相続税申告
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佐藤 智春
今回は、相続した不動産(特に空き家)について大切なお知らせをお届けします。「売るかどうか、まだ決めていない」「とりあえず、そのままにしている」という方、どうぞ最後までお読みください。
一戸建てを、父から相続しました。すでに空き家となっており、今後も住む予定もないので、売却を検討しています。このような場合でも、相続登記は必要でしょうか?すぐ売る予定なので、できればこのままにしておきたいのですが、相続登記をせずに放置しておくとどうなるのでしょうか?
令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続したら登記をすることが、法律で義務になりました。「うちは空き家だから関係ない」と思っていませんか?空き家でも同じで、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記の手続きをしなければなりません。もし正当な理由がないのに手続きをしないままでいると、10万円以下の過料(罰金のようなもの) が科される可能性があります。
① 罰則を受けることがある
3年以内に手続きをしないと、過料の対象になります。
② 売りたくても売れない
登記の名義がお亡くなりになった方(故人)のままでは、売ったり貸したりする契約ができません。買いたい方が現れても、取引が進まないのです。
③ 時間が経つほど、話し合いが大変になる
年月が経つと、次の相続(二次相続)が起き、関係する相続人がどんどん増えます。「あの土地、誰のもの?」という話し合いがとても複雑になってしまいます。
④ 固定資産税の支払いが混乱する
名義が故人のままだと、税金を誰が払うのかがはっきりせず、市区町村からの催促が来ることもあります。
⑤ 行政から「特定空き家」に指定されることがある
管理が行き届いていない空き家は、法律にもとづいて行政から指導を受けたり、最悪の場合、強制的に解体されることもあります。

相続登記を済ませておくと、売却・賃貸・解体など今後の方針を柔軟に考えることができ、登記名義が明確になれば、補助金申請なども進めやすくなります。また、自治体によっては、登記費用や空き家の解体費用を一部助成してくれる制度もあります。
「登記の手続き、何から始めればいいの?」
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