相続税申告
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安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めることが難しいものが多いです。
普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。
そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。
相続手続きを放置していると、ご自身にとって将来的に不利なことが発生するリスクがあります。
また、相続手続きの中には、期限があるものもあり、それを放置していると、いざ相続手続きを行う際に手続きが進まず、ご自身にとって大きなマイナスになることがあります。
上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。
「期限内に手続きを進めることが難しい」
「自分だけで手続きを進めるのは難しい」
という方は、専門家にご相談いただき、今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進みます。
上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルの種になる可能性があります。「面倒だから」「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時に、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。
「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、是非専門家にご相談いただき、今後どのように進めたほうがよいのか、または専門家に依頼できるものは依頼していただくことをおすすめします。
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
名義変更をしないとどうなるか
こんなお悩みありませんか?
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。
処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。
遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。
相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。
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