相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続税申告を行う際に必ず意識しなければならないこととして、税務調査対策が挙げられます。
税務調査と聞くと漠然とした不安や疑問を抱く方も多いです。
そもそも「税務調査とは何か」「どういった場合に税務調査に入られるのか」
「税務調査に入られないためにはどうしたらいいのか」
複数回にかけて相続税専門税理士である当社からポイントをお伝えいたします。
相続税申告は申告納税制度(納税者自らが納税額を申告する)であるため、
「申告した内容が正しいか」 税務署がチェックするために行われます。
時期は? → 概ね申告後1~3年以内に行われます。
調査に入る割合は?→ 全体の2割ほどです。
追徴課税の割合は?→ 調査に入られた場合、8~9割ほどは追徴課税になると言われています。
『預貯金の流れ』 『不動産の評価方法』 『株式の保有状況』 『生命保険』 など、
税務署が把握している情報と申告内容にずれがないかをチェックし、
疑問や不審な点があると税務調査に入られます。
調査対象となる人に、ある日突然税務署から連絡が来ます。
面談場所は被相続人の自宅になることが多いです。
あらかじめ時間を決めて税務署員が訪問し、2~3日かけて被相続人のことについてあれこれ聞かれ、 場合によっては通帳や土地の権利証の確認などを行います。
税理士が立ち合いをすることもできますが、一度調査に入られてしまうと、
ほとんどの方が追徴課税となってしまいます。
無申告加算税→ 申告が必要だったのにしなかったことに対するペナルティ(5~20%)
延滞税→ 税金を適切な時期に納付しなかったことに対するペナルティ(日割り計算)
過少申告加算税→ 申告した財産額が少なかったことに対するペナルティ(10~15%)
重加算税→ 故意に財産を隠すなど悪質な場合に課せられるペナルティ(35~40%)
以上、税務調査の概要についてお伝えしました。
次回は、「どういう方が税務調査に入られやすくなってしまうのか」
「入られないためにはどうしたらいいのか」について解説していきます。
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