相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
「相続税についてのお尋ね」は、相続開始から6~8か月経過した頃に送られてきます。
封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っていて、これに必要事項を書いて税務署に返送します。場合によっては「相続税の確定申告書」が入っていることもあります。
「お尋ね」が送られてきたからといって、ただちに脱税や不正が疑われているわけではありません。突然、税務署から書類が届くと不安になりますが、過度に心配する必要はありません。
しかし、「お尋ね」が送られてきた時点で相続税の申告期限は迫っているので、申告の必要があれば早急に準備をしなければなりません。
税務署から送られる「相続税についてのお尋ね」には、遺産の内容を確認して、相続税の申告を促す目的があります。
親族が亡くなったときは市区町村役場に死亡届を提出しますが、この情報は税務署に通知されることになっています(相続税法58条)。税務署は、亡くなった人について過去の確定申告書や固定資産課税台帳、さらに保険会社から提出される保険金の支払調書などから財産がどれぐらいあるかを調べます。その結果、一定以上の財産があると見込まれる場合に「お尋ね」が送られます。
「相続税についてのお尋ね」には回答するに越したことはありませんが、回答しなくてよい場合もあります。
すでに税理士に相談していて相続税の申告の準備をしている場合は、「お尋ね」には回答しなくても構いません。
そのまま申告の準備を進め、所定の期日(相続の発生から10か月以内)までに申告しましょう。
通常、相続税が発生することがあらかじめ分かっている人は、税務署から相続税についてのお尋ねの封筒が届く前に相続税申告の手続きを進めていることが多いでしょう。このため相続税のお尋ねが届いてから申告義務があることに気づいて申告作業を始める場合には相続税の申告期限が迫っていることが多いと思いますので急いで対応する必要があります。
すでに相続税を計算して、相続税がかからないことがわかった場合でも、「相続税についてのお尋ね」が送られて来ることがあります。このような場合は回答することをおすすめします。
税務署から「お尋ね」が送られてきた時点で、一定以上の財産があって相続税を納める義務があると見込まれています。「お尋ね」に回答して、相続税がかからないことを証明しておきましょう。
課税を免れるために「相続税についてのお尋ね」に虚偽の回答をしてしまった場合でも、そのことだけで罰せられることはありません。しかし、のちに税務調査があって財産を隠していたと判断されれば、相続税に加えて40%の重加算税等のペナルティがかけられる可能性があります。
万が一「お尋ね」に虚偽の回答をしてしまった場合は、速やかに正しい内容で相続税を申告しましょう。
たとえ相続税についてのお尋ねに対して虚偽の回答をしてしまったとしても、相続税申告書の内容が適切であればペナルティがかかることはありません。大切なことは「相続税申告義務がある場合には、正しい内容で財産を隠さずに税務署に相続税申告書を提出すること」です。
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