相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続税申告に期限があることはわかっているが、遺産分割協議がうまくまとまらずあっという間に期限が近付いてしまったというご相談が最近増えています。相続税申告期限に間に合わないケースが多発しています!
遺産分割協議とは、遺言書がない場合、相続人同士が財産を分け合うために協議することを言います。こちらの協議は、相続人の仲が良く、スムーズに話し合いができるケースが大半ですが、なかには話し合いがこじれてしまったというケースや、もしくは遠方に住んでいるために日程調整に時間がかかってしまったというケースがあり、まとまるのに想像以上の時間がかかってしまうこともあるのです。
資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐにみらいえ相続グループへご相談ください!
申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。できるだけ必要資料を集めてみらいえ相続グループまでご相談ください!
相続税の申告期限まで1週間を切っていても当センターであれば対応できます!何はともあれすぐお越しいただき、ご相談ください!
遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと、遺産は未分割の状態です。分割されていないということで期限が延びることはありません。そのため、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算します。そして、仮に算出された相続税の申告と納税をします。このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割が成立したら、改めて、税務署に修正申告または更正の請求をする事が出来ます。
デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。
ただし3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもございます。ですから、このようなケースでは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。
相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
■原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追徴課税
■自主的に申告した場合…税金総額の5%
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%
仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追徴課税
■申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
■申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。
申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
ご対応可能です。
当センターでは相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方も多くいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。
ご対応可能です。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても対応いたします。
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