一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

私道の評価

財産評価

佐藤 智春

1)特定の者の通行の用に供されている私道

自用地評価額×30/100

2)不特定多数の者の通行の用に供されている私道

0(零)として評価します。

1)、2)の見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。

貸家建付地私道

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

貸宅地私道

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

財産評価の
記事一覧を見る

[監修]

佐藤 智春代表 税理士・行政書士

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。20年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。(2023年相続税申告実績/179件) 相続専門税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

相続の知識箱トップへ

どんな相続のお悩みも
ご相談ください

相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。

初回
無料

相続のご相談ならお気軽に

面談受付中

みらいえ相続グループホームページ