、損害賠償請求権、損害賠償責任など

※団信(団体信用生命保険)は債務として相続対象外です。

相続放棄の申請期間

相続放棄を申請できる期間は、自分が相続人であると知った日から3ヶ月以内です。この期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要があります。

3ヶ月の間に財産や借金の調査を行い、相続するか放棄するかを判断します。この調査期間が「3ヶ月」という短期間であるため、迅速な対応が求められます。

相続放棄の注意点

相続放棄には以下のような注意点があります:

1. 全てを放棄する必要がある

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するため、「借金だけ放棄する」といった部分的な放棄はできません。

2. 財産に手をつけると放棄できない

亡くなった方の財産を引き出したり、名義変更を行うと、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなります。

3. 次順位の相続人に権利が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人(例:子→親→兄弟姉妹)に権利が移ります。そのため、多額の債務が次順位の相続人に引き継がれる可能性があり、親族間でトラブルが発生することもあります。

4. 不動産の管理義務が残る

第三順位の相続人であっても、不動産の管理義務が残る場合があります。その場合は財産管理人の選任を行う必要があります。

相続放棄以外の選択肢

相続放棄の他に、限定承認という方法もあります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、借金がプラスの財産を超えない場合に有効です。こちらについては別の記事で詳しく解説します。

まとめ

  • 相続放棄:プラスもマイナスも含めて全ての相続権を放棄する手続き。
  • 対象財産:不動産、現金、借金、住宅ローンなど。
  • 申請期間:相続人と知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で申立。
  • 注意点:借金だけ放棄はできない、財産に手を付けると放棄不可、次順位の相続人に権利が移る可能性がある。

相続放棄はメリットもありますが、慎重に判断する必要があります。自分に最適な選択肢を見つけるためには専門家への相談が欠かせません。ぜひ一度、ご相談ください。

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[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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