ご相談事例

2019.10.30

生前対策・贈与

せっかく生前に贈与してもらったのに、相続財産 に全て加算されてしまうんですか?

お客様からのご相談内容
生前贈与を受けてました。
せっかく生前に贈与してもらったのに、相続財産に全て加算されてしまうんですか?

みらいえ相続税理士法人のご提案
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算にならないものがあります。
3年以内の贈与は、相続財産の加算になるということが知られています。
正しくは相続や遺贈により財産を受け取った方が、3年以内に贈与により財産を受け取っているときは、その贈与が加算になります。

解説
つまり、相続や遺贈により財産を受け取らなければ、3年以内の贈与財産の加算がありまん。

例えば、妻と長男と二男が相続人であるとき、夫が全ての財産を妻に相続させる遺言を遺していたとします。
この時、長男二男は遺留分も相続分も主張しません。
長男二男は、相続や遺贈により財産を受け取っていないことになります。
この状態で、長男二男に3年以内に贈与が行われていたらどうでしょうか?
3年以内の贈与財産は相続財産に加算しなくて良いのです。
相続や遺贈により財産を受け取っていないから、3年以内の贈与財産の加算のルールは対象外です。

生前贈与をして、間もなく、相続が発生した時は、生前贈与を無駄にしないようにするためには、贈与を受けた方は相続により財産を受けとらなければ良いのです。
そうすると、その贈与による節税対策をきっちり受けることができます。

みらいえ相続税理士法人では、生前のコンサルティングを有料で承っております。
財産に関することだけでなく、家族構成、これまでの背景、ご家族皆様のお気持ちなどを聴かせて頂いた上でお悩みを解決する為に有効と思われる生前対策を検討し、各プランの効果、リスク、工程、費用、税問題、かかる時間を説明致しております。
是非ご検討くだい。

2024年相続税担当申請実績 222件 過去15年間の税務調査率 0.001%
相続専門税理士 佐藤智春
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